情報公開制度
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情報公開制度とは、住民の請求に基づいて、町が保有している「公文書」を公開する制度です。
なお、公開を受けた方は、これによって得た情報を、条例の目的に即して適正に使用しなければなりません。
情報公開制度を実施する機関は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者です。
公開請求できる方
どなたでも(余市町に住所がない方でも)公開を請求できます。
公開請求の対象となる公文書
公文書とは、町の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真、電磁的記録で、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。
ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍など市販されているものは対象になりません。
公開されない情報
公開請求があった公文書は原則として公開しますが、公文書に次のような情報(非公開情報)が含まれているときは、その公文書の全部または一部を公開しません。
- 個人に関する情報(特定の個人を識別することができる情報など)
- 法人などに関する情報(法人などに不利益を与えると認められる情報)
- 公共の安全などに関する情報(個人の生命・財産の保護など、公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報)
- 審議、検討などに関する情報(意思決定の中立性が損なわれるおそれのある情報)
- 行政の事務事業に関する情報(事務事業の遂行に支障が生じるおそれのある情報)
- 法令秘情報(法令などの規定により公開できない情報)
公開請求の手続きの方法
請求
「文書等公開請求書」に必要事項を記入、押印のうえ提出してください。(郵送可)
なお、公開請求をする公文書の名称がわからないときは、請求書には、公文書を特定するために必要な事項を記入していただければ十分です。請求書の具体的な記入方法については、公文書を保有する所管課の職員、または総務課文書法制グループにご相談ください。
決定
請求書を受理した日から原則として15日以内に、公開するかどうかを決定します。
ただし、15日以内に決定できないやむを得ない理由があるときは、決定期間が延長されることがあります。この場合は、延長した期限を文書でお知らせします。
決定通知
決定後、その結果を文書でお知らせします。
- 公開決定した場合
公開を決定したときは、公開を実施する日時と場所をあわせて通知します。 - 一部公開を決定した場合
一部を公開することに決定したときは、公開を実施する日時と場所をあわせて通知します。
公開しない部分については、通知書にその理由を示します。 - 非公開と決定した場合
公開しないことを決定したときは、通知書にその理由を示します。 - 存否を明らかにしないことを決定した場合
公開請求された公文書が存在するか否かを答えるだけで、非公開情報を公開したのと同様の結果になるときは、その公文書の存否を明らかにしない旨を通知します。 - 不存在の場合
公開請求された公文書が全部存在しないときは、その旨を通知します。
公開の方法
公開は、紙の公文書については、閲覧または写しの交付により行います。
公文書が電磁的記録である場合は、記録の種類に応じて適切な方法により実施します。
なお、公開の場所に来ることができないときは、公文書の写しを送付することもできます。
その場合は、事前に写しの交付費用、送付費用を納付していただき、納付確認後に送付します。
公開実施に伴う費用
閲覧、聴取、視聴は無料ですが、写しの交付については実費相当分の費用をいただきます。
区分 | 金額など | ||
庁舎に備えてある複写機による複写 | モノクロ | A3判まで | 1面につき10円 |
A3判を超えてA0判まで | 1枚につき70円 | ||
カラー | A3判まで | 1枚につき50円 | |
外部の業者に委託して複写する場合 | 当該複写に要した額 | ||
録音テープその他の媒体の複製によるもの | 当該複写に要した額 | ||
送付に要する費用 | 当該送付に要する郵送料などの額 |
決定に不服があるとき
公開請求に対する決定に納得がいかないときは、「行政不服審査法」に基づいて、決定日の翌日から起算して3か月以内に審査請求ができます。
審査請求があったときは、町は、学識経験者などで構成する「余市町情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
(参考)国の行政機関等の情報公開制度
総務省北海道管区行政評価局では、国の行政機関などの情報公開制度、個人情報保護制度の仕組みや開示請求手続等に対応する「情報公開・行政手続制度案内所」を設置、運営しています。
国の行政機関等の情報公開制度につきましては、「情報公開・行政手続制度案内所」のホームページをご参照ください。