男女平等参画苦情処理委員制度について

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北海道男女平等参画推進条例第19条に基づき設置された苦情処理委員が、道民の皆さんからの男女平等参画に関する苦情などの申出を、公平・中立な立場に立って、適切・迅速に処理します。

苦情処理委員の処理とは?

申出をされた方に、助言をします。

道の施策についての苦情の時は、調査の上、関係する道の機関に対し意見を述べます。

苦情処理委員に申し出ることができる苦情等とは?

男女平等参画に関する道の施策についての苦情

男女平等参画を阻害すると認められるもの(セクシュアル・ハラスメント、女性への暴力、その他性別を理由とするあらゆる差別的な取り扱いなど、性別による権利の侵害が該当します。)

申出の方法は?

郵送又はファクシミリによる方法

書面に、次の事項を記載して、下記の送付先に郵送又はファクシミリで送付してください。

  • 住所、氏名、電話番号
  • 申出の内容及びその理由
  • その他参考事項(他の制度への手続きの有無(申出事項について行政不服審査、訴訟などを行っているか)など)

送付先

〒060-8588

札幌市中央区北3条西6丁目

北海道環境生活部くらし安全局道民生活課(男女平等参画グループ)内

FAX番号:011-232-4820

持参による方法

記載した書面を下記の「申出窓口」に持参していただくこともできます。

 

インターネットによる方法

下記のアドレスをクリックしてください。

※なお、匿名の相談や電話など(書面によらない)の申出は、受け付けていません。

また、申出書様式は、下記の「申出窓口」にも備え付けていますが、申出に必要な事項が記載されていれば、申出書様式と異なる様式でも受け付けます。

申出窓口

北海道環境生活部

くらし安全局道民生活課(男女平等参画グループ)

電話:011-204-5217

HP:男女平等参画苦情処理委員制度 - 環境生活部くらし安全局道民生活課 (hokkaido.lg.jp)このリンクは別ウィンドウで開きます(外部サイト)

 

 

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