男女平等参画苦情処理委員制度について
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北海道男女平等参画推進条例第19条に基づき設置された苦情処理委員が、道民の皆さんからの男女平等参画に関する苦情などの申出を、公平・中立な立場に立って、適切・迅速に処理します。
苦情処理委員の処理とは?
申出をされた方に、助言をします。
道の施策についての苦情の時は、調査の上、関係する道の機関に対し意見を述べます。
苦情処理委員に申し出ることができる苦情等とは?
男女平等参画に関する道の施策についての苦情
男女平等参画を阻害すると認められるもの(セクシュアル・ハラスメント、女性への暴力、その他性別を理由とするあらゆる差別的な取り扱いなど、性別による権利の侵害が該当します。)
申出の方法は?
郵送又はファクシミリによる方法
書面に、次の事項を記載して、下記の送付先に郵送又はファクシミリで送付してください。
- 住所、氏名、電話番号
- 申出の内容及びその理由
- その他参考事項(他の制度への手続きの有無(申出事項について行政不服審査、訴訟などを行っているか)など)
送付先
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目
北海道環境生活部くらし安全局道民生活課(男女平等参画グループ)内
FAX番号:011-232-4820
持参による方法
記載した書面を下記の「申出窓口」に持参していただくこともできます。
インターネットによる方法
下記のアドレスをクリックしてください。
※なお、匿名の相談や電話など(書面によらない)の申出は、受け付けていません。
また、申出書様式は、下記の「申出窓口」にも備え付けていますが、申出に必要な事項が記載されていれば、申出書様式と異なる様式でも受け付けます。
申出窓口
北海道環境生活部
くらし安全局道民生活課(男女平等参画グループ)
電話:011-204-5217
HP:男女平等参画苦情処理委員制度 - 環境生活部くらし安全局道民生活課 (hokkaido.lg.jp)(外部サイト)