空家対策

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余市町空家等対策計画について

近年、人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化にともない、空家等の数は年々増加傾向にあります。空家等について適切な管理が行われない場合、安定性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害などの多岐にわたる問題が発生します。そのため、空家等に関する対策について、本町のみならず全国的な課題となっています。

本町では「空家等対策の推進に関する特別措置法」および「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」に基づき、平成30年3月に計画期間を5ヵ年(平成30年度~令和4年度)とした「余市町空家等対策計画」を策定し、地域性等の実情に応じた空家等に関する対策についての方針と方向性等を示し、各種施策を推進してきましたが、今後の人口減少や老朽化による管理不全空き家の増加が予想されることから、令和5年3月に本計画を改定(計画期間:令和5年度~令和9年度)し、空家等対策のさらなる推進を図ります。

余市町空家等対策計画(令和5年3月改定) PDFファイル(1946KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

空家住宅除却費補助制度

空き家が住宅がそびえる様子
※写真をクリックで制度詳細へ!

  • 適切な維持管理がされていない空家は、強風や大雪などによって破損や倒壊する危険性が生じ、地域住民に大きな不安を与えます。
  • 余市町では一定の条件を満たす空家を取り壊す方に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。老朽化した空家の除却を考えている方は、ご相談ください。

「しりべし空き家BANK」制度について

空家を「売りたい」・「貸したい」でお困りの方に、後志地方では、後志総合振興局、管内各町村、建築・不動産の専門家が相互に連携して、「しりべし空き家BANK」を運営しております。しりべし空き家BANKにお持ちの空家を登録すると、ホームページ上でその空家の情報が公開され、空家を買いたい・借りたい人がその情報を容易に取得できるようになります。登録料は不要で、面倒な仲介業者の選定や物件の現況調査などは、不動産のプロがすべて行います!

※登録するためには、物件の現況調査(インスペクション)を行う必要があり、登録後に物件が買い取りされた場合は買主が調査費用を負担します(登録後に登録を取り消す場合は、売主(登録者)の負担になります)。

※宅地建物取引業法の規定により、仲介手数料を仲介業者に支払っていただく必要があります。

余市町「しりべし空き家BANK」担当窓口:建設水道部 まちづくり計画課(Tel:0135-21-2124)

しりべし空き家BANKのロゴこのリンクは別ウィンドウで開きます

※クリックで空き家BANK公式サイトへ!

低未利用土地等確認書について

令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。この特定措置の適用を受けるためには、確定申告時に建設水道部まちづくり計画課が発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。

◎特例措置の概要

個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に都市計画区域内にある所有期間が5年を超える土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地等を500万円(一定の場合には、800万円)以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。

詳細な内容につきましては、下記の国土交通省のホームページをご確認ください。

土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html 

「確認書」発行のための申請書類

上記の国土交通省ホームページから様式をダウンロードし、申請書に記入の上、必要書類を添付し提出してください。また確認書の発行には1週間から10日程度かかりますので、余裕を持って申請してください。

被相続人居住用家屋等確認書について

平成28年度税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。この特定措置の適用を受けるためには、確定申告時に建設水道部まちづくり計画課が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になります。

◎特例措置の概要

昭和56年5月31日以前に建築された被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。

詳細な内容につきましては、下記の国土交通省のホームページをご確認ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html 

「確認書」発行のための申請書類

上記の国土交通省ホームページから様式をダウンロードし、申請書に記入の上、必要書類を添付し提出してください。また確認書の発行には1週間から10日程度かかりますので、余裕を持って申請してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部 まちづくり計画課 空家対策担当
〒046-8546 北海道余市郡余市町 朝日町26番地
電話番号:0135-21-2124 Fax番号:0135-21-2144

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