空家住宅除却費補助制度
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★令和6年度の申請受付は令和6年5月7日(火)より開始し、現在受付中です。
制度概要
- 適正な管理がされていない空家は、強風、大雪などによる破損部材の飛散や部分的な倒壊のおそれがあり、地域住民に多大な不安を与えています。
- このようなことから、余市町では生活環境の保全を図るため、住宅性能が低下している空家住宅を除却する方に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金交付要綱および様式
補助金交付要綱はこちら・・・・・・余市町空家住宅除却費補助金交付要綱(231KB)
補助金交付様式はこちら・・・・・・余市町空家住宅除却費補助金交付要綱様式(38KB)
補助対象となる空家住宅
本制度の対象となる空家住宅は以下の条件をすべて満たすものです。
- 専用住宅または併用住宅であること。(登記簿又は家屋課税台帳に記載のある部分で、併用住宅の場合は住宅部分のみが補助対象)
- おおむね1年以上居住者がいない空家状態の住宅であること。(水道閉栓状況などにより判定)
- 所有権以外の権利が設定されていない、または設定されているすべての権利権者の同意を得られている住宅であること。
- 故意に破損させた空家住宅でないこと。
- この制度以外に、建築物の除却に関する補助を受けていない住宅であること。
- 町による事前調査で、【不良住宅】と判定された住宅であること。
補助対象となる方
本制度の対象となる方は以下の要件をすべて満たす方です。
- 補助対象となる住宅の所有者。(登記簿または家屋課税台帳のいずれかに記載のある方、補助の対象とする住宅の所有者が複数である場合はすべての所有者)※所有者が死亡している場合は相続人。
- 町税を滞納していない方。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で規定する暴力団員でない方。
補助対象となる除却工事
本制度の補助対象となる工事は以下の要件をすべて満たす工事です。
- 町内に本支店を有する業者、および町内に住所を有する個人事業者で、次のいずれかに該当する者が施工する工事であること。
- 建設リサイクル法に基づく北海道知事の解体工事業者登録をしている者
- 建設業法に基づく土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可を受けている者
- 空家住宅およびそれに附属する門扉等の工作物等のすべてを除却(解体・運搬・処分)し、更地とする工事であること。
- 区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有している部分のすべてを除却する工事であること。
補助対象となる石綿含有建材調査
本制度の補助対象となる調査は、補助対象となった除却工事に先立ち実施する石綿含有建材調査です。
※大気汚染防止法の改正(令和3年4月)に伴い、解体工事を行う前に、工事対象となるすべての部材について、石綿含有の有無の事前調査が必要となります。
補助金額
除却工事費
- 除却工事補助金額:補助対象工事費の2分の1(消費税相当額を除く)
- 上限額:50万円
石綿含有建材調査費
- 石綿含有調査補助金額:補助対象調査費の2分の1(消費税相当額を除く)
- 上限額:20万円
※除却工事費については、国が定める単位面積当たりの「標準除却費」による上限もあります。
※補助金額は「除却工事費」「石綿含有建材調査費」ともに、千円未満切り捨てです。
申込み
この補助金の交付を希望される場合、
- 「建築物調査申請(事前申請)」 と
- 「補助金交付申請」 の2段階の手続きが必要となります。
1.建築物調査申請(事前申請)
- 補助対象の住宅の要件を満たすことを確認するために、所定の様式(建築物調査申請書)を町に提出し、町の事前調査を受ける必要があります。必要書類を添えてまちづくり計画課まで提出してください
- 事前調査により対象住宅の要件を満たすことが確認できた住宅についてのみ、補助金交付申請が可能となります。
- 事前申請の受付は、予算の範囲内で行います。
(1)町に建築物調査申請(事前申請) (2)町による調査で補助の要件を満たす【不良住宅】と判定され、通知を受ける ↓ (3)補助金交付申請が可能となる |
必要書類
建築物調査申請(事前申請)
必要な書類 |
入手先 |
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1 | 建築物調査申請書(第1号様式)(24KB) | ←こちらからダウンロードできます |
2 | 住宅の平面図 | 申請者がお持ちのもの |
2.補助金交付申請
- 事前申請を行い、町による調査で対象住宅が補助の要件を満たす【不良住宅】と判定された方が、補助金交付を受けるための申請手続きです。建築物調査結果通知書にて補助の要件を満たす旨の通知を受けた方は、速やかに補助金交付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えてまちづくり計画課まで提出してください
《必要書類》
補助金交付申請
必要な書類 | 入手先 | |
---|---|---|
1 | 補助金交付申請書(第3号様式)(23KB) | ←こちらからダウンロードできます |
2 | 空家住宅の写真 | 申請者がお持ちのもの |
3 | 建物の全部事項証明書 | 札幌市法務局小樽支局 |
4 |
戸籍謄本等 (所有者が死亡している場合) |
本籍地のある市区町村の 戸籍担当窓口 |
5 | 除却工事、石綿含有建材調査の見積書 | 施工業者から |
6 | 除却工事の工程表 | 施工業者から |
7 |
解体工事業登録の写し |
施工業者から |
8 | 納税証明書 | 役場:税務課 |
9 | 暴力団員でない旨の誓約書(第4号様式)(23KB) | ←こちらからダウンロードできます |
10 | 建築物調査結果通知書(第2号様式)の写し | 役場:まちづくり計画課 |
11 | その他町長が必要と認める書類 | 必要な場合連絡します |
※ご注意ください※
住宅の解体後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税などが上がる場合もあります。
受付
- 受付場所:余市町役場庁舎1階 建設水道部 まちづくり計画課
- 令和6年度受付開始日:令和6年5月7日(火)から建築物調査申請(事前申請)の受付開始
- 受付時間:午前8時45分~午後5時15分まで (※土日・祝日は除きます)
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道部 まちづくり計画課 空家対策担当
〒046-8546 北海道余市郡余市町 朝日町26番地
電話番号:0135-21-2124 Fax番号:0135-21-2144