○余市町下水道事業行政財産使用料規則
令和6年3月28日
規則第17号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、余市町下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、余市町行政財産使用料条例(平成21年余市町条例第3号)及び余市町行政財産使用料条例施行規則(平成21年余市町規則第13号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○余市町下水道事業行政財産使用料規則
令和6年3月28日
規則第17号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、余市町下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、余市町行政財産使用料条例(平成21年余市町条例第3号)及び余市町行政財産使用料条例施行規則(平成21年余市町規則第13号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。