○余市町行政財産使用料条例施行規則
平成21年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町行政財産使用料条例(平成21年余市町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 料金を減免する場合の額、その他必要な事項は、別に町長が定める。
(費用の納付)
第3条 条例第12条に規定する費用は、町長が発行する納入通知書により、指定された期限までに納付しなければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月23日規則第16号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。