○余市町行政財産使用料条例施行規則

平成21年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町行政財産使用料条例(平成21年余市町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(減免)

第2条 条例第11条の規定に基づき行政財産使用料の減免を受けようとする者は、使用の許可の申請の際、行政財産使用料減免申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 料金を減免する場合の額、その他必要な事項は、別に町長が定める。

(費用の納付)

第3条 条例第12条に規定する費用は、町長が発行する納入通知書により、指定された期限までに納付しなければならない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年8月23日規則第16号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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余市町行政財産使用料条例施行規則

平成21年3月31日 規則第13号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
平成21年3月31日 規則第13号
令和3年8月23日 規則第16号