○余市町下水道事業の設置等に関する条例
令和5年9月19日
条例第27号
(下水道事業の設置)
第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業の処理区域、面積及び計画人口は、次に掲げるとおりとする。
(1) 処理区域 大川町1丁目から20丁目まで、黒川町1丁目から5丁目まで、黒川町8丁目から20丁目まで、富沢町4丁目から12丁目まで、沢町1丁目から4丁目まで及び入舟町のそれぞれの全区域
黒川町6丁目から7丁目まで、富沢町1丁目から3丁目まで、富沢町13丁目から14丁目まで、沢町5丁目から6丁目まで、港町、梅川町、浜中町、朝日町、美園町、山田町、黒川町、栄町及び登町のそれぞれの一部区域
(2) 面積 668.6ヘクタール
(3) 計画人口 12,830人
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(会計事務の処理)
第5条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(3) 帳票の管理に関する事務
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(余市町公共下水道設置条例及び余市町公共下水道事業基金条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 余市町公共下水道設置条例(昭和56年余市町条例第4号)
(2) 余市町公共下水道事業基金条例(平成28年余市町条例第20号)
(余市町特別会計条例の一部改正)
3 余市町特別会計条例(昭和39年余市町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第1条中「次の各号に掲げる特別会計」を「国民健康保険特別会計」に、「当該各号に定める目的」を「国民健康保険事業」に改め、同条各号を削る。
第2条中「前条各号」を「前条」に改める。