○余市町特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険特別会計を国民健康保険事業のため設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月23日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月4日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(余市町特別会計条例の改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の余市町特別会計条例第1条第2号に規定する余市町簡易水道特別会計の平成21年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 平成21年度余市町簡易水道特別会計に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払いである債権債務については、余市町水道事業会計に引き継ぐものとする。
附則(令和5年9月19日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。