○余市町個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日

条例第7号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び余市町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年余市町条例第15号)に基づく個人情報保護制度に係る重要事項について審議するため、余市町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 余市町議会の個人情報の保護に関する条例第45条又は第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報に関する事項について、実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会(以下「実施機関等」という。)の諮問に応じて調査し、又は審議するとともに意見を申し出ることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人で組織する。

2 委員は、個人情報保護に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関等の長に対し、開示請求に係る個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を請求することができない。

2 実施機関等の長は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、参加人、実施機関等の職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(提出資料の閲覧)

第7条 審査請求人及び参加人は、実施機関等に対し、実施機関等が審査会に提出した意見書又は資料の閲覧若しくは当該意見書又は資料の写しの交付を求めることができる。この場合において、実施機関等は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 実施機関等は、前項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の余市町個人情報保護条例(平成12年余市町条例第32号。以下「旧条例」という。)第27条第1項の規定により町に置かれた余市町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

3 施行日前に旧条例第26条第2項又は第27条第2項の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

余市町個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)