○余市町個人情報保護法施行条例
令和5年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者の権限を行う町長をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求にかかる手数料は、無料とする。
2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときは、余市町個人情報保護審査会条例(令和5年余市町条例第7号)第1条に規定する余市町個人情報保護審査会に諮問することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(余市町個人情報保護条例の廃止)
第2条 余市町個人情報保護条例(平成12年余市町条例第32号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第10条の2の規定によるその業務に関して知りえた旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他の人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していたもの
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していたもの
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に関する事項が記録された旧条例第2条第5号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。