○余市町立学校適正配置等検討委員会条例

令和4年6月27日

条例第14号

(設置)

第1条 児童生徒の減少に対応した教育環境の適正な整備を図るため、余市町立学校適正配置等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、町立学校の適正配置等に関する事項について審議し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保護者

(3) 学校関係者

(4) 公募による者

(5) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委員会の答申が終了するまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年余市町条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表いじめ防止対策委員会の項の次に次のように加える。

町立学校適正配置等検討委員会

学識経験を有する委員

日額 14,000円

1,500円

同上

その他の委員

日額 4,000円

1,500円

同上

余市町立学校適正配置等検討委員会条例

令和4年6月27日 条例第14号

(令和4年6月27日施行)