○余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和35年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬は別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が会議に出席し、又は職務に従事したときは、執務日1日につき別表に定める費用弁償を支給する。
2 特別職の職員が旅行したとき(町の区域外に住所又は居所のある特別職の職員が公務のため当該住所又は居所を離れて旅行したときを含む。)は、費用弁償として別表に定める旅費を支給することができる。
3 前項に定めるもののほか特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。
(支給方法)
第4条 新たに特別職の職員となったもの又は報酬の額に変更のあった特別職の職員には、その職に就いた日又は報酬の額に変更のあった日からそれぞれ報酬を支給する。
2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職、死亡又は委員会の解散により、その職を離れたときは、その日までの報酬とする。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合、年額で定められている報酬については、その額の12分の1に相当する額、月額で定められている報酬については日割をもって計算した額とする。
4 日割を要するときは、その月の暦日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として計算(円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。)する。
(重複支給の調整)
第5条 議会の議員が次に掲げる特別職の職員を兼ねるときは、その特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(1) 表彰審議委員会委員
(2) 都市計画審議会委員
(3) 農業振興協議会委員
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 本条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 委員等、費用弁償額報酬額及びその支給方法に関する条例(昭和26年余市町条例第26号)は廃止する。
3 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、別表監査委員の部議会選出委員の項中「35,000円」とあるのは「31,000円」とする。
4 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、別表監査委員の部議会選出委員の項中「35,000円」とあるのは「31,000円」とする。
5 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表監査委員の部議会選出委員の項中「35,000円」とあるのは「31,000円」とする。
附則(昭和35年4月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年5月1日より適用する。
附則(昭和35年12月24日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年5月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年2月27日条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年12月28日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。
附則(昭和38年4月8日条例第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年9月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年4月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日より適用する。
附則(昭和40年2月25日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月23日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年7月12日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年9月26日条例第36号)
この条例は、昭和42年11月1日から施行する。
附則(昭和42年12月23日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年10月1日条例第24号)
この条例は、昭和44年10月1日より施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月23日条例第16号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月19日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年3月25日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年11月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年2月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月9日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月29日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月9日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和58年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年5月30日条例第15号)
この条例は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月21日条例第24号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年9月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月14日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月20日条例第18号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第2号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成6年3月25日条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。だだし、情報公開審査会及び個人情報保護審査会の項を加える改正規定は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成15年4月18日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第26号)
この条例は、平成15年8月19日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(余市町監査委員の給与等に関する条例の廃止)
2 余市町監査委員の給与等に関する条例(昭和48年余市町条例第21号)は、廃止する。
附則(平成18年5月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年余市町条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表防災会議の項の次に次のように加える。
国民保護協議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
附則(平成18年6月15日条例第20号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月14日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成19年7月30日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成20年3月21日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月18日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月24日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する議会選出の青少年問題協議会委員の報酬については、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年3月23日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年5月27日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第35号で平成27年8月26日から施行)
附則(平成28年3月8日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
区分 | 報酬の額 | 費用弁償 | ||
執務日1日につき | 旅費の額 | |||
教育委員会 | 委員 | 月額 24,000円 | 1,500円 | 余市町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例第3条の規定による相当額 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 16,000円 | 1,500円 | 同上 |
委員 | 月額 14,000円 | 1,500円 | 同上 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 38,000円 | 1,500円 | 同上 |
会長代理 | 月額 28,000円 | 1,500円 | 同上 | |
委員 | 月額 24,000円 | 1,500円 | 同上 | |
監査委員 | 識見を有する委員 | 月額 40,000円 | 1,500円 | 同上 |
議会選出委員 | 月額 35,000円 | 1,500円 | 同上 | |
社会教育委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | ||
スポーツ推進委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 | |
教育研究所運営委員会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
教育研究所所員 | 月額 4,100円 | 1,500円 | 同上 | |
いじめ調査委員会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
いじめ防止対策委員会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
町立学校適正配置等検討委員会 | 学識経験を有する委員 | 日額 14,000円 | 1,500円 | 同上 |
その他の委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 | |
公民館運営審議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
学校運営協議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
文化財専門委員会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
文化財関係施設管理運営委員会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
小中学校医師 | 年額 150,000円 | 1,500円 | 同上 | |
小中学校歯科医師 | 年額 150,000円 | 1,500円 | 同上 | |
小中学校薬剤師 | 年額 95,000円 | 1,500円 | 同上 | |
選挙長 | 1回 9,100円 | 1,500円 | 同上 | |
投票所の投票管理者 | 日額 11,000円 | 1,500円 | 同上 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 9,500円 | 1,500円 | 同上 | |
開票管理者 | 1回 9,100円 | 1,500円 | 同上 | |
投票所の投票立会人 | 日額 9,200円 (途中交替の場合1時間当たり700円) | 1,500円 | 同上 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 8,000円 (途中交替の場合1時間当たり700円) | 1,500円 | 同上 | |
開票立会人 | 日額 7,300円 | 1,500円 | 同上 | |
選挙立会人 | 日額 7,300円 | 1,500円 | 同上 | |
産業医 | 年額 150,000円 | 1,500円 | 同上 | |
議員報酬及び特別職給料審議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
町史編さん審議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
表彰審議委員会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
統計調査員 | 年額 11,000円以内 | 1,500円 | 同上 | |
町民自治推進委員会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
防災会議 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
国民保護協議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 5,300円 | 1,500円 | 余市町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例第3条の規定による相当額 |
委員 | 日額 4,700円 | 1,500円 | 同上 | |
情報公開審査会 | 会長 | 日額 6,000円 | 1,500円 | |
委員 | 日額 5,500円 | 1,500円 | 同上 | |
個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 6,000円 | 1,500円 | 同上 |
委員 | 日額 5,500円 | 1,500円 | 同上 | |
行政不服審査会 | 会長 | 日額 6,000円 | 1,500円 | 同上 |
委員 | 日額 5,500円 | 1,500円 | 同上 | |
政治倫理審査会 | 会長 | 日額 6,000円 | 1,500円 | 同上 |
委員 | 日額 5,500円 | 1,500円 | 同上 | |
男女共同参画審議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
災害弔慰金等支給審査委員会 | 会長 | 日額 14,000円 | 1,500円 | 同上 |
委員 | 日額 10,000円 | 1,500円 | 同上 | |
介護認定審査会 | 委員長及び合議体の長 | 日額 14,000円 | 1,500円 | 同上 |
委員 | 日額 1万円 | 1,500円 | 同上 | |
障害支援区分認定審査会 | 会長及び合議体の長 | 日額 14,000円 | 1,500円 | 同上 |
委員 | 日額 10,000円 | 1,500円 | 同上 | |
厚生委員会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
民生委員推せん会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
保育所嘱託医師 | 年額 150,000円 | 1,500円 | 同上 | |
青少年問題協議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
子ども・子育て会議 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
国民健康保険運営協議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
美園町共同墓地管理者 | 年額 6,000円 | 同上 | ||
墓地管理者 | 年額 4,900円 | 同上 | ||
漁家負債整理促進委員会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
中小企業振興審議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
観光振興審議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
勤労青少年ホーム運営委員会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
公営住宅入居者選考委員会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
港湾審議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
都市計画審議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
公害対策審議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
水道水源保護審議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
農業振興協議会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
食育推進会議 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
農業委員会委員候補者選定委員会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
その他各種委員会 | 委員 | 日額 4,000円 | 1,500円 | 同上 |
地方公務員法第3条第3項第3号の規定による特別職の参与 | 月額 50万円以内 | 同上 | ||
その他の非常勤の職員 | 年額 1万円以内 日額 15,000円以内 | 同上 |