○余市町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月15日

規則第24号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定により課税免除の申請を行おうとする者は、固定資産税課税免除申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 不動産用登記事項証明書

(2) 法人にあっては、定款及び履歴事項全部証明書

(3) 家屋平面図、配置図及び償却資産配置図

(4) 契約書の写し

(5) 法人税または所得税の確定申告書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(課税免除の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受けたときは、その内容を審査し、課税免除の適否を決定し、固定資産税課税免除承認通知書(第2号様式)又は固定資産税課税免除不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(地位の承継の届出)

第4条 条例第4条の規定により課税免除の地位を承継しようとする者は、町長に地位承継届出書(第4号様式)を提出しなければならない。

(課税免除の取消しの通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、課税免除取消通知書(第5号様式)により課税免除を受けた者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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余市町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月15日 規則第24号

(令和3年9月15日施行)