○余市町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月15日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年余市町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不動産用登記事項証明書
(2) 法人にあっては、定款及び履歴事項全部証明書
(3) 家屋平面図、配置図及び償却資産配置図
(4) 契約書の写し
(5) 法人税または所得税の確定申告書の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。