○余市町会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年余市町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、会計年度任用職員の給与等を決定する場合の基準及び給与等の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第7条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 条例第6条において準用する余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号。以下「給与条例」という。)第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 条例第7条において準用する給与条例第13条第1項に規定する規則で定める割合、同条第2項に規定する規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第11条 条例第7条において給与条例第13条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第12条 条例第8条において準用する給与条例第14条第2項に規定する規則で定める割合及び同条第3項に規定する規則で定める日は、常勤の職員の例による。
(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第13条 条例第8条において給与条例第14条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、期末手当の支給日は、6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、町長が特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 条例第11条の2第1項において準用する給与条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、常勤職員の例による。ただし、勤務成績による割合については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第11条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、次項に定めるものを除き、常勤職員の例による。
3 前条第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給日について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 条例第12条に規定する町長が規則で定める勤務時間は、常勤の職員の例による。
2 条例第19条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満と定められたパートタイム会計年度任用職員(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第19条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第15条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第16条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第17条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
4 第1項の規定にかかわらず、期末手当の支給日は、6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、町長が特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 条例第19条の2第1項において準用する給与条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、常勤職員の例による。ただし、勤務成績による割合については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第19条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、次項に定めるものを除き、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は条例第19条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第3項の町長が規則で定める額について、前条第4項の規定はパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給日について、それぞれ準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第19条 条例第20条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、その月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月の15日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で休日等でない日)とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第20条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第21条第1項第1号に規定する町長が規則で定める勤務時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、余市町会計年度任用職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(令和2年余市町規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償における適用除外)
第24条 条例第25条第1項の規定にかかわらず、任期を1日とするパートタイム会計年度任用職員には、通勤に係る費用弁償は支給しない。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与等の決定及び支給等に関し必要な事項は、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 号俸 | 上限 |
一般事務 | 1 | 25 |
一般業務 | 1 | 25 |
一般事務(任期を1日とする者) | 1 | 1 |
一般業務(任期を1日とする者) | 1 | 1 |
専門業務(専門の資格又は実務経験を有する者) | 7 | 31 |
専門業務(専門の資格又は実務経験を有する者で任期を1日とするもの) | 7 | 7 |
専門業務(特殊な資格又は高度な知識及び経験を有する者) | 38 | 46 |
栄養士 | 86 | 86 |
保健師 | 86 | 86 |
部活動指導員 | 1 | 1 |