○余市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号によって採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、全て現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表に定める給料表によるものとし、規則で定める職種の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の号俸)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、町長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第7条 給与条例第13条第1項第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第8条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務日」と、同条第2項中「おいて正規の勤務時間」とあるのは「おいて当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第9条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第10条 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第7条の規定により準用する給与条例第13条第8条の規定により準用する給与条例第14条及び前条の規定により準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 給与条例第20条の規定は、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の68.75」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第11条の2 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは、「100分の48.75」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし、第7条の規定により準用する給与条例第13条第8条の規定により準用する給与条例第14条及び第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じ、町長が規則で定める勤務時間を控除したもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条本文に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和35年余市町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間外に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第21条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第18条 第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 給与条例第20条の規定は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、同条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1か月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までに会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 給与条例第21条の規定は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは、「100分の48.75」と、同条第3項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1か月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した(死亡により退職した場合も含む。)日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 第15条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから町長が規則で定める勤務時間を控除したもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第22条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第23条 給与条例第2条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(外国語指導助手の報酬)

第24条 第14条から前条までの規定にかかわらず、語学指導等を行う外国青年招致事業により外国語指導助手として任用される者の報酬は、月額とし、280,000円以上330,000円以下とする。

2 前項に規定するもののほか、外国語指導助手の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(地域おこし協力隊の報酬)

第25条 第14条から第23条までの規定にかかわらず、地域おこし協力隊として任用される者の報酬は、月額とし、209,000円以上247,000円以下とする。

2 前項に規定するもののほか、地域おこし協力隊の報酬の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(地域プロジェクトマネージャーの報酬)

第26条 第14条から第23条までの規定にかかわらず、地域プロジェクトマネージャーとして任用される者の報酬は、月額とし、541,000円とする。

2 前項に規定するもののほか、地域プロジェクトマネージャーの報酬の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第6項までの規定の例による。ただし、これらの規定により難い場合は、町長が規則で定める。

3 前2項の費用弁償は、給与に含まれない。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の臨時職員取扱規則(昭和50年余市町規則第10号)及び廃止前の非常勤職員取扱規則(昭和50年余市町規則第11号)により任用されている職員が、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用され、この条例の適用を受けることとなった場合の給料月額(パートタイム会計年度任用職員の場合は、報酬月額。以下同じ。)が施行日前に受けていた報酬等月額に達しないこととなるものには、給料月額が施行日前に受けていた報酬等月額に達するまでの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料(パートタイム会計年度任用職員の場合は、報酬)として支給する。

(令和2年11月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月13日条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の余市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(給与及び報酬の内払)

7 改正後の給与条例及び改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の余市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の給与条例及び改正後の会計年度給与条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月12日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の余市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の会計年度給与条例第11条及び第19条の規定は、同年12月1日から適用する。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(この条例の公布の日の属する月の前日の末日までに退職し、又は死亡した者を含む。)のうち、次に掲げるものに係る前項の規定の適用については、同項中「令和5年4月1日」とあるのは「令和5年10月1日」とする。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が3か月以内のもの

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第1号によって採用された会計年度任用職員であって、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のもの

(給与及び報酬の内払)

8 改正後の給与条例及び改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の余市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬は、改正後の給与条例及び改正後の会計年度給与条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(余市町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 余市町職員の育児休業等に関する条例(平成4年余市町条例第7号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第2項中「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次項、次条第1項及び第19条において「会計年度任用職員」という。)を除く。)」を削り、同条第3項中「会計年度任用職員」を「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次条第1項及び第19条において「会計年度任用職員」という。)」に、「第1項」を「前2項」に、「同項」を「これらの規定」に改める。

別表(第3条関係)

給料表

号俸

給料月額


1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

38

214,400

39

215,600

40

216,700

41

217,800

42

218,900

43

219,900

44

220,900

45

221,800

46

222,700

47

223,600

48

224,500

49

225,400

50

226,300

51

227,200

52

228,100

53

228,900

54

229,800

55

230,700

56

231,500

57

231,800

58

232,600

59

233,300

60

233,900

61

234,500

62

235,200

63

235,800

64

236,300

65

236,800

66

237,300

67

237,800

68

238,400

69

238,900

70

239,400

71

239,900

72

240,400

73

240,900

74

241,400

75

241,800

76

242,300

77

242,800

78

243,300

79

243,800

80

244,300

81

244,700

82

245,200

83

245,600

84

246,000

85

246,400

86

246,800

87

247,200

88

247,600

89

248,000

90

248,500

91

248,800

92

249,100

93

249,400

余市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月4日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月4日 条例第1号
令和2年11月9日 条例第21号
令和4年5月30日 条例第10号
令和4年12月13日 条例第19号
令和5年12月12日 条例第31号
令和6年3月27日 条例第3号