○余市町私立学校助成条例施行規則
平成30年4月1日
規則第19号
余市町私立学校助成条例施行規則(昭和42年余市町規則第17号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町私立学校助成条例(昭和42年余市町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の決定等)
第3条 町長は、条例第3条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
3 補助金の交付の申請をした法人は、同条第1項の規定による補助金の交付決定を受けてからでなければ事業に着手してはならない。ただし、やむを得ない事由により当該交付決定前に当該事業の着手をする必要がある場合において、交付決定前着手届(第1号様式別紙3)をあらかじめ町長に提出したときは、この限りではない。この場合において当該法人は、当該交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上でこれを行うものとする。
(内容等の変更)
第5条 補助金の交付の決定を受けた法人は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容、経費の配分の変更をしようとする場合においては、補助事業変更承認申請書(第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付の申請をした法人は、第4条の規定による通知を受けた場合において当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、第12条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長が補助事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(補助事業の遂行等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた法人は、条例並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他これらに基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を当該年度内に完了しなければならず、補助金を他の用途へ使用してはならない。
(状況報告等)
第9条 町長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助金の交付の決定を受けた法人に対して当該補助事業の状況に関し、報告を求め、又は職員に調査をさせることができる。
(補助事業の遂行等の命令)
第10条 町長は、補助金の交付の決定を受けた法人が提出する報告等により、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないことが認められるときは、当該法人に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助金の交付の決定を受けた法人が前項の規定による命令に違反したときは、当該法人に対し、当該補助事業の遂行の一時停止をし、並びに当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を町長の指定する期日までにとるべきことを命ずるものとする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付の決定を受けた法人は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金支出内訳書(第6号様式別紙1)
(2) 支出明細書(第6号様式別紙2)
(3) 支出に係る領収書(写)
(4) 事業内容が分かる写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第13条 町長は、第11条の補助事業実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該法人に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第14条 町長は、条例第5条各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定を受けた法人に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び違約延滞金)
第16条 補助金の交付の決定を受けた法人は、第14条第1項の規定による処分に関し、補助金の交付の決定の取消しを受け、その補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金の交付の決定を取り消された法人は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
第17条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、当該法人の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てたものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第18条 町長は、補助金の交付の決定を受けた法人が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、違約加算金又は違約延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該法人に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(収支決算書の提出)
第19条 補助金の交付の決定を受けた法人は、当該年度の収支決算の確定後、速やかに当該年度の収支決算書を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第20条 補助金の交付の決定を受けた法人は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日に属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第21条 補助金の交付の決定を受けた法人は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産
(2) 船舶その他の重要な動産で、町長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるものの従物
(4) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(5) その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略