○余市町私立学校助成条例
昭和42年6月27日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、私立学校教育の振興を図るため、私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人(以下「法人」という。)で、本町に私立学校を設置するものに対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項に規定する私立学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
(補助金の交付)
第2条 町長は、法人の設置する学校の施設並びに設備の充実を図るため又は、特に補助する必要があると認めるときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする法人は、次に掲げる書類を添付して町長に申請書を提出しなければならない。
(1) 助成を必要とする理由書
(2) 助成による事業計画書
(3) 収支予算書(前年度及び当該年度のもの)
(4) 収支決算書(前年度のもの)
(5) 財産目録
(6) 貸借対照表
(7) 当該学校法人の設置する学校の学則
(8) 当該学校法人の設置する学校の現況調書(教職員組織及び在学者調)
(9) その他町長がその都度必要と認めた書類
(通知)
第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し適当と認めるときは、補助金の交付の額及び交付の方法を決定して当該法人に通知する。
(取消)
第5条 補助金交付の決定を受けた法人が、次の各号の一に該当するときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 学校を廃止し、又は授業を停止したとき。
(3) 学校の経営に不都合があったとき。
(調査、報告)
第6条 町長は、この条例による補助金交付の目的を達成するため、補助金交付に当たり、条件を付し、又は補助金の交付を受けた法人につき必要な調査を行い、若しくは必要な報告を求めることができる。
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。