○余市町農業委員会委員候補者選定委員会の運営に関する規則

平成29年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町農業委員会の委員候補者選定委員会条例(平成29年余市町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、余市町農業委員会委員候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条第2項各号に規定する委員会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 第1号 余市町農業委員会委員である者又はあった者であって、余市町農業委員会の委員候補者の被推薦者又は推薦者でない者

(2) 第2号 余市町総合政策部長の職にある者

(3) 第3号 余市町農業委員会事務局長の職にある者

(候補者の選定)

第3条 条例第2条に規定による委員会が行う選定は、提出された届出書による書面その他適当と認められる方法により、評価し、行うものとする。

2 前項の選定は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第5項及び第6項の規定を満たすよう、並びに同条第7項に規定する事項に配慮するとともに、次に掲げる事項について評価し、別表の選定基準採点表により行うものとする。

(1) 推薦又は応募の状況及びその理由

(2) 農業団体の職歴

(3) 余市町農業委員会の委員歴

(4) 町内居住

(5) 町内経営地の営農歴

(6) その他特筆的と認められる事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、その他必要と認められる事項

(報告)

第4条 委員会は、前条の規定による選定の結果を町長に書面により報告するものとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総合政策部農林水産課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月28日規則第22号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

別表

選定基準採点表

項目

選定基準

基準点


農業への熱意

応募の有無


町内農業者からの信頼

農業者からの推薦の有無


地域農業団体等からの信頼

地域農業団体等からの推薦の有無


農業への識見

認定農業者の有無


農業団体の職歴の有無


複数農業団体の職歴の有無


余市町農業委員会農業委員歴の程度

(1期)


余市町農業委員会農業委員歴の程度

(2期以上)


地域農業への精通

町内居住の有無


町内経営地の営農歴の程度

(5年以上10年未満)


町内経営地の営農歴の程度

(10年以上)


その他評価すべき事項

(1項目のみ)

女性


年齢50歳未満


利害関係を有しない




合計


余市町農業委員会委員候補者選定委員会の運営に関する規則

平成29年3月24日 規則第3号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
平成29年3月24日 規則第3号
令和5年3月24日 規則第18号
令和6年6月28日 規則第22号