○余市町農業委員会の委員候補者選定委員会条例

平成29年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 余市町農業委員会の委員候補者(以下「候補者」という。)の選定を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、余市町農業委員会委員候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の求めに応じ候補者の選定を行い、その結果を町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長がその都度期間を定め委嘱し、又は任命する。

(1) 農業に関する識見を有する者 3人

(2) 町の職員 1人

(3) 農業委員会の職員 1人

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(秘密保持)

第6条 委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年余市町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

余市町農業委員会の委員候補者選定委員会条例

平成29年3月24日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)