○余市町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成29年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町ふるさと応援寄附条例(平成29年余市町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附

(2) 企業版寄附 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2の規定に基づく、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附

(寄附金の受入れ等)

第3条 寄附者は、次の各号に掲げる寄附の区分に応じて、当該各号に定める申込書により、あらかじめ町長に対し寄附の申出を行うものとする。ただし、申込みフォーム(インターネット上の寄附申出の受入れのシステムをいう。)を用いて寄附の申出を行う場合は、この限りでない。

(1) ふるさと納税 寄附申込書(第1号様式)

(2) 企業版寄附 別に定める申込書

2 寄附金の納入に当たっては、次に掲げるいずれかの方法によるものとし、寄附者が指定するものとする。

(1) 郵便振替

(2) 町長が指定する口座への振込

(3) 現金書留

(4) 直接持参

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により町長が指定した指定納付受託者からの納入

3 町長は、寄附金の納入があった場合は、寄附者に対し次の各号に掲げる寄附の区分に応じて、当該各号に定める証明書を交付するものとする。

(1) ふるさと納税 寄附金受領証明書(第2号様式)

(2) 企業版寄附 別に定める証明書

4 町長は、寄附の申込み、又は収受した寄附金が条例の目的に反すると認めた場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

5 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定理由及び経過を記録しなければならない。

(事業報告)

第4条 町長は、条例第3条の規定による事業結果の報告は、ホームページ等により行うものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月31日から施行する。ただし、第2条第1項ただし書及び第2項第5号の規定は、平成29年4月3日から施行する。

(経過措置)

2 次項の規定による廃止前の余市町の未来を担う人づくり寄附条例施行規則(平成20年余市町規則第14号)第2条第1項の規定による第1号様式については、当分の間、この規則第2条第1項の規定による第1号様式によるものとみなす。

(余市町の未来を担う人づくり寄附条例施行規則の廃止)

3 余市町の未来を担う人づくり寄附条例施行規則は、廃止する。

(平成29年8月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第2号)

この規則は、平成30年3月19日から施行する。

(令和元年12月17日規則第11号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第55号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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余市町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成29年3月31日 規則第7号

(令和5年10月30日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年8月1日 規則第26号
平成30年3月16日 規則第2号
令和元年12月17日 規則第11号
令和3年12月16日 規則第55号
令和4年4月1日 規則第5号
令和5年10月30日 規則第29号