○余市町ふるさと応援寄附条例

平成29年2月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、余市町のまちづくりを応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、当該寄附金を財源として事業を実施することにより、活力と魅力に満ちた個性あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条の目的を達成するために実施する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 地域の強みを生かした産業の振興と雇用の創出に関する事業

(2) 移住・定住、ひとの流れをつくる施策に関する事業

(3) 若い世代の安定と、安心して子どもを産み、育てられる環境づくりに関する事業

(4) 町民が安心して暮らせるまちをつくり、広域連携の推進に関する事業

(5) 余市町の未来を担う青少年を育成するための事業

(6) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として行う事業

(7) その他目的達成のため町長が必要と認める事業

(事業報告)

第3条 町長は、事業を実施した場合は、当該事業への寄附者に事業結果を報告するものとする。

(基金の設置)

第4条 寄附金を適正に管理運用するため、余市町ふるさと応援寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第5条 寄附金は、基金に積立てるものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、寄附金を基金に積立てることなく、第2条各号の事業の財源に充てることができる。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の使用)

第7条 基金は、第2条各号に規定する事業の経費として使用するものとする。

2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(基金の運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第2号で平成29年3月31日から施行)

(余市町の未来を担う人づくり寄附条例の廃止)

2 余市町の未来を担う人づくり寄附条例(平成20年余市町条例第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の余市町の未来を担う人づくり寄附条例の規定により設置されていた余市町の未来を担う人づくり基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

(令和元年12月17日条例第16号)

この条例は、令和2年2月1日から施行する。

(令和5年10月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町ふるさと応援寄附条例

平成29年2月24日 条例第2号

(令和5年10月30日施行)