○余市町保育所における保育に関する規則
平成28年3月22日
規則第2―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく保育等に関し、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、支援法の例による。
(保育所における保育)
第3条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第1条に定める事由により町長が行う保育所における保育は、余市町立保育所条例(平成14年余市町条例第3号)第2条に規定する保育所(以下「町立保育所」という。)への入所により行うほか、法第35条第4項の規定により町内に設置された私立保育所(以下「私立保育所」という。)に委託して行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、保育所における保育は、教育・保育給付認定子どもの居住地の付近に町立保育所又は私立保育所がない等やむを得ない事由があるときは、他の市町村に設置された保育所(法第35条第3項又は第4項の規定により本町以外の市町村に設置された保育所をいう。以下同じ。)に委託して行うものとする。
3 保育所における保育を受けることとなる教育・保育給付認定子どもの年齢は、当該年度の4月1日における年齢とする。
(委託費)
第4条 前条の規定により町長が私立保育所又は他の市町村に設置された保育所に保育を委託したときは、支援法第65条及び附則第6条の規定に基づき町は、当該保育に要した費用の額に相当する額を委託費として支弁する。この場合において、保育を月の途中で委託し、又は委託しないこととなった場合は、当該月の委託費の額にその月の委託する日からの開所日数又は委託しないこととなった日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日とする。)を乗じ、25で除して得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
2 私立保育所は、前項の委託費について当月分をその月の概ね5日までに町長へ請求するものとする。
3 他の市町村に設置された保育所に係る第1項の委託費の支弁方法については、別に定めるところによる。
(入所の申込み)
第5条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定子どもが町立保育所、私立保育所又は他の市町村の保育所(以下「保育所」という。)において保育を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼)施設等利用申込書(第1号様式)に、町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 保育所に入所中の教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者は、各年の4月1日において引き続き保育を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(第2号様式)に、町長が必要と認める書類を添えて当該年の2月末日までに、町長に提出しなければならない。
(入所の選考)
第6条 町長は、保育所の入所を希望する教育・保育給付認定子どもの数が当該保育所に入所することができる教育・保育給付認定子どもの数を超える場合又は当該保育所における適切な保育を行うことが困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所を希望する教育・保育給付認定子どもを町長が別に定めるところにより選考するものとする。
(保育所における保育期間)
第8条 保育所における保育を行う期間は、教育・保育給付認定保護者からの保育所における保育を希望する期間内で、小学校就学始期前までの保育が必要と見込まれる期間とする。
(退所)
第9条 教育・保護給付認定保護者は、保育所に入所中の教育・保育給付認定子どもを退所させようとするときは、保育所退所届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(保育所における保育の制限)
第10条 町長は、保育所に入所しようとする、又は保育所に入所中の教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、入所を拒否し、又は保育所における保育を停止し、若しくは解除することができる。
(1) 施行規則第1条に定める事由に該当しなくなったとき。
(2) 感染症等の病気にかかっているとき。
(3) 心身の異常その他の状況により、保育所における保育を行うことが困難であるとき。
(4) 正当な理由がなく1か月以上欠席が続いたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、保育所における保育を行うことが適当でないと町長が認めるとき。
2 前項に定めるもののほか、保育所入所承諾書により通知した内容を変更したときは、教育・保育給付認定保護者にその旨を通知するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(施行のための準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年9月30日規則第7―4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第44号―2)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
様式 略