○余市町子ども・子育て会議条例

平成25年12月13日

条例第25号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、余市町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 前号の子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の会議への出席)

第6条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 余市町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年余市町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

余市町子ども・子育て会議条例

平成25年12月13日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)