○余市町水道事業給水条例施行規則

平成4年8月1日

企業規則第2号

(目的)

第1条 余市町水道事業給水条例(昭和39年余市町条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか必要な規定を定めることを目的とする。

(種別及び用途の認定)

第2条 条例第26条に規定する種別及び用途は、使用者の届出に基づき町長がこれを認定する。

2 使用者は、前項により認定を受けた種別及び用途以外に使用するときは、町長に届出なければならない。

3 工業用に使用する場合は、1世帯の家事用水を特例として認める。

(給水装置の管理)

第3条 条例第19条に規定するほか止水栓、メーター器等(以下「止水栓等」という。)の計量又は修理等に支障を及ぼすと認められる物件及び工作物(以下「物件」という。)を設置してはならない。

2 前項の物件の設置、又は、常置する必要が生じた場合は、直ちに止水栓等の移設工事をしなければならない。この移設工事に要する費用は、特別の場合を除き給水装置設置者の負担とする。

(給水装置の構造及び材質)

第4条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、町長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第4条の2 条例第7条の2の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(8) 工業用以外の給水装置の管末における最低流量は、毎分12リットル以上とし、設計時の平均流量を毎分18リットル内外とする。

2 前項の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他町長が管理上必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の限界点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(工事の申込)

第5条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造の申込みは「給水装置工事申請書」の提出をもって行う。

2 前項による給水装置工事の申込者が次の表に該当する場合は、条例第5条第2項の規定により次の表に定める書類を提出しなければならない。

工事申込内容

必要書類

1 他人の家屋又は敷地内に給水装置を設置する場合

当該家屋の所有者又は土地所有者の同意書又は、これに替わる書類

2 他人の給水装置から分岐しようとする場合

当該給水装置所有者の同意書又は、これに替わる書類

3 前2号の規定による書類の提出がない場合

申込者の誓約書

第6条 給水区域内において、現に配水管のない箇所に給水装置設置の申込をする場合には、申込者が配水管及び一切の工事費を負担するときは、その申込に応ずる。

2 前項により布設した配水管、給水本管及び属具は、何らの手続きを待たずして町に帰属するものとする。

(工事の施工)

第7条 条例第7条第1項の規定による指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前項に定める業者は、法、施行令、条例及びこの規則等に定める給水工事に係る町の義務に対しては、町に代わってその責を負うものとする。

第8条 給水装置の位置は、申込者が指定する。ただし、町長は、その位置が給水管理上不適当と認めるときは、申込者の同意を得て変更することができる。

第9条 削除

(工事費の算出方法)

第10条 条例第8条第3項の工事費算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費 その工事に使用する材料の数量に町長が定める材料単価額を乗じて得た額

(2) 労力費 町長が別に定める工種別単価にその工事数量を乗じて得た額

(3) 道路復旧費 町長が別に定める工種別単価に道路管理者が認定する復旧面積を乗じて得た額

(4) 間接経費 材料費、労力費、道路復旧費等の合計額に町長が定める割合(監督費、事務処理上の経費、備品工具類消耗費等を見込んだもの)を乗じて得た額

(5) 運搬費 工事に要する機械器具、材料及び労務者輸送に要する経費

(6) 工事監督費 工事の監督業務に要する経費

(7) 特別経費 条例第8条第2項の特別の費用とは、冬期間の特殊な労力又は割増し、特別な運搬費、出張旅費、その他その工事に特に必要な経費とする。

(公道の給水管)

第11条 条例第11条により生ずる給水装置の変更に伴う公道部分の不要既設管は、特別の場合のほかは町に帰属する。

2 布設替に要する費用は、町の負担とする。

(メーター器の設置及び管理)

第12条 条例第18条に規定するメーター器は、1箇所又は1世帯につき1個を町が貸与する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、給水装置設置者の費用をもってメーター器を設置するものとする。

(1) 口径75ミリメートルを超えるメーター器を設置する場合

(2) 連用栓の使用に際し、それぞれの栓にメーター器を設置する場合。ただし、親メーター器を除く。

(3) 官公署及び官公署所有の住宅に設置するもので、官公署が財産の管理上メーター器を自己の所有に属させる必要があると認められる場合

(4) その他町長が特に必要と認めた場合

2 前項ただし書によりメーター器を設置した場合には、設置者は関係法令を遵守すると共に善良なる管理義務を負うものとする。

第13条 削除

(料金の減免)

第13条の2 条例第26条の2の規定により料金の減免を受けようとする者は、水道料金減免申請書を、町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 料金を減免する場合の額、その他必要な事項は、別に町長が定める。

(料金の端数計算)

第13条の3 条例第28条第1項第1号の規定により算定した料金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(料金の納期)

第14条 料金の納期は、翌月の末日とする。

(船舶給水業者)

第15条 船舶給水は町において必要と認めた場合に限り船舶給水業者をして代行させることができる。

2 前項の船舶給水業を行うとするものは、町長の許可を受けた後、船舶用水供給規定を定め、町長の承認を受けなければならない。

3 前項の業者は、関係帳簿書類を整備し、町長の請求により閲覧又は調査を受ける義務を負うものとする。

(私設消火栓)

第16条 私設消火栓は、町長が常時封かんするものとする。

2 条例第22条第2項の規定により私設消火栓を使用する場合は、建設水道部水道課職員の立会いのもとに行わなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第17条 条例第37条の4第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 余市町水道事業・豊浜町簡易水道給水条例施行規則は、この規則の施行と共に廃止する。

(平成6年9月1日企業規則第1号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成10年3月18日企業規則第1号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた届出、請求その他の手続きは、なお従前の例とする。

(平成13年11月30日企業規則第1号)

この規則は、平成13年12月1日から施行し、平成13年12月調定分から適用する。

(平成14年6月18日企業規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日企業規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日企業規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

余市町水道事業給水条例施行規則

平成4年8月1日 企業規則第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
平成4年8月1日 企業規則第2号
平成6年9月1日 企業規則第1号
平成10年3月18日 企業規則第1号
平成13年11月30日 企業規則第1号
平成14年6月18日 企業規則第2号
平成15年3月28日 企業規則第1号
令和元年9月19日 企業規則第8号