○余市町港湾施設管理使用条例施行規則

昭和52年6月22日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、余市町港湾施設管理使用条例(昭和35年余市町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設)

第2条 条例第2条によるその他町長の指定した施設とは次のとおりとする。

(1) 航行補助施設 照明施設

(2) 荷さばき施設 荷さばき地

(3) 船舶役務用施設 給水施設 給油施設

(使用料)

第3条 前条各号の施設の使用料は、条例第14条別表(4)を準用し許可を受けた者は使用料を納付しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

余市町港湾施設管理使用条例施行規則

昭和52年6月22日 規則第8号

(昭和52年6月22日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 河川、港湾
沿革情報
昭和52年6月22日 規則第8号