○余市町港湾施設管理使用条例施行規則
昭和52年6月22日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、余市町港湾施設管理使用条例(昭和35年余市町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設)
第2条 条例第2条によるその他町長の指定した施設とは次のとおりとする。
(1) 航行補助施設 照明施設
(2) 荷さばき施設 荷さばき地
(3) 船舶役務用施設 給水施設 給油施設
(補則)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。