○余市町港湾施設管理使用条例
昭和35年4月22日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は余市町の管理する港湾施設の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設)
第2条 この条例において「港湾施設」とは、けい船岸壁、物揚場、船揚場、野積場、護岸港湾施設用地、上屋、道路その他町長の指定した施設をいう。
(使用の許可)
第3条 港湾施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第4条 使用者はその権利を譲渡し転貸し又は担保に供することができない。
(工作物の設備)
第5条 使用者が使用場所に工作物その他の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。その設備を廃止し又は変更しようとするときもまた同様とする。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当するときは、港湾施設の使用許可、若しくは承認を取消し又は使用を停止することができる。
(1) 不正行為により使用許可又は承認を受けたとき。
(2) 指定期間内に使用料を納付しないとき。
2 前項に定めるもののほか、町長が公益上その他必要と認めたときは、使用の許可若しくは承認を取消し、使用を停止し又は使用場所を変更することができる。
(使用禁止物件)
第7条 次の各号の一に該当する物件については港湾施設の使用を禁止する。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(1) 発火、燃焼又は爆発のおそれのあるもの。
(2) 劇薬又は毒薬であって取扱上危険のおそれのあるもの。
(3) 伝染若しくは汚染のおそれあるもの若しくは不潔なもの。
(4) 過大又は重量物等で港湾施設又はその附属物を、き損するおそれがあるもの。
(物件留置等の禁止)
第8条 次の各号の一に該当する港湾施設の使用はこれを禁止する。ただし、町長において特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(1) 岸壁、護岸、道路上に貨物その他の物件を留置すること。
(2) 物揚場及び野積場に船舶積卸し以外の物件を搬入すること。
(物件の搬出又は撤去)
第9条 次の各号の一に該当する物件について町長はその搬出又は撤去を命ずることができる。
(1) 岸壁、護岸、物揚場、野積場、道路に放置してあるもの。
(2) 許可又は承認を得ないで設備したもの。
(3) 許可又は承認を得て設備したもので使用期間経過後これを撤去しないもの。
(4) 公益上その他町長が必要と認めたもの。
2 前項の規定により搬出又は撤去を命ぜられた者がこれを履行しないときは、町長がその物件を搬出又は撤去しその費用を港湾施設の使用者又は物件の所有者から徴収する。
(専用使用及び一般使用)
第10条 港湾施設の使用は、専用使用及び一般使用に区分する。
2 専用使用とは一定の施設の期間を定めて、その施設の使用目的に従い特定の者の使用に供することをいう。
3 一般使用とは、その使用目的に従い随時一般の者の使用に供することをいう。
(専用使用又は一般使用の期間)
第11条 専用使用又は一般使用の期間は町長が別に定める。
(原状回復の義務)
第12条 使用者が港湾施設の使用を終了したとき又は使用の許可を取消されたときは、自己の費用をもって直ちに原状回復しなければならない。
(入出港届)
第13条 船舶が港湾区域内に入港し又は港湾区域内から出港するときは、入港届又は出港届を町長に提出しなければならない。
(使用料)
第14条 港湾施設の使用の許可を受けた者は別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第15条 町長は公益上その他特別の事情があると認めるときは使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第16条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 不可抗力において使用不能のとき。
(2) 第6条第2項の処分に該当するとき。
(3) その他町長において特別の理由があると認めたとき。
(保証人)
第17条 町長は必要と認めるときは、港湾施設を使用しようとする者に対し保証人を立てさせることができる。
2 保証人は使用者が使用料の納付その他この条例に基づく処分により使用者に生じた義務を履行しない場合は、その義務に代って履行する責任を負うものとする。
(損害賠償)
第18条 使用者は当該港湾施設を善良なる管理者の注意をもってするも港湾施設その他附属物をき損し又は滅失したときは町長の命ずるところにより通常生ずべき損害の範囲内において損害を賠償しなければならない。
2 使用者が故意に港湾施設を、き損し又は滅失したときは町長の命ずるところに従い補修又は損害賠償しなければならない。
(罰則)
第19条 詐欺、その他不正行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、使用料のほか使用料の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 次の各号の一に該当する者に対しては5万円以下の過料を科する。
(1) 不正手段をもって使用許可を受けた者
(委任)
第20条 この条例施行について必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 余市港湾施設管理使用条例(昭和32年条例第13号。以下「旧条例」という。)はこの施行の日に廃止する。
附則(昭和36年6月24日条例第49号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和52年3月8日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 施行日前に納付した者の使用料の内、施行日以後にかかわる使用料については、改正後の同条例の概算払とみなし別に精算の上追徴金を徴するものとする。
附則(昭和61年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月16日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月6日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(余市町港湾施設管理使用条例の一部改正に伴う経過措置)
10 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に許可を受けているもので、この条例の施行日以後に使用料を徴収されるものについては、この条例に定めるところにより使用料を徴収する。
別表(第14条関係)
余市港湾施設使用料
施設名 | 単位 | 料金 | |||||||
1 岸壁及び物揚場護岸使用料 | (ア) けい留24時間までごとに総トン数1トンにつき | 7円 | |||||||
1 岸壁及び物揚場護岸使用料 | (イ) 期間を定めて使用するもの | 区分 | 1か月未満 | 1か月以上3か月未満 | 3か月以上6か月未満 | 6か月以上9か月未満 | 9か月以上1か年まで | ||
1トン未満 | 600 | 1,700 | 2,900 | 3,900 | 4,400 | ||||
1トン以上3トン未満 | 1,000 | 2,600 | 4,400 | 6,000 | 6,700 | ||||
3トン以上5トン未満 | 1,200 | 3,300 | 5,700 | 7,900 | 8,800 | ||||
5トン以上10トン未満 | 2,100 | 5,700 | 9,600 | 13,600 | 15,100 | ||||
10トン以上15トン未満 | 3,000 | 8,200 | 14,200 | 20,000 | 22,000 | ||||
15トン以上20トン未満 | 3,900 | 10,200 | 18,100 | 25,100 | 27,800 | ||||
20トン以上30トン未満 | 7,300 | 19,000 | 33,000 | 45,700 | 50,800 | ||||
30トン以上40トン未満 | 9,000 | 24,500 | 42,600 | 58,900 | 65,600 | ||||
40トン以上50トン未満 | 11,800 | 31,200 | 53,800 | 74,400 | 82,800 | ||||
50トン以上60トン未満 | 14,500 | 38,700 | 67,100 | 93,100 | 103,400 | ||||
60トン以上 | 18,600(80トン以上のものにあっては22,600円に60トンから計算して20トン増すごとに4,000円を加算した額) | 50,000(80トン以上のものにあっては61,300円に60トンから計算して20トン増すごとに11,300円を加算した額) | 87,100(80トン以上のものにあっては107,100円に60トンから計算して20トン増すごとに20,000円を加算した額) | 121,300(80トン以上のものにあっては149,400円に60トンから計算して20トン増すごとに28,100円を加算した額) | 134,200(80トン以上のものにあっては165,000円に60トンから計算して20トン増すごとに30,800円を加算した額) | ||||
2 野積場使用料 | 専用使用 | ||||||||
1平方メートル1月までごとに | 6 | 00 | |||||||
一般使用 | |||||||||
1平方メートル1日までごとに | 2 | 10 | |||||||
3 船揚場使用料 | 1平方メートル1月までごとに | 6 | 00 | ||||||
4 港湾施設用地使用料 | 専用使用 | ||||||||
1平方メートル1月までごとに | 12 | 00 | |||||||
一般使用 | |||||||||
1平方メートル1日までごとに | 60 | ||||||||
5 道路使用料 | |||||||||
算定基準(道路使用料を除く。) 1 1平方メートル未満は1平方メートルとする。 2 月額の使用料につき使用期間が15日以内のときは月額の半額とし15日を超えるときは1月分とする。 3 年額の使用料につき当該年度の使用期間が1年に満たないものについては月割額とする。 |