○余市町準用河川管理条例施行規則
平成12年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 余市町準用河川管理条例(平成12年余市町条例第7号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(流水占用料等の徴収方法)
第2条 流水占用料等は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第23条から第26条までの規定により許可をした日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(1) 公共団体において、緑地、公園、ため池、火葬場、墓地又はじんかい焼却場の用に供する場合
(2) その他町長が特に認める場合
(1) 不可抗力により、許可を受けた目的を達成することができなくなった場合
(2) 法第75条第2項に該当する場合で、許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更した場合
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月18日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。