○余市町準用河川管理条例施行規則

平成12年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 余市町準用河川管理条例(平成12年余市町条例第7号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(流水占用料等の徴収方法)

第2条 流水占用料等は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第23条から第26条までの規定により許可をした日から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(流水占用料等の減免)

第3条 条例第4条第2項に規定する規則に定める場合は、次の各号に定める場合とする。

(1) 公共団体において、緑地、公園、ため池、火葬場、墓地又はじんかい焼却場の用に供する場合

(2) その他町長が特に認める場合

(流水占用料等の還付)

第4条 条例第5条ただし書の規定により流水占用料等の全部又は一部を還付する場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 不可抗力により、許可を受けた目的を達成することができなくなった場合

(2) 法第75条第2項に該当する場合で、許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更した場合

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月18日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

余市町準用河川管理条例施行規則

平成12年4月1日 規則第7号

(平成14年6月18日施行)

体系情報
第10類 設/第5章 河川、港湾
沿革情報
平成12年4月1日 規則第7号
平成14年6月18日 規則第39号