○余市町準用河川管理条例
平成12年3月6日
条例第7号
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条の規定に基づき町長が指定した河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、建設水道部建設課において保管するものとする。
(河川の産出物)
第3条 政令第15条第1項の規定により町長が指定するものは、芝草及び雑草とする。
(流水占用料等の徴収)
第4条 町長は、法第23条から第26条までの許可(以下「占用等許可」という。)を受けたものから別表に掲げる流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。ただし、国、道又は市町村等が収益を目的としない事業のためにする場合を除く。
2 前項ただし書きのほか、町長が特別の事由があると認めるときは、規則で定める場合に限り、流水占用料等を減免することができる。
(流水占用料等の還付)
第5条 既納の流水占用料等は還付しない。ただし、町長が規則で定める場合に限り還付することができる。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月17日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附則(平成20年3月21日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に許可を受けているもので、この条例の施行日以後に占用料等を徴収されるものについては、この条例に定めるところにより占用料等を徴収する。
附則(平成21年4月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条第1項関係)
1 流水占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 期間 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 342,000円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。) |
2 | 汽かん冷却用水 | 64,000円 | |||
3 | 農産物加工用水 | 32,000円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | ||
4 | 魚族養殖用水 | 95,000円 | |||
5 | 鉱泉用水 | 1口 | 1年間 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
6 | その他の用水 | 毎秒0.1立方メートル | 1年間又は1使用期間 | 64,000円 |
備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
2 土地占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 | |
1 | 鉱泉地 | 1口 | 類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額 | ||
2 | 工作物の伴う敷地 | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円。) | ||
3 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円。) | |||
4 | 農耕用敷地 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき余市町農業委員会が改正法の施行の日の前日において定めていた小作料の標準額(その定めがなかったときは、類似の市町村農業委員会が定めていた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額 | |||
5 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額 | |||
6 | 鉄道及び軌道敷地 | 70円 | |||
7 | 漁業及び養殖用水面 | 15円 | |||
8 | けい船その他に係る水面 | 25円 | |||
9 | 管の埋設 | 外径が0.1メートル未満のもの | 1メートル | 36円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 710円 | ||||
10 | 電柱 | 1本 | 770円 | 単位は、H柱にあっては2本分とする。 | |
11 | 電話柱 | 690円 | |||
12 | その他の柱類 | 53円 | |||
13 | 共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 7円 | ||
14 | 地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | |||
15 | 鉄塔 | 1基 | 1,250円 |
備考
1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
2 1件が1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるとき、又は1件に1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算する。この場合において、1月未満の端数は1月として計算する。
4 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 | |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 | ||
2 | 砂 | 160円 | |||
3 | 切込砂利 | 160円 | |||
4 | 砂利 | 160円 | 栗石を含む。 | ||
5 | 玉石 | 210円 | |||
6 | 転石 | 890円 | |||
7 | 竹木 | 木杭 | 一束 | 100円 | 胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。 |
8 | 粗朶 | 60円 | 胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 | ||
9 | 帯梢 | 同 (25本) | 100円 | 1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。 | |
10 | その他竹木 | 時価 | |||
11 | 埋もれ木 | 時価 | |||
12 | 芝草 | 1平方メートル | 50円 | ||
13 | あし、かやその他雑草 | 100キログラム | 70円 | ||
14 | じゅん菜 | 時価 |