○余市町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則

平成元年2月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、余市町水洗便所改造等資金貸付条例(昭和63年余市町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象設備)

第2条 条例第1条に規定する水洗化工事の対象となる設備は、既設の便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用器及びこれに伴う排水設備とする。

(貸付限度)

第3条 条例第3条に規定する1件とは、次の各号に掲げるものをそれぞれ1件とみなす。

(1) 大便器1個と小便器1個によるもの。

(2) 大小兼用便器1個によるもの。

(3) 前各号以外の排水設備によるもの。

2 資金の貸付けは、1戸につき2件以上を対象とすることができる。

(利息)

第4条 条例第4条第1項ただし書による貸付の申請をした者について年7パーセント以内の割合をもって利息を徴収するものとする。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定による利息を軽減又は免除することができる。

(貸付けの申請)

第5条 条例第5条第1項の規定により、資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造等資金貸付申請書(第1号様式)次の各号に定める書類を添付して提出しなければならない。

(1) 納税証明書

(2) 所得又は資産を証明する書類

(3) 申請者が当該建築物所有者と異なるときは、その同意書

(4) 工事設計見積書

2 町長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(貸付金の決定通知)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、資金の貸付けの可否を決定し、水洗便所改造等資金貸付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(保証人)

第7条 条例第7条の規定による連帯保証人は1人とし、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 町内に居住している者

(2) 下水道事業受益者負担金及び町税を完納している者

(3) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力を有すると認められる者

(工事の施工)

第8条 工事は、第6条の通知を受けた後、余市町下水道条例(昭和63年余市町条例第16号。以下「下水道条例」という。)の定めるところにより施工しなければならない。

2 貸付金の通知を受けた者が工事を完成した場合は、水洗便所改造等工事完成届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

3 工事完成後、下水道条例第7条に規定する検査に合格したときは、水洗便所改造等工事完成検査合格通知書(第4号様式)を交付する。

(貸付決定の取消し)

第9条 町長は、第6条の規定により、貸付決定の通知を受けた者が、次の各号の一に該当すると認め、貸付決定の取消しをするときは、水洗便所改造等資金貸付決定取消通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により、貸付けの決定を受けたとき。

(3) 設備しようとする家屋がとりこわし、又は火災その他の災害により、その家屋が滅失したとき。

(4) 貸付けの目的を達成することができないと認めたとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(一時償還)

第10条 条例第9条の規定により貸付金を一時に償還させるときは、水洗便所改造等資金一時償還通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(償還方法の特例)

第11条 条例第10条の規定による償還方法の変更の申請は、水洗便所改造等資金償還方法変更通知書(第7号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに事由を調査のうえ、承認の可否を決定し、その結果を水洗便所改造等資金償還方法変更承認通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(借受人の義務)

第12条 借受人(借受人が死亡した場合は連帯保証人)は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき。

(2) 借受人又は連帯保証人がその住所又は氏名を変更したとき。

(3) 借受人又は連帯保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売申立てを受けたとき。

(4) 当該家屋を他人に譲渡し、又は改造した水洗便所等を取り壊すとき。

2 前項の届出は、水洗便所改造等資金借受人(連帯保証人)変更届(第9号様式)によるものとする。

(事務の一部委託)

第13条 条例第12条の規定により、金融機関に委託する場合は、事務取扱方法等について別に協定を締結するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日規則第48号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

様式(省略)

余市町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則

平成元年2月1日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)