○余市町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則
平成元年2月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、余市町水洗便所改造等資金貸付条例(昭和63年余市町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象設備)
第2条 条例第1条に規定する水洗化工事の対象となる設備は、既設の便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用器及びこれに伴う排水設備とする。
(1) 大便器1個と小便器1個によるもの。
(2) 大小兼用便器1個によるもの。
(3) 前各号以外の排水設備によるもの。
2 資金の貸付けは、1戸につき2件以上を対象とすることができる。
(利息)
第4条 条例第4条第1項ただし書による貸付の申請をした者について年7パーセント以内の割合をもって利息を徴収するものとする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定による利息を軽減又は免除することができる。
(1) 納税証明書
(2) 所得又は資産を証明する書類
(3) 申請者が当該建築物所有者と異なるときは、その同意書
(4) 工事設計見積書
2 町長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(1) 町内に居住している者
(2) 下水道事業受益者負担金及び町税を完納している者
(3) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力を有すると認められる者
(工事の施工)
第8条 工事は、第6条の通知を受けた後、余市町下水道条例(昭和63年余市町条例第16号。以下「下水道条例」という。)の定めるところにより施工しなければならない。
2 貸付金の通知を受けた者が工事を完成した場合は、水洗便所改造等工事完成届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により、貸付けの決定を受けたとき。
(3) 設備しようとする家屋がとりこわし、又は火災その他の災害により、その家屋が滅失したとき。
(4) 貸付けの目的を達成することができないと認めたとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(借受人の義務)
第12条 借受人(借受人が死亡した場合は連帯保証人)は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人が死亡したとき。
(2) 借受人又は連帯保証人がその住所又は氏名を変更したとき。
(3) 借受人又は連帯保証人が仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売申立てを受けたとき。
(4) 当該家屋を他人に譲渡し、又は改造した水洗便所等を取り壊すとき。
(事務の一部委託)
第13条 条例第12条の規定により、金融機関に委託する場合は、事務取扱方法等について別に協定を締結するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第48号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
様式(省略)