○余市町下水道事業受益者負担金条例施行規則

平成元年2月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、余市町下水道事業受益者負担金条例(昭和63年余市町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(所有者及び一時使用)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第343条第2項、第4項及び第5項の規定は、条例第2条に規定する土地の所有者について準用する。

2 条例第2条第1項ただし書の「一時使用」とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間の定めがあるものにあっても当該権利義務当事者間において協議に定めがあるものにあっても当該権利義務当事者間において協議により一時使用と決定したものをいう。

(賦課徴収に関する職務の委任)

第2条の2 町長は、次の各号に掲げる職務を受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課徴収についての事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任することができる。

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 負担金の滞納者の財産差押え

2 前項各号に規定する職務の委任を受けた職員が、その職務を行うに際してその身分を証するため携帯する証票は、余市町下水道事業受益者負担金徴収職員証(第1号様式)とする。

(受益者の地積)

第3条 負担金の額の算定基準となる土地の面積は、地方税法第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により決定する。ただし、これによりがたいと町長が認めたときは、実測により決定することができる。

(受益者の申告)

第4条 条例第6条第1項の規定により公告された賦課対象区域内に土地を所有する者は、町長が定める日までに当該土地の所在、地積等を下水道事業受益者申告書(第1号の2様式)により申告しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条第1項ただし書の規定に基づく協議により負担金を負担する者として定めた地上権等を有する者があるときは、その者の同意を得て申告しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1人を定め、その代表者が前項の申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は連署するものとする。

(不申告等の取扱)

第5条 町長は、前条第1項の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、同項の規定に基づき土地の所有者が申告すべき事項を認定することができる。

(負担金決定通知)

第6条 条例第7条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等は、下水道事業受益者負担金決定通知書(第2号様式)(以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

2 町長は、前項の通知をした後に条例第10条の規定による届出があったときは、当該届出に係る受益者に対して、その変更後の負担金の額及び納付期日等を通知する。

(負担金の徴収方法)

第7条 条例第7条第4項の規定により各年度において徴収する負担金の額は、負担金総額の5分の1の額(以下「年額」という。)とし、次に掲げる納期により徴収する。ただし、年額に100円未満の端数が生じたとき、及び同項第1号に規定する負担金については、これを最初の年に徴収するものとし、かつ、納期限が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日をもって納期限とする。

第1期 6月10日から 6月25日まで

第2期 8月10日から 8月25日まで

第3期 10月10日から 10月25日まで

第4期 12月10日から 12月25日まで

2 前項の規定による各納期の納付額は、年額の4分の1とし、下水道事業受益者負担金納入通知書(第3号様式)(以下「納入通知書」という。)により徴収するものとする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを第1期において徴収するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要とする場合は、別に納期を定めることができる。

(負担金の一括納付)

第8条 受益者は、条例第7条第4項第2号の規定により負担金の一括納付をしようとするときは、町長に申し出なければならない。

2 町長は、受益者から一括納付の申出があったときは速やかに下水道事業受益者負担金一括納入通知書(第4号様式)により通知する。

(報償金)

第9条 受益者が前条第1項により初年度の第1期の納期内に一括納付したときは、納付した年度の次年度以降に係る各年度の年額に、次の表に掲げる率を順次乗じて得た額の合計額を当該受益者に報償金として交付するものとする。この場合において算出した報償金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

納付した年度の次年度の年額

6パーセント

納付した年度の2年後の年額

12パーセント

納付した年度の3年後の年額

18パーセント

納付した年度の4年後の年額

24パーセント

2 前項の規定にかかわらず当該受益者に未納に係る負担金がある場合、報償金の総額が100円未満である場合又は国、地方公共団体が受益者である場合については、報償金は交付しないものとする。

(端数計算)

第10条 条例第5条の規定により算出した負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第9条に規定する徴収猶予を受けようとするものは、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(第5号様式)に申請理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその適否を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(第6号様式)により当該受益者に通知するものとする。

3 条例第9条に規定する徴収猶予の対象範囲は次の各号に掲げる範囲とする。

(1) 現に耕作している農地については、売買並びに農地法(昭和27年法律第229号)による農地転用がなされるまでの期間を猶予する。

(2) 災害、盗難、その他事故の場合は、その状況により3年以内の期間を猶予するものとする。

(3) 町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地については、町長の認定する期間を猶予するものとする。

(徴収猶予の取消)

第12条 前条第3項の規定により、負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、町長はその徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第15条(第6号を除く。)に該当する場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る負担金を徴収することができないと認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取消したときは、当該受益者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(第7号様式)により通知する。

(負担金の減免)

第13条 条例第10条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、決定通知書若しくは納入通知書を受けとった日又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表に掲げる下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その可否を決定し、申請者に下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(減免の取消)

第14条 町長は、前条第2項の規定による負担金を減免した後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る負担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者に対して下水道事業受益者負担金減免取消通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(繰上徴収)

第15条 町長は、既に負担金の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産宣告の手続きがとられたとき。

(4) 競売の実行手続きが開始されたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき繰上徴収をするときは、その旨を当該受益者に対して下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第16条 町長は、条例第12条第3項の規定に基づき次の各号の一に該当するときは、延滞金を減免することができる。

(1) 条例第9条各号の一に該当する事実があったとき。

(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。

(3) 前各号に準ずる理由があったとき。

2 前項の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者負担金延滞金減免決定(却下)通知書(第13号様式)により通知するものとする。

(賦課徴収資料の提出)

第17条 町長は、負担金の減免若しくは徴収猶予の決定又はその他賦課徴収に係る処分のため受益者に対して、必要と認める資料の提出を求めることができる。

(受益者の変更)

第18条 受益者は、条例第11条の規定による変更があったときは、速やかに下水道事業受益者異動申告書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(負担義務消滅の通知)

第19条 町長は、前条の届出を受理し、従前の受益者が当該届出の日の前日までに納付しなければならない年額を納付したときは、下水道事業受益者負担金負担義務消滅通知書(第15号様式)により通知するものとする。

(納付管理人の申告)

第20条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合において、負担金納付に関する一切の事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから、本人の同意を得て納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し又は廃止したときも同様とする。

(住所変更の申告)

第21条 受益者又は納付管理人(以下「受益者等」という。)は、住所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者負担金納付義務者、納付管理人住所等変更申告書(第17号様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第7条第8条及び第9条の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年11月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年8月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月17日規則第24―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月18日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に第4条第1項の規定によりなされた申告については、改正後の第4条第1項の規定によりなされたものと見なす。

(令和2年6月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日規則第47号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第13条第2項関係)

条例第10条の規定により減免することができる負担金の減免基準は、次のとおりとする。

1 条例第10条第2項第1号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率

(1) 国又は、地方公共団体が公用に供し、又は、供することを予定している土地


ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)又は、余市町文化財保護条例(昭和31年余市町条例第1号)に基づき指定された文化財である建物その他の工作物の敷地

100%

イ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100%

ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地

75%

エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置された社会福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地

75%

オ 警察法務収容施設の用地

75%

カ 一般庁舎等用地(他の項目に掲げるものを除く。)

50%

キ 病院用地

25%

ク 公営住宅用地

25%

ケ 公務員宿舎用地(ただし、施設を管理するために設置された宿舎の用地は、その宿舎が附属する施設の用地に係る減免率による。)

25%

2 条例第10条第2項第2号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率

(1) 国又は、地方公共団体がその企業の用に供している土地

25%

3 条例第10条第2項第3号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者の所有する土地

100%

(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地

100%以内

4 条例第10条第2項第4号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率

(1) 公共下水道に係る事業のため土地・物件・労力又は金銭を提供した受益者の所有する土地

提供した土地・物件・労力・金銭に対応する範囲内とする。

5 条例第10条第2項第5号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率

(1) 文化財保護法、北海道文化財保護条例又は余市町文化財保護条例に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

100%

(2) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地

100%

ア 道路・公園・広場及び河川の用地


(3) 国及び地方公共団体以外の者が所有し、又は借用している墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地

100%

(4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地として所有し、又は借用している土地(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。)

50%

(5) 日本国有鉄道清算事業団及び北海道旅客鉄道株式会社が直接その本来の事業の用に供する土地


ア 踏切・駅前広場

100%

イ 軌道

50%

ウ その他

25%

(6) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置する同法第2条の学校、専修学校又は各種学校の用地

75%

(7) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設(児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設を除く。)の用地

75%

(8) 地域区会等が所有し、会館・集会所等の用に供する土地

100%

(9) その他実情に応じ、特に減免する必要があると町長が認めた土地

町長が定める

様式(省略)

余市町下水道事業受益者負担金条例施行規則

平成元年2月1日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成元年2月1日 規則第3号
平成2年11月1日 規則第22号
平成8年4月1日 規則第13号
平成12年8月1日 規則第22号
平成12年11月17日 規則第24号の1
平成14年3月27日 規則第6号
平成14年6月18日 規則第63号
平成21年8月31日 規則第23号
令和2年6月15日 規則第23号
令和3年9月29日 規則第47号