○余市町排水設備指定業者規則

平成21年3月31日

規則第18号

余市町排水設備指定業者規則(平成元年余市町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町下水道条例(昭和63年余市町条例第16号。以下「条例」という。)第8条から第8条の9までの規定に基づき、余市町排水設備指定業者(以下「指定業者」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第8条の3の規定により指定業者の指定を受けようとする者は、余市町排水設備業者指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 余市町排水設備業者誓約書(第2号様式)

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに代表者の住民票の写し

(3) 個人にあっては、営業証明書及びその住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し

(4) 排水設備工事責任技術者名簿(第3号様式)

(5) 選任することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)との雇用関係を証する書類

(6) 前年度の国税、道税及び市町村税の納税証明書

(7) 機械器具保有調書(第4号様式)

(8) 営業所の付近見取図及び写真(第5号様式)

(9) 支店、出張所については、本社の委任状

(10) その他町長が必要と認める書類

2 条例第8条の2第2項に規定する規則で定める機械器具とは、次に掲げるものとする。

(1) 金切り鋸その他の管の切断用の機械器具

(2) やすり、パイプねじ切りその他の管の加工用の機械器具

(3) トーチランプ、パイプレンチその他の管の接合用の機械器具

(排水設備業者指定証)

第3条 町長は、前条の申請に対し指定を許可したときは、条例第8条の6の規定により余市町排水設備業者指定証(第6号様式。以下「指定証」という。)を交付する。

(指定業者の遵守事項)

第4条 指定業者は、条例第8条の7に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(3) 自己の名義を他業者に貸与してはならない。

(4) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(5) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(6) 工事の完了した日後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。この場合において、指定業者が補修を行わないときは、町長がこれを行い、その費用は指定業者の負担とする。

(7) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の更新)

第5条 指定業者は、指定有効期間満了後において引き続き指定を受けようとするときは、条例第8条の4第3項の規定により当該指定の有効期間が満了する日の1月前までに、余市町排水設備業者指定更新申請書(第7号様式)に、第2条第1号から第6号までの書類及び現に有する指定証を添付して、町長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第6条 指定業者は、次に掲げる事項により、指定の許可を受けた内容を変更するときは、速やかに余市町排水設備業者異動届(第8号様式)に指定証及び当該変更があったことを証する書類を添付して届け出なければならない。

(1) 商号又は名称を変更したとき。

(2) 営業所の移転又は住居表示の変更等による住所の変更があったとき。

(3) 代表者の異動があったとき。

(4) 役員の異動があったとき。

(5) 選任する責任技術者の異動があったとき。

(6) その他届出を必要とする事態が生じたとき。

2 町長は、前項第1号から第3号までの事項の変更に係る届出があったときは、指定証を書き換え、交付するものとする。

3 指定業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ余市町排水設備業者指定(廃止・休止・再開)(第9号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、事業を廃止する場合は、指定証を返却しなければならない。

(指定証の再交付申請)

第7条 指定業者は、指定証を汚損、き損又は紛失したときは、直ちに余市町排水設備業者指定証再交付申請書(第10号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。

(1) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

(2) 個人にあっては、住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し

(3) 指定証を汚損又はき損したときは、当該指定証

(公告)

第8条 町長は、次のいずれかに該当する場合には、これを公告するものとする。

(1) 第3条の規定により指定業者の指定をしたとき。

(2) 条例第8条の9の規定により指定業者を取り消し、又は一時停止をしたとき。

(3) 指定業者の更新をしたとき。

(4) 指定業者の異動があったとき。

(5) 指定業者の事業廃止届出があったとき。

(責任技術者の登録の資格)

第9条 責任技術者の登録を受ける資格を有する者は、社団法人日本下水道協会北海道地方支部が実施する責任技術者認定試験に合格し、北海道排水設備工事責任技術者資格認定証(以下「資格認定証」という。)の交付を受けた者とする。

(責任技術者の登録の申請)

第10条 指定業者は、条例第8条の5第4項の規定により責任技術者の登録を受けようとするときは、余市町排水設備工事責任技術者資格登録申請書(第11号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し

(3) 資格認定証

(4) 余市町排水設備工事責任技術者誓約書(第12号様式)

(責任技術者の登録)

第11条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる場合を除き、余市町の責任技術者として登録するものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第13条の規定により責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(4) 余市町暴力団排除条例(平成24年余市町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者と認められる者

(5) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号の規定に該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者

2 前項の登録の有効期間は、責任技術者としての登録を受けた日から起算して4年を経過する日の属する年度の末日までとする。

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。

(責任技術者の登録の更新)

第12条 責任技術者は、登録期間満了後において引き続き登録の更新を受けようとするときは、登録の有効期間が満了する1月前までに、余市町排水設備工事責任技術者資格登録更新申請書(第13号様式)に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の満了期間までに申請書を提出しなかった者は登録の更新を受けることができない。ただし、町長が特別な理由があると認めた者についてはこの限りでない。

(責任技術者の登録の取消し又は一時停止)

第13条 町長は、責任技術者の登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は期間を定めて登録を停止することができる。

(1) 第11条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(3) 心身の故障等により適格性を欠くと認められたとき。

(4) 不正工事を行ったとき。

(5) 虚偽の申請をしたとき。

(設計及び申請届出の手続)

第14条 指定業者は、排水設備設置義務者(以下「義務者」という。)の委任を受けて設計をし、確認申請届出の手続きをすることができる。

(工事の検査)

第15条 指定業者は、工事を完了したときは、余市町下水道条例施行規則(平成元年余市町規則第1号)第6条の排水設備工事等完成届(以下「完成届」という。)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の完成届があったときは、当該工事を担当した責任技術者を立ち会わせて、検査を行わなければならない。

3 指定業者は、その施工した工事が前項の検査に合格しないときは、町長が定める期間内に業者の負担において、これを改修して再検査を受けなければならない。この場合において、指定業者が期間内に改修できないときは、町長がこれを行い、その費用は指定業者の負担とする。

(損害の賠償)

第16条 指定業者は、工事に際し、当該義務者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負わなければならない。

(資料の提出)

第17条 指定業者は、町長が排水設備工事に係る必要な資料の提出を求めたときは、これに応じなければならない。

(調査)

第18条 町長は必要があると認めたときは、業者の関係帳簿、設備及び器材等について調査することができる。

(指定業者審査委員会の設置)

第19条 町長は次に掲げる事項に関する公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、余市町排水設備指定業者審査委員会(以下「指定業者審査委員会」という。)を設置する。

(1) 条例第8条の9第1項による指定の取消し等

(2) 第13条による登録の取消し等

2 前項に規定するもののほか、指定業者審査委員会について必要な事項は別に定める。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の余市町排水設備指定業者規則(平成元年余市町規則第5号)によってなされた行為については、改正後の余市町排水設備指定業者規則において引き継ぐものとする。

(平成24年7月6日規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日より施行する。

(平成29年5月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日規則第10号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年9月29日規則第49号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年6月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

余市町排水設備指定業者規則

平成21年3月31日 規則第18号

(令和6年6月26日施行)