○余市町下水道条例施行規則
平成元年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、余市町下水道条例(昭和63年余市町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第13号に規定する使用月の始期及び終期は水道を使用する場合にあっては、余市町水道事業給水条例(昭和39年余市町条例第30号)第27条に定める料金算定の日とする。
2 水道水以外の水を使用する場合も前項と同様とする。
(排水設備の接続及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備設計施工基準(以下「設計施工基準」という。)によらなければならない。
(1) 設計施工基準による設計書
(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。)
(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で町長が提出を求めた図書
3 2人以上共同して確認を受けようとするときは、代表者を定め連署のうえ、前項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。
(排水設備等の軽微な工事)
第7条 条例第8条に規定する排水設備等の工事で規則で定める軽微な工事とは既に排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での補修をいう。
2 除害施設設置工事が完成したときは、除害施設完成届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(実施制限期間の短縮)
第9条 町長は、条例第11条第4項ただし書の規定により同項本文に規定する期間を短縮することが適当であると認めたときは、その旨を除害施設設置等期間短縮通知書(第7号様式)により届出者に通知するものとする。
(汚水排除量の認定)
第11条 条例第15条第3項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の使用水量の認定は、量水器その他の使用水量を測定し得る機器があるときは、その機器によって測定された水量によるものとし、それがないときは、別表に定める基準によるものとする。ただし、別表によることが著しく不適当と認めるときは、町長はその不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。
2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、ポンプ施設その他の施設に使用水量を測定できる機器を設置させることができる。
(使用料の算定基礎となる事項の異動の申告)
第12条 条例第15条第3項第3号に規定する氷雪製造その他の業を営む使用者のする申告書又は公共下水道の使用者が汚水排除量認定の基準となる事項に変更を生じたときは、使用料算定基礎異動申告書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第21条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第1項の規定により検査を行う職員は、身分証明書(第18号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 下水道法第32条第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする職員は、身分証明書(第19号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料徴収に関する職務の委任)
第22条 町長は、次の各号に掲げる職務を下水道使用料の徴収についての事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任することができる。
(1) 下水道使用料の徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 下水道使用料の滞納者の財産差押え
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月18日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月31日規則第31号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第45号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第11条第2項関係)
用途別 | 業種 | 汚水排除量の認定基準 | ||
家事用 | 家事用により排出される汚水 | 1戸3人まで15立方メートル 1人増すごとに5立方メートル | 浴槽(浴場用を除く)は、1個につき3立方メートル、水洗式大便器は1個につき家事用2立方メートル、以外は8立方メートル、水洗式小便器は1個につき家事用1立方メートル、以外は4立方メートル、大小兼用器は1個につき家事用3立方メートル、以外は12立方メートルを加算する。 | |
団体用 | 官公署・学校・会社・神社・寺院・教会・その他これに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 従業員13人まで20立方メートル 1人増すごとに1.5立方メートル | ||
営業用 | 第1種 | クリーニング業・水産加工業・かまぼこ製造業・園芸業・清涼飲料水製造業・もやし製造業・豆腐製造業・漬物製造業・魚介類販売業・さく乳販売業・自動車運送業・飲食店業(仕出屋・バー・キャバレー・その他これらに類するものを含む。)・喫茶店業・旅館業・給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)その他これらに類するもの | 従業員5人まで50立方メートル 1人増すごとに10立方メートル | |
第2種 | 鳥獣飼育業・果樹栽培業・鋳物製造業・写真業・生花販売業・青果販売業・食肉販売業・理美容業・病院・診療所・その他これらに類するもの | 構成員5人まで20立方メートル 1人増すごとに5立方メートル | ||
第3種 | 製材業・印刷業・塗装看板業・興行業(映画館・ダンスホール・その他これに類するものを含む。)・薬品販売業・荒物雑貨販売業・アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)・貸間業・下宿業・その他これに類するもの | 構成員3人まで15立方メートル 1人増すごとに5立方メートル | ||
工業用 | 第1種 | 醸造・製氷・繊維・冶金・コークスその他これに類する製造工業 | 従業員10人まで100立方メートル 1人増すごとに5立方メートル | |
第2種 | 鉄工・レンガ・コンクリート・その他これに類する製造業 | 従業員10人まで50立方メートル 1人増すごとに5立方メートル | ||
公衆浴場用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の適用を受けるもの | 洗場及び浴槽1平方メートルにつき8立方メートル | ||
その他 | 土木建築工事・噴水観賞・その他前各号以外のものより排出される汚水 | 10立方メートルを基本排水量としこれを超える部分は業態使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。 |