○余市町下水道条例

昭和63年12月19日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条の9)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第13条)

第4章 使用料(第14条―第17条)

第5章 行為の許可等(第18条―第26条)

第6章 罰則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の設置する下水道の管理及び使用について下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置期間)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合は、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、供用開始の日から6か月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備を新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除すべき公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除すべき公共ます等に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、規則の定めるところにより公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのないようにすること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ当該右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、学校、病院、工場、公衆浴場等の施設で汚水を排除する量が一般の基準と異なる施設のものについては、町長が別に指定することができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上 300未満

150以上

300以上 600未満

200以上

600以上

250以上

備考 一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ当該右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、学校、病院、工場、公衆浴場等の施設で雨水を排除する量が一般の基準と異なる施設のものについては、町長が別に指定することができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上 600未満

150以上

600以上

200以上

備考 一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下、この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が構ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した余市町排水設備指定業者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町において工事をするときは、この限りでない。

(指定の基準)

第8条の2 指定業者の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 営業所ごとに、第8条の5第4項の規定により排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)として登録を受けた者を選任していること。

(2) 規則で定める機械器具を有すること。

(3) 北海道内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第8条の9第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 町長は、前条の指定をしたときは、遅滞なくその旨を一般に周知するものとする。

(指定の申請)

第8条の3 指定業者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

(指定の通知及び期間)

第8条の4 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときはこれを指定し、申請者に通知するものとする。

2 指定業者の指定期間は、指定業者としての指定を受けた日から起算して4年を経過する日の属する年度の末日までとする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定業者としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(責任技術者)

第8条の5 指定業者は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務を行わせるため、責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を選任しなければならない。ただし、北海道内における他の営業所について兼任することを妨げない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

4 責任技術者についての登録は規則で定める。

(排水設備業者指定証)

第8条の6 町長は、指定業者に対し、余市町排水設備業者指定証(以下「指定証」という。)を交付する。

2 指定業者は、指定証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定業者は、第8条の9第1項の規定により指定を取り消されたときは、直ちに町長に指定証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときも、同様とする。

4 前3項に規定するもののほか、指定証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第8条の7 指定業者は、下水道に関する法令、条例及び規則に従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第8条の8 指定業者は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は指定業者としての営業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第8条の9 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定業者の指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第8条の2第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第8条の5第1項の規定に違反したとき。

(3) 第8条の7に規定する指定業者の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により指定業者の指定を受けたとき。

2 第8条の2第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第2項に規定する下水で、次に掲げる項目に関してはそれぞれ当該各号に定める基準とする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水が河川その他公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第10条 次に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は前条の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 令第9条の9第2項に規定する下水で、次に掲げる項目に関しては、それぞれ当該各号に定める基準とする。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(除害施設の設置等の届出)

第11条 前条の規定により、除害施設を設置、改築又は増築しようとする者は、あらかじめその計画について、町長が定める事項を届け出なければならない。

2 前項に規定する届け出を要する者が法第12条の3又は第12条の4の規定による届け出をしたときは、前項に規定する届け出をしたものとみなす。

3 町長は、前2項に規定する届け出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が前条第1項又は第2項に定める基準に適合しないと認めるときは、その届け出を受理した日から60日以内に限り、その届け出をした者に対し、その届け出(前項の届け出にあっては、第1項に規定する届け出事項の部分に限る。)に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 第1項又は第2項の規定による届け出をした者は、その届け出を受理した日から60日を経過した後でなければ、その届け出に係る除害施設を設置、改築又は増築してはならない。ただし、町長は、当該届け出の内容が適正であると認めたときは、この期間を短縮することができる。

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4及び第12条の7の規定による届け出をした者は前項の届け出をした者とみなす。

第4章 使用料

(使用料の徴収)

第14条 町は、公共下水道使用について、使用月ごとに使用者から、使用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、その使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、余市町水道事業給水条例(昭和39年余市町条例第30号。以下「給水条例」という。)第28条の規定を準用する。

3 汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水の使用による汚水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する使用水量とする。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴う汚水量がその営業に伴う使用水量よりも著しく少なくなるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の終期の翌日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告に係る営業の態様を勘案してその使用者に係る汚水量を認定するものとする。

(使用料の徴収方法)

第16条 使用料の徴収方法は、給水条例第31条及び第31条の2の規定を準用する。この場合において同条中「料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(資料の提出)

第17条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 行為の許可等

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 法第24条第1項で規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用及び占用料)

第20条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

2 町は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額及び徴収並びに減免については、余市町道路占用料徴収条例(昭和60年余市町条例第1号)を準用する。

(原状回復)

第21条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(排水設備等の撤去)

第22条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申請書を提出し許可を受けなければならない。

(管理人)

第23条 排水設備等の設置者が町内に居住しないとき、その義務に属する一切の事項を処理するために、町内に居住する管理人を定め、町長に届け出なければならない。なお、管理人を変更するときも同様とする。

(手数料の徴収)

第24条 町長は、次の各号に掲げる手数料を申請の際に徴収する。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。

(1) 確認検査手数料(第6条に規定する排水設備等の計画の確認及び第7条に規定する排水設備等の工事の検査) 1件につき2,300円

(2) 審査手数料(第8条に規定する指定業者の指定) 1件につき11,000円

2 前項の手数料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。

3 納付した手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(使用料等の減免)

第25条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料又は占用料を減免することができる。

(規則への委任)

第26条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第27条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届け出を行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条第11条又は第12条の規定に違反した者

(5) 第13条の規定による届け出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第21条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項又は第2項及び第18条の規定による申請書若しくは書類、第15条第3項第3号の規定による申告書、又は第17条の規定の資料に不実の記載をして提出した者

第28条 詐欺その他不正な手段により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 法人の代表者又は法人、若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

1 この条例は、公布の日から施行し、法第9条の規定による公示の日から適用する。

2 この条例が施行される際、既に設置されている排水設備のうち、その設置及び構造が政令で定める基準に適合しているものについては、この条例により設置されたものとみなす。

(平成12年3月6日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(余市町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第36号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成21年2月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に申請、申込等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(余市町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に余市町排水設備工事指定業者の指定を受けている者及び排水設備工事責任技術者として登録されている者は、この条例による改正後の余市町下水道条例(以下「新条例」という。)の関係規定により指定及び登録を受けたものとみなす。

4 前項の規定により排水設備工事指定業者の指定及び排水設備工事責任技術者の登録を受けた者とみなされた者の指定期間及び登録期間は、なお、従前の例による。

5 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の際現に余市町排水設備指定業者規則(平成元年余市町規則第1号)によりされている処分、手続その他の行為は、新条例の相当する規定に基づいてした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年2月24日条例第6号)

この条例は、平成21年7月1日から施行し、平成21年7月調定分から適用する。

(令和元年11月5日条例第11号抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月12日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年12月12日条例第29号)

この条例は、令和6年7月1日から施行し、令和6年7月調定分から適用する。

(令和6年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

基本料金

超過料金

(1立方メートルにつき)

汚水量

料金

一般用

7立方メートルまで

1,368円

195円

公衆浴場用

100立方メートルまで

2,181円

21円

余市町下水道条例

昭和63年12月19日 条例第16号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和63年12月19日 条例第16号
平成12年3月6日 条例第3号
平成12年12月21日 条例第36号
平成21年2月24日 条例第1号
平成21年2月24日 条例第6号
令和元年11月5日 条例第11号
令和元年12月12日 条例第12号
令和4年3月1日 条例第1号
令和5年12月12日 条例第29号
令和6年6月26日 条例第21号