○余市町駐車場条例施行規則

平成18年12月28日

規則第34号

余市町駐車場条例施行規則(昭和63年余市町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町駐車場条例(平成18年余市町条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(駐車場使用券)

第2条 条例第3条第1項の供用時間内に黒川町営駐車場及び黒川第2町営駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者は、入車の際、駐車場使用券(第1号様式)の交付を受けなければならない。ただし、条例第6条の規定により料金の減免をする自動車については、この限りでない。

2 前項の駐車場使用券の交付を受けなかった利用者の駐車開始時刻又は出車時刻は、町長が認定した時刻とする。

3 定期駐車券(第2号様式。以下「定期券」という。)を使用する者は、入車及び出車の時に定期券を提示しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(料金の算定)

第3条 駐車場使用料金(以下「料金」という。)を算定するための駐車時間は、入車の申出を受けた時刻から出車の申出を受けた時刻までとする。

(料金の納付)

第4条 条例第5条第1項の規定による料金の納付は、出車する際、駐車場使用券とともに、現金又は回数駐車券(第3号様式。以下「回数券」という。)を添えて納付するものとする。

(料金の還付)

第5条 条例第7条ただし書の規定による料金の還付について、回数券は1枚以上使用の場合、精算金より100円を控除した額を還付金として、無使用の場合は、額面全額を還付する。

2 定期券は、条例第7条ただし書及び条例第12条の規定により休止した場合に還付する。この場合において、還付の金額は当該定期券の料金を通用期間の日数で除した額に、休止した日数を乗じて得た金額とする。

(定期券の料金及び通用期間)

第6条 定期券の通用期間は、月の初日から起算して1か月、2か月又は3か月とする。ただし、月の途中から使用する場合は、使用できることとなった日から起算して当該月の末日までの日数を加算した通用期間の定期券を発行できるものとする。

2 前項ただし書の場合の定期券の料金は、1か月の定期券料金を30で除した額を使用する日数に乗じて得た金額とする。

3 前項及び第5条第2項で得られた金額に小数点以下の金額が発生した場合においては、それを切り捨てるものとする。

(定期券の利用)

第7条 定期券により駐車できる自動車は、当該定期券に記載された自動車に限るものとする。ただし、利用者が法人の場合は、この限りではない。

2 町長は、定期券を不正に使用した者に対しては、その使用を停止するものとする。

(定期券の購入及び再発行)

第8条 定期券を購入しようとする者(以下「申込者」という。)は、定期券購入申込書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、継続して定期券を購入しようとする場合においては、使用済みの定期券の提出をもって定期券購入申込書の提出に代えることができる。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、駐車場の利用状況を勘案し、適当と認めたときは、定期券を申込者に交付するものとする。

3 定期券の記載事項に変更が生じたとき又はこれを紛失、汚損若しくはき損したときは、定期券再発行申込書(第5号様式)を町長に提出し、定期券の再発行を受けなければならない。

(使用の取消し)

第9条 町長は、利用者が条例第9条各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の利用を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じても町は一切その賠償の責めを負わない。

(回数券及び定期券の発行場所)

第10条 回数券及び定期券の発行場所は、黒川町営駐車場とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に発行場所を設けることができる。

(管理の代行)

第11条 条例第15条の規定に基づき駐車場の管理を行う指定管理者が、条例第17条第1項の規定により駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受する場合において、同条第3項の規定による利用料金の額、条例第18条の規定による減免の基準及び条例第19条の規定による還付の基準を定めるときは、利用料金の額等設定承認申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は前項の利用料金の額等設定承認申請書について、適当と認めたときは、利用料金の額等設定承認書(第7号様式)を交付する。

3 駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第7条から第9条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が駐車場の管理を行うこととされた期間前に条例第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により納付された定期券及び回数券の料金は、当該指定管理者に納付された料金とみなす。

5 駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が駐車場の管理を行うこととされた期間前にされた条例第6条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による減免の申請は、当該指定管理者にされた減免の申請とみなす。

6 駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が駐車場の管理を行うこととされた期間前に条例第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により納付された定期券及び回数券の料金について、第5条の還付及び第8条の再発行申請があった時は、当該指定管理者にされた申請とみなす。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

余市町駐車場条例施行規則

平成18年12月28日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)