○余市町駐車場条例施行規則
平成18年12月28日
規則第34号
余市町駐車場条例施行規則(昭和63年余市町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町駐車場条例(平成18年余市町条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の駐車場使用券の交付を受けなかった利用者の駐車開始時刻又は出車時刻は、町長が認定した時刻とする。
3 定期駐車券(第2号様式。以下「定期券」という。)を使用する者は、入車及び出車の時に定期券を提示しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(料金の算定)
第3条 駐車場使用料金(以下「料金」という。)を算定するための駐車時間は、入車の申出を受けた時刻から出車の申出を受けた時刻までとする。
(料金の還付)
第5条 条例第7条ただし書の規定による料金の還付について、回数券は1枚以上使用の場合、精算金より100円を控除した額を還付金として、無使用の場合は、額面全額を還付する。
(定期券の料金及び通用期間)
第6条 定期券の通用期間は、月の初日から起算して1か月、2か月又は3か月とする。ただし、月の途中から使用する場合は、使用できることとなった日から起算して当該月の末日までの日数を加算した通用期間の定期券を発行できるものとする。
2 前項ただし書の場合の定期券の料金は、1か月の定期券料金を30で除した額を使用する日数に乗じて得た金額とする。
(定期券の利用)
第7条 定期券により駐車できる自動車は、当該定期券に記載された自動車に限るものとする。ただし、利用者が法人の場合は、この限りではない。
2 町長は、定期券を不正に使用した者に対しては、その使用を停止するものとする。
(定期券の購入及び再発行)
第8条 定期券を購入しようとする者(以下「申込者」という。)は、定期券購入申込書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、継続して定期券を購入しようとする場合においては、使用済みの定期券の提出をもって定期券購入申込書の提出に代えることができる。
2 町長は、前項の申込みがあったときは、駐車場の利用状況を勘案し、適当と認めたときは、定期券を申込者に交付するものとする。
3 定期券の記載事項に変更が生じたとき又はこれを紛失、汚損若しくはき損したときは、定期券再発行申込書(第5号様式)を町長に提出し、定期券の再発行を受けなければならない。
(使用の取消し)
第9条 町長は、利用者が条例第9条各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の利用を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じても町は一切その賠償の責めを負わない。
(回数券及び定期券の発行場所)
第10条 回数券及び定期券の発行場所は、黒川町営駐車場とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に発行場所を設けることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)