○余市町駐車場条例

平成18年12月12日

条例第37号

余市町駐車場条例(昭和63年余市町条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 道路交通の円滑化等を図り、もって町民の利便に寄与するため、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒川町営駐車場

余市町黒川町3丁目118番地2

黒川第2町営駐車場

余市町黒川町5丁目43番地9

(供用時間等)

第3条 駐車場の供用時間は、次のとおりとする。

(1) 黒川町営駐車場 午前0時から午後12時まで

(2) 黒川第2町営駐車場 午前6時から午後11時まで

2 自動車を入車又は出車することができる時間は、黒川町営駐車場は午前8時から午後11時までとし、黒川第2町営駐車場は午前6時から午後11時までとする。

3 町長は、駐車場の管理上特に必要と認めるときは、臨時に前2項に掲げる時間を変更することができる。

(駐車することができる自動車)

第4条 駐車することができる自動車は、次に掲げる要件を満たす自動車とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 全長4.9メートル以内

(2) 全幅1.9メートル以内

(3) 高さ2.1メートル以内

(4) 総重量2,000キログラム以内

(駐車場使用料金)

第5条 駐車場を使用する者は、別表に定める駐車場使用料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、回数駐車券及び定期駐車券を発行することができる。

3 料金の納付時期は、自動車の出車時とする。ただし、前項に規定する回数駐車券及び定期駐車券の料金の納付時期は、発行時とする。

(料金の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させるときは、料金を減免することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体若しくは公共的団体の職員が、防災活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車

(3) 前各号のほか、町長が特に必要と認める自動車

(料金の還付)

第7条 既納の料金は、これを還付しない。ただし、第5条第2項の回数駐車券及び定期駐車券の料金については、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(割増金)

第8条 町長は、不正の行為により料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた料金のほか、その額に相当する額を、割増金として徴収することができる。

(駐車の拒否)

第9条 町長は、自動車が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることが不適当であると認められるとき。

(2) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(3) 著しく悪臭を発している物品を積載しているとき。

(4) 前各号のほか、町長が駐車場の管理に支障があると認めたとき。

(禁止行為)

第10条 駐車場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為

(2) 駐車場の施設等を汚損し、き損し、又は滅失する行為

(3) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(立入禁止)

第11条 駐車場に駐車する自動車の運転手、同乗者、乗客その他用務のある者以外は、駐車場に立入ることができない。

(供用の休止)

第12条 町長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償)

第13条 駐車場の施設その他物件をき損し、又は滅失させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(損害の責任)

第14条 駐車場における盗難、き損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責を負わない。

(管理の代行)

第15条 町長は、駐車場の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第9条及び第12条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定期間)

第16条 駐車場の指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。ただし、再指定は妨げない。

(利用料金)

第17条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、駐車場に駐車しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第19条 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、指定管理者はあらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の回数駐車券及び定期駐車券の発行その他利用に関する業務

(2) 町長の承認を得て、第3条に定める供用時間を臨時に変更又は休止すること。

(3) 利用料金に関する業務

(4) 施設及び附属設備等の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関して町長が必要と認める業務

(適用除外)

第21条 第5条から第7条までの規定は、第17条第1項の規定により、指定管理者の収入として収受させる場合は適用しない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第22条 指定管理者は、余市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年余市町条例第21号)及びこの条例並びにこの条例に基づく規則の規定に従い、駐車場の管理を行わなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、平成19年1月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る料金に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る料金は、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第5条、第17条関係)

名称

種別

駐車料金

黒川町営駐車場

普通駐車料金

駐車時間30分まで無料、以後1時間増すごとに110円

深夜駐車料金

550円

回数駐車券料金

110円券11枚綴 1,100円

定期駐車券料金

月額 4,400円

黒川第2町営駐車場

普通駐車料金

駐車時間30分まで無料、以後1時間増すごとに110円

回数駐車券料金

110円券11枚綴 1,100円

定期駐車券料金

月額 4,400円

備考 この表において、普通駐車とは、第3条第2項に掲げる入車及び出車できる時間内に駐車したものをいい、深夜駐車(黒川町営駐車場に限る。)とは、午後11時から翌朝午前8時までの間における利用をいう。

余市町駐車場条例

平成18年12月12日 条例第37号

(令和4年10月1日施行)