○余市町円山公園ふれあい交流施設設置条例施行規則
平成9年7月22日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、余市町円山公園ふれあい交流施設設置条例(平成9年余市町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 余市町円山公園ふれあい交流施設(以下「ふれあい交流施設」という。)の開館は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 ふれあい交流施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(その日が5月4日又は5日に当たるときは、同月6日)
(2) 1月1日から1月5日まで及び12月31日
(係の配置)
第4条 ふれあい交流施設に次の係を置く。
(1) 管理係
(2) 緑化推進係
2 係に係長、主査、主任その他の職員を置くことができる。
(職員の職務)
第5条 館長は、館務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 係長は、館長の命を受け、業務に従事する。
3 主査、主任その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。
(使用料の徴収)
第8条 ふれあい交流施設の使用料は、使用許可の際に徴収する。
(1) 町が経費を支出して、主催又は後援等をする各種行事に使用する場合は免除
(2) 国又は他の地方公共団体が経費を支出して、主催又は後援等をする各種行事に使用する場合は免除
(3) 余市町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校、中学校が使用する場合は免除
(4) 前号以外の学校教育法に定める学校が使用する場合は5割減額
(5) 前各号の他町長が特別の理由があると認める場合
3 町長は、使用料の全部又は一部の減免を承認したときは、余市町円山公園ふれあい交流施設使用料減免承認書(第4号様式)を交付する。
(使用の取消し又は変更)
第10条 使用者が使用を取消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、町長に申し出なければならない。
(1) 備付備品等の取扱いを適切に行うこと
(2) 火災、盗難その他災害の防止に万全を期すること
(3) 危険物及び危険の生ずるおそれのあるもの、その他迷惑となるものの持ち込みは行わないこと
(4) 他の利用者、施設管理上支障となる行為等は行わないこと
(5) その他関係職員の指示に従うこと
(使用の点検)
第14条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに職員に届出なければならない。
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第80号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。