○余市町円山公園ふれあい交流施設設置条例

平成9年2月20日

条例第2号

(設置)

第1条 身近な自然との触れ合いを通し、緑化についての知識の高揚・啓蒙と本町における町民の健康の維持増進及び世代間の交流推進のため、余市町円山公園ふれあい交流施設(以下「ふれあい交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 余市町円山公園ふれあい交流施設

位置 余市町富沢町2丁目32番地1

(事業)

第3条 ふれあい交流施設は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 緑化相談業務に関すること。

(2) 緑化情報の提供と展示、PR業務に関すること。

(3) ふれあい花壇を中心とした積極的な冬期間の利活用と世代間交流の推進に関すること。

(4) 緑化知識の高揚・啓蒙のための各種教室や講習会、講演会の開催に関すること。

(5) 都市の花と緑のまちづくりに関すること。

(6) その他設置目的を達成するため、必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 ふれあい交流施設に館長のほか必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 ふれあい交流施設において、別表1に掲げる施設の全部又は一部を使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、特に必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、また善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備、備品又は展示品等を破損、若しくは、汚損又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他、管理運営上支障と認められるとき。

(使用料)

第7条 ふれあい交流施設の使用料は無料とする。ただし、第5条第1項の規定により使用させる場合は、別表2に定める使用料を徴収する。

2 附属設備及び設備物件に関する使用料は、別に定める。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条第1項のただし書の規定にかかわらず使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に掲げる額を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用不能となった場合は、全額還付する。

(2) 使用前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合において、町長が特別に事由があると認めたときは、全額還付する。

(3) その他町長が特に必要と認めたときは、その都度還付割合を定める。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 前各号のほか、ふれあい交流施設の管理運営上支障のあるもの。

2 前項の取消し等により、使用者に損害が生じても、町はその賠償責任は負わない。

(目的外使用の禁止)

第11条 第5条第1項の規定により使用の許可を受けた使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又は権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備等の許可)

第12条 使用者が施設の使用に当たり、特別の設備を設け、また特別の物品を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第13条 使用者がその使用を終了したとき、又は使用停止若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに、その使用場所を原状に回復して町長の検査を受けた後に返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 使用者は、建物、設備等の破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、これを免除し、又は減額することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、余市町都市公園条例(昭和44年余市町条例第20号)に準ずる。

2 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成9年7月規則第21号で、同年8月1日から施行)

(平成21年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

別表1(第5条第1項関係)

余市町円山公園ふれあい交流施設

許可を受けなければならない施設の属する公園

施設の名前

余市町円山公園

多目的ホール、PR・展示室

別表2(第7条第1項関係)

余市町円山公園ふれあい交流施設使用料

区分

1時間当たりの金額

多目的ホール

660円

PR・展示室

400円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

3 使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額

(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額

(3) 暖房を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額

4 多目的ホール又はPR・展示室を分割して使用する場合の使用料は、前項各号の額を合算して得た額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、2分の1を乗じて得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

余市町円山公園ふれあい交流施設設置条例

平成9年2月20日 条例第2号

(令和4年10月1日施行)