○余市町都市公園条例

昭和44年9月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、余市町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(行為の制限)

第3条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするとき当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物若しくは土石を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) ごみその他の汚物を捨てること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ又はとめおくこと。

(9) 公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のために止むを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園及び有料公園施設)

第7条 有料公園(有料で利用させる都市公園又は都市公園の一区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園及び有料公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の設置目的

 公園施設の設置場所及び期間

 公園施設の種類及び数量

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 公園施設の設置工事の期間及び実施方法

 公園施設の設置工事費の調達計画

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の管理目的

 公園施設の種類及び名称

 公園施設の管理期間

 公園施設の管理方法

 その他町長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長が指示する事項

2 法第6条第2項の占用の許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の目的

(3) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量

(4) 占用物件の管理方法

(5) 占用物件設置工事の期間及び実施方法

(6) その他町長が指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(公園施設の設置又は管理の休止)

第11条 公園施設を設置又は管理する者が、公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項又は条例第3条第1項、同条第3項若しくは第7条第2項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料又は占用料を納付しなければならない。

(使用料等の徴収)

第13条 前条に規定する使用料又は占用料は、第3条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用又は有料公園施設の使用(以下「公園の使用」と総称する。)の期間が3月を超えない場合においては、公園の使用の許可の際に、これを徴収する。

2 公園の使用の期間が3月を超える場合は、次の各号に掲げる区分により、初期の分は公園の使用の許可の際に、次期以降の分は当該各期の始めに、これを徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料又は占用料の計算方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 1年を単位として定められている場合で、占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算する。この場合において、1月未満の端数は1月とみなす。

(2) 1月を単位として定められている場合は、1月未満の端数は1月とみなす。

(3) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は1日とみなす。

(4) 半日を単位として定められている場合は、半日未満の端数は半日とみなす。

(5) 1時間を単位として定められている場合は、1時間未満の端数は1時間とみなす。

(6) 1平方メートルを単位として定められている場合は、1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。

(7) 1メートルを単位として定められている場合は、1メートル未満の端数は1メートルとみなす。

(使用料等の不還付)

第14条 既納の使用料又は占用料は、返還しない。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第15条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第15条の2 町長は都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(権利の譲渡禁止等)

第16条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(監督処分)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第17条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第17条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第17条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第17条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第17条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第17条の6 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第17条の7 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域等についての準用)

第19条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(管理の代行)

第20条 町長は、公園のうち、余市あゆ場公園(以下「あゆ場公園」という。)及び余市運動公園(以下「運動公園」という。)の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にあゆ場公園及び運動公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりあゆ場公園及び運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条第2項の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定によりあゆ場公園及び運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が当該公園の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第2項(前項の規定により読み替えて適用される場合も含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定によりあゆ場公園及び運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が当該公園の管理を行うこととされた期間前に第7条第2項(第2項の規定により読み替えて適用される場合も含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(あゆ場公園パークゴルフ場の使用期間等)

第21条 あゆ場公園パークゴルフ場の使用期間、使用時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に使用期間、使用時間若しくは休場日を変更し、又は別に休場日を定めることができる。

(1) 使用期間 4月下旬から11月上旬までを基本とする。

(2) 使用時間 午前8時から午後6時までとする。

(3) 休場日 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)

(運動公園有料公園施設の使用期間等)

第21条の2 運動公園に属する有料公園施設(以下「運動公園有料公園施設」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に使用期間又は使用時間を変更することができる。

(1) 使用期間 4月下旬から11月上旬までを基本とする。

(2) 使用時間 午前5時から午後7時30分までとする。

(指定管理者の指定期間)

第22条 あゆ場公園及び運動公園の指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。ただし、再指定は妨げない。

(利用料金)

第23条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にあゆ場公園パークゴルフ場及び運動公園有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、あゆ場公園パークゴルフ場及び運動公園有料公園施設を利用しようとする者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第24条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第25条 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、指定管理者はあらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第26条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) あゆ場公園及び運動公園の利用の許可及び利用調整に関すること。

(2) 町長の承認を得て、臨時に使用期間、使用時間若しくは休場日を変更し、又は別に休場日を定めること。

(3) 利用料金に関する業務

(4) 施設及び附属設備等の維持管理及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、あゆ場公園及び運動公園の運営に関して町長が必要と認める業務

(適用除外)

第27条 第12条から第15条までの規定は、第23条第1項の規定により、指定管理者の収入として収受させる場合は適用しない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第28条 指定管理者は、余市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年余市町条例第21号)及びこの条例並びにこの条例に基づく規則の規定に従い、あゆ場公園及び運動公園の管理を行わなければならない。

(過料)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合も含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第19条においてこれらの規定を準用する場合も含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第17条第1項又は第2項(第19条においてこれらの規定を準用する場合も含む。)による町長の命令に違反した者

(4) 第18条(第19条においてこれらの規定を準用する場合も含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる届け出を怠った者

第30条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(補則)

第32条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月16日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした、行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和55年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月17日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年12月12日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年4月規則第31号で、同19年4月28日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に許可を受けているもので、この条例の施行日以後に使用料等を徴収されるものについては、この条例に定めるところにより使用料等を徴収する。

(平成21年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年2月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(余市町都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例による改正後の余市町都市公園条例の占用料に関する規定は、施行日以後の占用に係る占用料について適用し、この条例の施行日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条第1項関係)

有料公園

有料公園施設の属する公園の名称

有料公園施設の名前

余市運動公園

テニスコート、野球場、自由広場、陸上競技場

余市あゆ場公園

パークゴルフ場

別表第2(第12条、第23条関係)占用料及び使用料

1 行為

行為

単位

金額

第3条第1項第1号に掲げる行為

屋台店(移動可能のもの)及びこれに類するもの

1平方メートル 1月につき

300円

露店(折たたみ無蓋のもの)及びこれに類するもの

1平方メートル 1月につき

210円

同右臨時のもの

1平方メートル 1日につき

30円

業として行う写真の撮影

常時

写真機1台 1月につき

300円

臨時

写真機1台 1日につき

30円

業として行う映画撮影

撮影機1台 1日につき

300円

興業

1平方メートル 1日につき

30円

第3条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートル 1日につき

10円

2 公園施設を設け管理する場合

区分

単位

金額

公園施設を設置する場合

1平方メートル 1月につき

300円

公園施設を管理する場合

1箇所 1月につき

町長が別に定める

3 都市公園を占用する場合

占用物件

単位

金額

法第7条第1号に掲げるもの

電柱

1本 1年につき

770円

電話柱

690円

その他の柱類

53円

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル 1年につき

7円

地下に設ける電線その他の線類

4円

地上に設ける変圧器

1個 1年につき

520円

地下に設ける変圧器

1平方メートル 1年につき

360円

変圧塔その他これに類するもの

1個 1年につき

1,100円

その他のもの

1平方メートル 1年につき

1,100円

法第7条第4号に掲げるもの

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個 1年につき

450円

公衆電話所

1,100円

法第7条第6号に掲げるもの

1平方メートル 1日につき

30円

都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第12条第1号に掲げるもの

1本 1月につき

30円

令第12条第7号及び第8号に掲げるもの(当該公園に関係ある工事の場合は除く。)

1平方メートル 1月につき

80円

屋内に設置する自動販売機

1台 1月につき

5,000円

屋外に設置する自動販売機

1台 1月につき

4,000円

その他の物件、工作物又は施設

町長が別に定める

摘要

1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

2 自動販売機の占用料の算定については、余市町行政財産使用料条例(平成21年余市町条例第3号)に規定する自動販売機の使用料の例による。

4 余市運動公園の有料公園施設を専用使用する場合

区分

1時間当たりの金額

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

自由広場

360円

120円

テニスコート

1面当たり330円

1面当たり110円

野球場

690円

230円

陸上競技場

660円

220円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

3 使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額

(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額

5 余市あゆ場公園の有料公園施設を使用する場合

施設名

使用料

パークゴルフ場

一般(高校生以上) 1人1日につき550円

中学生以下 1人1日につき220円

回数券(一般12枚綴り)5,500円(発行シーズン中有効)

回数券(中学生以下12枚綴り)2,200円(発行シーズン中有効)

団体 一般 1人1日につき440円

中学生以下 1人1日につき170円

用具代(クラブ1本及びボール1個)1日につき300円

摘要 団体とは20人以上の団体をいう。

余市町都市公園条例

昭和44年9月1日 条例第20号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画、公園
沿革情報
昭和44年9月1日 条例第20号
昭和46年6月30日 条例第21号
昭和52年2月16日 条例第1号
昭和55年3月11日 条例第4号
平成14年6月17日 条例第32号
平成15年6月17日 条例第15号
平成16年12月17日 条例第15号
平成18年12月12日 条例第36号
平成20年3月21日 条例第4号
平成21年2月24日 条例第2号
平成21年2月24日 条例第3号
平成22年3月12日 条例第8号
令和4年3月1日 条例第1号