○余市町営住宅管理人規則
平成5年12月10日
規則第18号
余市町営住宅管理人規則(昭和39年余市町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町営住宅条例(平成9年余市町条例第18号。以下「条例」という。)第64条第4項の規定に基づき余市町営住宅管理人(以下「管理人」という。)の設置及び職務等について、必要な事項を定めるものとする。
(管理人を置く住宅)
第2条 管理人を置く町営住宅(以下「住宅」という。)の団地名、位置及び人数は、別表1のとおりとする。
(委嘱)
第3条 管理人は、住宅の入居者(以下「入居者」という。)から町長が委嘱する。
(管理)
第4条 管理人は、町長が指定する住宅に居住し、その地域内に集団する住宅(以下「所管住宅」という。)若しくは共同施設等(以下「所管施設」という。)を管理するものとする。
(所管住宅及び所管施設)
第5条 町長は、第3条の規定により管理人を委嘱した場合は、当該管理人の所管住宅及び所管施設を定め、これを管理人及び所管住宅並びに所管施設の入居者に通知するものとする。
(処理事項)
第6条 管理人は、条例及び余市町営住宅条例施行規則(平成9年余市町規則第21号。以下「規則」という。)並びに町長の指示に従い所管住宅並びに所管施設の管理について、次の事項を処理するものとする。
(1) 所管住宅の入居、退去の立会検査及び報告について
(2) 所管住宅及び所管施設の修繕等の調査連絡について
(3) 周知文書等の配布及び調査並びに回収について
(5) 所管住宅及び所管施設の維持安全、火気の注意取締及び危害予防について
(6) 所管住宅及び所管施設が属する団地の環境保全のための指導について
(7) 住宅入居者の移動状況及び不正入居の防止について
(8) 所管住宅の属する区会との連絡調整について
(9) その他町長が必要と認めるもの
(監理員の立会検査)
第7条 管理人は、所管住宅について入居又は退去しようとするものがあるときは、住宅監理員(以下「監理員」という。)の指示に従い、その都度立会検査を行い、その後でなければ入居又は退去させてはならない。この場合退去するものに弁償させる必要があると認めるときは、その事由を速やかに監理員に報告し指示を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第8条 管理人は、その所管住宅及び所管施設並びにそれらの物が所在する団地において非常災害が発生したときは、直ちに町長にその状況を報告するとともに、監理員の指示に従い必要な措置をとるものとする。
(解嘱事由)
第9条 町長は、管理人が次の各号に該当するときは、解嘱する。
(1) 本人の願出により町長が止むを得ないと認めたとき。
(2) 管理人として不当な行為があったとき。
(3) 管理人が疾病その他の事故のため職務の遂行に支障があるとき。
(4) その他町長が管理人として不適当と認めたとき。
(5) 管理人が退去したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第23―1号)
この規則は、平成12年10月1日より施行する。
附則(平成13年4月6日規則第13―1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年10月31日規則第31―2号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年6月18日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
団地名 | 位置 | 管理人数 |
黒川団地 | 余市町黒川町880番地 | 1人 |
美園団地 | 余市町美園町16番地、20番地 | 2人以下 |
改良住宅 | 余市町大川町12丁目2番地 | 2人以下 |
栄団地 | 余市町栄町254番地 | 1人 |
大浜中団地 | 余市町栄町458番地 | 1人 |
黒川中央団地 | 余市町黒川町6丁目4番地 | 1人 |
共栄団地 | 余市町黒川町80番地、85番地、89番地 | 3人以下 |
白樺団地 | 余市町山田町32番地 | 3人以下 |
余市川団地 | 余市町山田町108番地 | 2人以下 |
山田団地 | 余市町山田町392番地、393番地 | 3人以下 |
沢町団地 | 余市町沢町4丁目50番地 | 2人以下 |
円山団地 | 余市町富沢町4丁目90番地 | 1人 |
中町団地 | 余市町富沢町12丁目21番地、22番地 | 1人 |
富沢団地 | 余市町富沢町14丁目13番地 | 1人 |
梅川団地 | 余市町梅川町372番地、376番地 | 6人以下 |
琴平団地 | 余市町梅川町843番地 | 2人以下 |
別表2(第10条関係)
支給区分 | 月額 | |
担当する町営住宅等の区分 | 担当戸数が15戸まで | 1,500円 |
担当戸数が16戸から25戸まで | 2,000円 | |
担当戸数が26戸から35戸まで | 2,500円 | |
担当戸数が36戸以上 | 3,000円 | |
付属施設の区分(加算額) | エレベーターを設置している町営住宅 | 1,000円 |
緊急通報システムを設置している町営住宅 | 1,000円 | |
集会室を設置している町営住宅 | 1,000円 |
備考 担当する町営住宅に附属施設が設置されている場合は、担当戸数により支給する月額に、附属施設の区分に応じたそれぞれの月額を加算する。