○余市町営住宅条例施行規則
平成9年7月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町営住宅条例(平成9年余市町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護等又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護等が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 条例第6条第1項第2号ア及び第52条第2項第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(ア) 身体障害 第1項第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(1) 同意書(第1号様式の2)
(2) 住民票の写し
(3) 収入を証明する書類(収入のない者はこれを除く。)
(4) 住宅困窮状況を確認できる書類
(5) 納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
3 申込者は、保証人となる者の第1項第5号に掲げる書類を申請書に添付しなければならない。
特定目的住宅 | 要件 |
1 高齢者等単身世帯向け住宅 | 次のいずれかに該当すること。 ア 入居者が60歳以上の者であり、同居者のいない者であること。 イ 入居者が第2条の2第1項第2号に規定する者であり、同居者のいない者であること。 ウ 入居者が第2条の2第1項第3号に規定する者であり、同居者のいない者であること。 |
2 高齢者等世帯向け住宅 | 次のいずれかに該当すること。 ア 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者であること。 イ 入居者又は同居者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ、同居者が入居者の配偶者のみであること又は同居者が入居者の配偶者及び18歳未満の者のみであること。 ウ 第2条の2第3項第1号に該当する者であること。 |
3 身障者世帯向け住宅 | 入居者又は同居者が第2条の2第1項第2号に規定する者であり、かつ、身障者が肢体不自由者で車いす使用者であること。 |
(入居の手続)
第5条 条例第11条第1項第1号(条例第50条及び第57条において準用する場合を含む。)の請書は、余市町営住宅入居請書(第3号様式)とする。
5 条例第11条第3項の手続の期間は、30日を超えて定めてはならない。
(連帯保証人の極度額の設定)
第5条の2 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の保証に係る極度額は、当初入居時(条例第13条の規定により承継の承認を得た入居者の場合は、承継時)における家賃の12月分とし、また、連帯保証人を変更する場合は、連帯保証人の変更に係る請書提出時における家賃の12月分とする。ただし、その額が100万円を超える場合は、100万円とする。
(連帯保証人の変更)
第6条 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適正を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。
(1) 同意書(第1号様式の2)
(2) 住民票
(3) 収入を証明する書類(ただし、同居しようとする者に収入のない場合これを除く。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 住民票の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 同意書(第1号様式の2)
(2) 承継する事由の確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 収入を証明する書類(収入のない者はこれを除く。)
(2) その他町長が必要と認める書類
4 条例第14条第3項ただし書(条例第57条において準用する場合を含む。)の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 特別の事情が一時的なもの
(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの
(家賃の決定方法等)
第11条 条例第15条第2項の家賃算定基礎額に乗ずる数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。
(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
(1-(C-A)÷(B-A))×0.15
(この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。
A 当該町営住宅の所在する地区の町営住宅の敷地に係る地価(当該敷地が国又は地方公共団体のものであるときは3点以上抽出した当該町営住宅の近隣地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出する方法その他の方法により当該敷地の1平方メートル当たりの額として適当な額を、当該敷地が借り上げられたもの(国又は地方公共団体から借り上げられたものを除く。)であるときは当該敷地の固定資産税評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの
B 当該町営住宅の所在する地区の町営住宅の敷地(当該敷地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域内に所在するものを除く。)に係る地価のうち最も高額であるもの
C 当該町営住宅の敷地に係る地価(当該地価がBに定める地価を超えるときは、Bに定める地価))
ア 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る浴槽設備を町が設置している場合 0
イ 当該町営住宅に浴室がある場合(アに該当する場合を除く。) 0.015
ウ 当該町営住宅に浴室がない場合 0.03
ア 当該町営住宅の給湯設備を町が設置している場合 0
イ 当該町営住宅の給湯設備を町が設置していない場合 0.03
ア 当該町営住宅の便所が水洗化されている場合 0
イ 当該町営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.03
ア 当該町営住宅の調理器具を町が設置している場合 0
イ 当該町営住宅の調理器具を町が設置していない場合 0.03
ア 当該町営住宅の敷地内に集会室を町が設置している場合 0
イ 当該町営住宅の敷地内に集会室を町が設置していない場合 0.015
ア 当該町営住宅の敷地内に公園を町が設置している場合 0
イ 当該町営住宅の敷地内に公園を町が設置していない場合 0.015
3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
(1) 収入を証明する書類
(2) 生活扶助認定額の内訳が明記された生活保護受給証明書
(3) 医療機関が発行する診断書及び本人負担分の医療証明書
(4) 災害による著しい損害を受けた事実を証明する公的機関が発行する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。
(2) 条例第18条第2項第2号又は第3号の場合に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。
2 前項の申請は、条例第11条第1項第1号による請書の提出の際に行うものとし、第14条第1項各号に掲げる書類のうち必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(敷金の納付方法)
第19条 条例第11条第1項第2号(条例第50条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定による敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。
(1) 営業(町長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第22条第2項ただし書の承認を得ようとする者は、余市町営住宅一部併用承認申請書(第23号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第22条第2項ただし書の承認をしたときは、余市町営住宅一部併用承認通知(第24号様式)により通知するものとする。
(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 条例第22条第3項ただし書の承認を得ようとする者は、余市町営住宅模様替・増築承認申請書(第25号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第22条第3項ただし書の承認をしたときは、余市町営住宅模様替・増築承認通知(第26号様式)により通知するものとする。
(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)
第25条 条例第27条第3項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)
第29条 条例第42条第1項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(中堅所得者等が使用する場合の家賃)
第30条 条例第49条の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
2 町長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、当該中堅所得者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき、当該中堅所得者等の収入の額を認定することができる。
(改良住宅の家賃)
第32条 条例第53条第1項の規則で定める額は、次のとおりとする。
団地名 | 建設年度 | 住宅の位置 | 戸数 | 家賃 | 備考 |
改良住宅 | 昭和45年 | 大川町12丁目2 | 24 | 4,500円 | 2DK |
改良住宅 | 昭和46年 | 大川町12丁目2 | 16 | 5,000円 | 2DK |
改良住宅 | 昭和46年 | 大川町12丁目2 | 8 | 5,800円 | 3DK |
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第35条 条例第64条第2項の町営住宅監理員は、町営住宅の管理を所掌する課の課長をもって充てるものとする。
2 条例第64条第3項の町営住宅管理人に対しては、予算の範囲内で町長が定めるところにより報酬を支給することができるものとする。
(敷地の目的外使用)
第37条 条例第67条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(余市町営住宅管理条例施行規則の廃止)
2 余市町営住宅管理条例施行規則(昭和48年余市町規則第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された町公営住宅又は共同施設及びこの規則の施行の際現に供給している改良住宅については、平成10年3月31日までの間は、第7条から第14条まで、第16条から第18条まで、第20条から第28条まで、別表第2、別表第3、別表第4、第9号様式から第19号様式まで及び第21号様式から第35号様式までの規定は適用せず、前項の規定による廃止前の余市町営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第1条、第3条、第5条、第6条から第13条まで、第1号様式から第14号様式までの規定は、なおその効力を有する。
4 前項の町公営住宅に係る公営住宅の種類の区分については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例による。
5 平成10年4月1日以後の町営住宅の家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この規則の例によりすることができる。
6 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年8月1日規則第21号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第23号)
この規則は、平成12年10月1日より施行する。
附則(平成13年9月28日規則第31―1号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第42号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第15号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から、平成28年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の余市町営住宅条例施行規則第2条の2第1項及び同条第3項第2号中「60歳以上の者」とあるのは、「60歳以上の者及び昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。
附則(平成25年7月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の余市町営住宅条例施行規則の規定によってした家賃の減免の申請は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成26年2月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第7号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月14日規則第23号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第19―3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
1 町営住宅
名称 | 建設年度 | 住宅の位置 | 構造 | 戸数 | 戸当床面積 (m2) | 備考 特定目的 |
栄団地 | 昭和62年度 | 栄町254番地 | 準簡平 | 8 | 63.71 | |
大浜中団地 | 昭和62年度 | 栄町458番地 | 準簡2 | 8 | 71.88 | |
黒川中央団地 | 昭和62年度 | 黒川町6丁目4番地 | 準簡2 | 6 | 63.71 | |
黒川中央団地 | 昭和62年度 | 黒川町6丁目4番地 | 準簡2 | 2 | 63.71 | 高齢者等単身世帯向け住宅 |
共栄団地 | 昭和56年度 | 黒川町17丁目4番地1 | 準簡平 | 8 | 63.43 | |
共栄団地 | 昭和56年度 | 黒川町17丁目4番地1 | 準簡平 | 4 | 66.62 | |
共栄団地 | 昭和56年度 | 黒川町17丁目5番地 | 準簡平 | 8 | 63.43 | |
共栄団地 | 昭和56年度 | 黒川町17丁目5番地 | 準簡平 | 4 | 66.62 | |
共栄団地 | 昭和57年度 | 黒川町17丁目31番地1 | 準簡平 | 10 | 63.70 | |
共栄団地 | 昭和57年度 | 黒川町17丁目31番地1 | 準簡平 | 6 | 63.70 | 高齢者等単身世帯向け住宅 |
共栄団地 | 昭和57年度 | 黒川町17丁目31番地2 | 準簡平 | 8 | 66.62 | |
共栄団地 | 昭和58年度 | 黒川町17丁目4番地1 | 準簡平 | 2 | 63.71 | |
共栄団地 | 昭和58年度 | 黒川町17丁目4番地1 | 準簡平 | 6 | 63.71 | 高齢者等単身世帯向け住宅 |
共栄団地 | 昭和58年度 | 黒川町17丁目4番地1 | 準簡平 | 8 | 66.62 | |
共栄団地 | 昭和58年度 | 黒川町17丁目5番地 | 準簡平 | 8 | 63.71 | |
黒川団地 | 平成3年度 | 黒川町880番地 | 中層 | 12 | 53.48 | 高齢者等世帯向け住宅 |
黒川団地 | 平成3年度 | 黒川町880番地 | 中層 | 3 | 54.88 | 高齢者等単身世帯向け住宅 |
黒川団地 | 平成3年度 | 黒川町880番地 | 中層 | 9 | 57.75 | |
黒川団地 | 平成3年度 | 黒川町880番地 | 中層 | 3 | 57.75 | 高齢者等単身世帯向け住宅 |
黒川団地 | 平成3年度 | 黒川町880番地 | 中層 | 4 | 67.69 | |
黒川団地 | 平成3年度 | 黒川町880番地 | 中層 | 8 | 64.89 | |
美園団地A棟 | 平成7年度 | 美園町16番地 | 高層 | 5 | 52.16 | 高齢者等単身世帯向け住宅 |
美園団地A棟 | 平成7年度 | 美園町16番地 | 高層 | 10 | 61.64 | 高齢者等世帯向け住宅 |
美園団地A棟 | 平成7年度 | 美園町16番地 | 高層 | 1 | 61.55 | 身障者世帯向け住宅 |
美園団地A棟 | 平成7年度 | 美園町16番地 | 高層 | 5 | 65.56 | |
美園団地A棟 | 平成7年度 | 美園町16番地 | 高層 | 3 | 69.47 | |
美園団地A棟 | 平成7年度 | 美園町16番地 | 高層 | 5 | 73.94 | |
美園団地A棟 | 平成7年度 | 美園町16番地 | 高層 | 7 | 69.47 | |
美園団地B棟 | 平成11年度 | 美園町20番地2 | 中層 | 1 | 63.62 | 身障者世帯向け住宅 |
美園団地B棟 | 平成11年度 | 美園町20番地2 | 中層 | 7 | 52.53 | 高齢者等単身世帯向け住宅 |
美園団地B棟 | 平成11年度 | 美園町20番地2 | 中層 | 3 | 61.28 | 高齢者等世帯向け住宅 |
美園団地B棟 | 平成11年度 | 美園町20番地2 | 中層 | 6 | 62.47 | 高齢者等世帯向け住宅 |
美園団地B棟 | 平成11年度 | 美園町20番地2 | 中層 | 10 | 65.92 | |
美園団地B棟 | 平成11年度 | 美園町20番地2 | 中層 | 6 | 69.37 | |
美園団地B棟 | 平成11年度 | 美園町20番地2 | 中層 | 3 | 74.20 | |
白樺団地 | 昭和49年度 | 山田町32番地 | 準簡平 | 8 | 43.00 | |
白樺団地 | 昭和49年度 | 山田町32番地 | 準簡平 | 8 | 49.14 | |
白樺団地 | 昭和50年度 | 山田町32番地 | 準簡平 | 3 | 42.99 | |
白樺団地 | 昭和50年度 | 山田町32番地 | 準簡平 | 9 | 50.01 | |
白樺団地 | 昭和50年度 | 山田町32番地 | 準簡2 | 2 | 52.63 | |
白樺団地 | 昭和50年度 | 山田町32番地 | 準簡2 | 10 | 59.98 | |
白樺団地 | 昭和50年度 | 山田町32番地 | 準簡2 | 2 | 48.37 | |
白樺団地 | 昭和50年度 | 山田町32番地 | 準簡2 | 4 | 58.05 | |
余市川団地 | 昭和55年度 | 山田町108番地6 | 準簡平 | 16 | 62.99 | |
余市川団地 | 昭和55年度 | 山田町108番地6 | 準簡平 | 12 | 66.35 | |
山田団地 | 昭和53年度 | 山田町392番地1 | 準簡平 | 12 | 59.10 | |
山田団地 | 昭和53年度 | 山田町392番地1 | 準簡平 | 8 | 56.70 | |
山田団地 | 昭和53年度 | 山田町392番地1 | 準簡平 | 8 | 56.70 | 高齢者等単身世帯向け住宅 |
山田団地 | 昭和54年度 | 山田町392番地1 | 準簡平 | 8 | 59.10 | 高齢者等単身世帯向け住宅 |
山田団地 | 昭和61年度 | 山田町393番地 | 準簡平 | 4 | 66.62 | |
山田団地 | 昭和61年度 | 山田町393番地 | 準簡平 | 8 | 63.71 | |
沢町団地 | 昭和54年度 | 沢町4丁目50番地 | 準簡平 | 12 | 62.99 | |
沢町団地 | 昭和54年度 | 沢町4丁目50番地 | 準簡平 | 8 | 59.10 | 高齢者等単身世帯向け住宅 |
円山団地 | 昭和59年度 | 富沢町4丁目90番地11 | 準簡平 | 4 | 66.62 | |
円山団地 | 昭和59年度 | 富沢町4丁目90番地11 | 準簡平 | 2 | 63.71 | |
円山団地 | 昭和59年度 | 富沢町4丁目90番地11 | 準簡平 | 2 | 63.71 | 高齢者等単身世帯向け住宅 |
中町団地 | 昭和59年度 | 富沢町12丁目21番地 | 準簡平 | 3 | 63.71 | |
中町団地 | 昭和59年度 | 富沢町12丁目21番地 | 準簡平 | 1 | 63.71 | 高齢者等単身世帯向け住宅 |
中町団地 | 昭和59年度 | 富沢町12丁目22番地 | 準簡平 | 3 | 63.71 | |
中町団地 | 昭和59年度 | 富沢町12丁目22番地 | 準簡平 | 1 | 63.71 | 高齢者等単身世帯向け住宅 |
富沢団地 | 昭和45年度 | 富沢町14丁目13番地 | 準簡平 | 9 | 37.18 | |
富沢団地 | 昭和45年度 | 富沢町14丁目13番地 | 準簡平 | 3 | 45.43 | |
梅川団地 | 昭和47年度 | 梅川町372番地8 | 準簡平 | 4 | 40.00 | |
梅川団地 | 昭和47年度 | 梅川町372番地8 | 準簡平 | 2 | 45.00 | |
梅川団地 | 昭和47年度 | 梅川町372番地8 | 準簡平 | 8 | 37.73 | |
梅川団地 | 昭和47年度 | 梅川町372番地8 | 準簡平 | 2 | 43.87 | |
梅川団地 | 昭和48年度 | 梅川町372番地8 | 準簡2 | 13 | 48.38 | |
梅川団地 | 昭和48年度 | 梅川町372番地8 | 準簡2 | 5 | 56.12 | |
梅川団地 | 昭和48年度 | 梅川町372番地8 | 準簡平 | 2 | 45.20 | |
梅川団地 | 昭和48年度 | 梅川町372番地8 | 準簡平 | 6 | 39.67 | |
梅川団地 | 昭和49年度 | 梅川町372番地8 | 準簡2 | 6 | 59.98 | |
梅川団地 | 昭和49年度 | 梅川町372番地8 | 準簡2 | 6 | 52.27 | |
梅川団地 | 昭和49年度 | 梅川町372番地8 | 準簡2 | 3 | 58.05 | |
梅川団地 | 昭和49年度 | 梅川町372番地8 | 準簡2 | 3 | 48.38 | |
梅川団地 | 昭和51年度 | 梅川町376番地3 | 準簡平 | 12 | 54.51 | |
梅川団地 | 昭和51年度 | 梅川町376番地3 | 準簡平 | 8 | 50.69 | |
梅川団地 | 昭和51年度 | 梅川町376番地3 | 準簡平 | 12 | 51.30 | |
梅川団地 | 昭和52年度 | 梅川町376番地3 | 準簡平 | 12 | 56.76 | |
梅川団地 | 昭和52年度 | 梅川町376番地3 | 準簡平 | 16 | 52.88 | |
琴平団地 | 昭和41年度 | 梅川町843番地 | 準簡平 | 12 | 33.80 | |
琴平団地 | 昭和44年度 | 梅川町843番地 | 準簡平 | 3 | 46.42 | |
琴平団地 | 昭和44年度 | 梅川町843番地 | 準簡平 | 9 | 39.47 | |
改良住宅 | 昭和45年度 | 大川町12丁目2番地 | 中耐 | 24 | 42.70 | |
改良住宅 | 昭和46年度 | 大川町12丁目2番地 | 中耐 | 16 | 42.70 | |
改良住宅 | 昭和46年度 | 大川町12丁目2番地 | 中耐 | 8 | 48.15 |
2 共同施設
名称 | 建設年度 | 位置 | 戸数等 | 備考 |
黒川団地集会室 | 平成3年度 | 黒川町880番地 | 1 | 54.43m2 |
美園団地集会所 | 平成13年度 | 美園町20番地 | 1 | 144.69m2 |
別表第2(第12条第1項関係)
家賃の減免の要件 | 減免する額 |
1 条例第16条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。 | |
ア 生活保護法の規定による保護を受けているとき。 | 家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額 |
イ 収入の額が13,000円以下のとき(アに該当するとき及び家賃が4,800円以下のときを除く。)。 | 家賃から4,800円を減じた額 |
ウ 収入の額が13,000円を超え40,000円未満のとき(アに該当するとき及び家賃が4,800円以下のときを除く。)。 | 家賃から次の算式により算出した額を減じた額 4,800+(家賃-4,800)×(収入-13,000)÷27,000 |
2 条例第16条第2号に該当する場合で、収入から町長が療養に要するとして認定した費用額を減じたものを収入とみなした場合に前号イ又はウのいずれかに該当するとき。 | 前号イ又はウの区分に応じ当該イ又はウに掲げる減免する額 |
3 条例第16条第3号に該当する場合で、収入から町長が認定した損害額を減じたものを収入とみなした場合に第1号イ又はウのいずれかに該当するとき。 | 第1号イ又はウの区分に応じ当該イ又はウに掲げる減免する額 |
4 条例第16条第4号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。 | |
ア 条例第16条第2号又は第3号の場合に該当し、それぞれ前2号の規定により収入とみなしたものの額が40,000円以上のとき。 | 家賃から前2号の規定により収入とみなしたものに基づき政令第2条又は政令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額 |
イ 収入が現に認定されている収入より減少したとき(アに該当するときを除く。)。 | 家賃から減少後の収入に基づき政令第2条又は政令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額 |
ウ ア又はイに該当するとき以外のとき。 | 前3号の場合に準じて町長が決定する額 |
注 この表において収入とは、政令第1条第3号に規定する収入をいう。ただし、この表の第4項アの右欄の政令第2条又は政令第8条に規定する方法による算出の基礎となる収入及び同号イの収入以外の収入については、家賃の減免を受けようとする者に次に掲げる年金又は扶助料(以下この注において「特定支給額」という。)が支給される場合にあっては、当該収入の算出に当たり、所得税法第35条第2項第1号の公的年金等の収入金額に特定支給額を含めるものとする。
1 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金及び遺族基礎年金
2 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金及び遺族厚生年金
3 恩給法第2条第1項に規定する扶助料
4 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金
5 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による障害補償年金、遺族補償年金、障害年金及び遺族年金
別表第3(第16条関係)
別表第4(第34条関係)
所在地 | 駐車場の名称 | 月額使用料 |
黒川町880番地 | 黒川団地駐車場 | 2,000円 |
美園町16番地、20番地 | 美園団地駐車場 | 2,000円 |
様式(省略)