○余市町営住宅条例施行規則

平成9年7月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町営住宅条例(平成9年余市町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅等の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅等の名称、位置、戸数等は、別表第1のとおりとする。

2 条例第9条第5項の特定の目的のための町公営住宅の表示は別表第1の備考欄のとおりとする。

(入居者の資格)

第2条の2 条例第6条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護等又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護等が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第1項第2号ア及び第52条第2項第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次の又はのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 第1項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 第1項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項(条例第50条及び第57条において準用する場合を含む。)の入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、余市町営住宅入居申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同意書(第1号様式の2)

(2) 住民票の写し

(3) 収入を証明する書類(収入のない者はこれを除く。)

(4) 住宅困窮状況を確認できる書類

(5) 納税証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 申込者は、申込者と現に同居し、又は同居しようとする者の前項第2号第3号及び第6号に掲げる書類を申請書に添付しなければならない。

3 申込者は、保証人となる者の第1項第5号に掲げる書類を申請書に添付しなければならない。

4 条例第8条第3項(条例第50条及び第57条において準用する場合を含む。)の入居決定者に対する通知は、余市町営住宅入居決定通知(第2号様式)によるものとする。

(特定目的住宅)

第4条 条例第9条第5項の規則で定める特定の目的のための町公営住宅は、次の表の左欄に掲げる特定目的住宅とし、その住宅に優先して選考するための要件は、同表左欄に掲げる特定目的住宅の区分に応じ当該右欄に掲げる要件とする。

特定目的住宅

要件

1 高齢者等単身世帯向け住宅

次のいずれかに該当すること。

ア 入居者が60歳以上の者であり、同居者のいない者であること。

イ 入居者が第2条の2第1項第2号に規定する者であり、同居者のいない者であること。

ウ 入居者が第2条の2第1項第3号に規定する者であり、同居者のいない者であること。

2 高齢者等世帯向け住宅

次のいずれかに該当すること。

ア 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者であること。

イ 入居者又は同居者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ、同居者が入居者の配偶者のみであること又は同居者が入居者の配偶者及び18歳未満の者のみであること。

ウ 第2条の2第3項第1号に該当する者であること。

3 身障者世帯向け住宅

入居者又は同居者が第2条の2第1項第2号に規定する者であり、かつ、身障者が肢体不自由者で車いす使用者であること。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号(条例第50条及び第57条において準用する場合を含む。)の請書は、余市町営住宅入居請書(第3号様式)とする。

2 条例第11条第2項(条例第50条及び第57条において準用する場合を含む。以下同じ。)の町長が定める要件は、高齢であること等により連帯保証人の確保が困難であると認められる者であることとする。

3 条例第11条第2項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、余市町営住宅連帯保証人免除申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

4 条例第11条第3項(条例第50条及び第57条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による手続の期間を別に定めることを求める者は、余市町営住宅入居請書提出期限延長申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

5 条例第11条第3項の手続の期間は、30日を超えて定めてはならない。

6 町長は、条例第11条第3項の手続の期間を定めたときは、余市町営住宅入居請書提出期限決定通知(第6号様式)により通知するものとする。

7 条例第11条第5項(条例第50条及び第57条において準用する場合を含む。)の許可書は、余市町営住宅入居許可書(第7号様式)とする。

(連帯保証人の極度額の設定)

第5条の2 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の保証に係る極度額は、当初入居時(条例第13条の規定により承継の承認を得た入居者の場合は、承継時)における家賃の12月分とし、また、連帯保証人を変更する場合は、連帯保証人の変更に係る請書提出時における家賃の12月分とする。ただし、その額が100万円を超える場合は、100万円とする。

(連帯保証人の変更)

第6条 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適正を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第7条 条例第12条の承認を得ようとする者は、余市町営住宅同居承認申請書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同意書(第1号様式の2)

(2) 住民票

(3) 収入を証明する書類(ただし、同居しようとする者に収入のない場合これを除く。)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第12条の承認をしたときは、余市町営住宅同居承認通知(第9号様式)により通知するものとする。

(同居者の人数の異動の届出)

第8条 入居者は、同居者が死亡し、転出し、又は入居者若しくは同居者が出産し、同居者の人数の増減があったときは、速やかに余市町営住宅同居者異動届出書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。この場合においては、前条の規定は、適用しない。

(1) 住民票の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(入居の承継)

第9条 条例第13条の承認を得ようとする者は、余市町営住宅入居承継承認申請書(第11号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同意書(第1号様式の2)

(2) 承継する事由の確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第13条の承認をしたときは、余市町営住宅入居承継承認通知(第12号様式)により通知するものとする。

(収入の申告等)

第10条 条例第14条第1項(条例第57条において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、余市町営住宅収入申告書(第13号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収入を証明する書類(収入のない者はこれを除く。)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 条例第14条第2項(条例第57条において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は、余市町営住宅収入申告書(随時申告用)(第14号様式)前項各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 条例第14条第3項(条例第57条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、余市町営住宅収入認定通知(第15号様式)によるものとする。ただし、条例第23条第1項(条例第57条において準用する場合を含む。第23条において同じ。)又は第2項の規定による通知をするときは、この限りでない。

4 条例第14条第3項ただし書(条例第57条において準用する場合を含む。)の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 特別の事情が一時的なもの

(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの

5 条例第14条第4項(条例第57条において準用する場合を含む。以下同じ。)の意見を述べようとする者は、条例第14条第3項の規定による通知のあった日から30日以内に、余市町営住宅収入認定に対する意見申出書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。

6 条例第14条第4項の規定による通知は、余市町営住宅収入認定の更正通知(第17号様式)によるものとする。

(家賃の決定方法等)

第11条 条例第15条第2項の家賃算定基礎額に乗ずる数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。

(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(1-(C-A)÷(B-A))×0.15

(この式において、A、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。

A 当該町営住宅の所在する地区の町営住宅の敷地に係る地価(当該敷地が国又は地方公共団体のものであるときは3点以上抽出した当該町営住宅の近隣地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項又は第2項に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された土地の基準年度の価格をいう。以下同じ。)の平均を算出する方法その他の方法により当該敷地の1平方メートル当たりの額として適当な額を、当該敷地が借り上げられたもの(国又は地方公共団体から借り上げられたものを除く。)であるときは当該敷地の固定資産税評価額をいう。以下この号において同じ。)のうち最も低額であるもの

B 当該町営住宅の所在する地区の町営住宅の敷地(当該敷地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域内に所在するものを除く。)に係る地価のうち最も高額であるもの

C 当該町営住宅の敷地に係る地価(当該地価がBに定める地価を超えるときは、Bに定める地価))

(2) 次のからまでに掲げる町営住宅の浴室の設置形態に応じ当該からまでに掲げる数値

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る浴槽設備を町が設置している場合 0

 当該町営住宅に浴室がある場合(に該当する場合を除く。) 0.015

 当該町営住宅に浴室がない場合 0.03

(3) 次の又はに掲げる町営住宅の給湯設備の設置に応じ当該又はに掲げる数値

 当該町営住宅の給湯設備を町が設置している場合 0

 当該町営住宅の給湯設備を町が設置していない場合 0.03

(4) 次の又はに掲げる町営住宅の便所の機能に応じ当該又はに掲げる数値

 当該町営住宅の便所が水洗化されている場合 0

 当該町営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.03

(5) 次の又はに掲げる町営住宅の調理器具の設置に応じ当該又はに掲げる数値

 当該町営住宅の調理器具を町が設置している場合 0

 当該町営住宅の調理器具を町が設置していない場合 0.03

(6) 次の又はに掲げる町営住宅の集会室の設置に応じ又はに掲げる数値

 当該町営住宅の敷地内に集会室を町が設置している場合 0

 当該町営住宅の敷地内に集会室を町が設置していない場合 0.015

(7) 次の又はに掲げる町営住宅の公園の設置に応じ又はに掲げる数値

 当該町営住宅の敷地内に公園を町が設置している場合 0

 当該町営住宅の敷地内に公園を町が設置していない場合 0.015

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第12条 条例第16条(条例第25条第2項第27条第2項及び第57条において準用する場合を含む。以下同じ。)の家賃の減免は、家賃の額から別表第2の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。

2 前項の規定により行う家賃の減免の期間については、6月を超えて減免期間を定めることができない。ただし、減免期間中であっても前項の規定に該当しなくなった場合は、家賃の減免を取り消すものとする。

3 第1項の減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

第13条 条例第16条の家賃の徴収の猶予は、同条第2号又は第3号の場合に該当することにより家賃の納付期日までに納付することが困難であると認められるときに、6月を超えない期間を定めてするものとする。

第14条 条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、余市町営住宅家賃減免・徴収猶予申請書(第18号様式)に次に掲げる書類のうち必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収入を証明する書類

(2) 生活扶助認定額の内訳が明記された生活保護受給証明書

(3) 医療機関が発行する診断書及び本人負担分の医療証明書

(4) 災害による著しい損害を受けた事実を証明する公的機関が発行する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、余市町営住宅家賃減免・徴収猶予決定通知(第19号様式)により通知するものとする。

(家賃の納付方法等)

第15条 条例第17条第2項(条例第25条第2項第27条第2項第46条第50条第57条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 条例第17条第4項(条例第25条第2項第27条第2項第46条第50条第57条及び第63条において準用する場合を含む。)及び第27条第5項(条例第38条第7項において準用する場合を含む。)の規定による明け渡した日の認定は、余市町営住宅明渡認定調書(第20号様式)により行うものとする。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第16条 条例第18条第2項(条例第57条において準用する場合を含む。以下同じ。)の敷金の減免は、敷金の額から別表第3の左欄に掲げる敷金の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を減じてするものとする。

第17条 条例第18条第2項の敷金の徴収の猶予は、次の各号のいずれかに該当するときに、3月を超えない期間を定めてするものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。

(2) 条例第18条第2項第2号又は第3号の場合に該当することにより敷金の納付期日までに納付することが困難であると認められるとき。

第18条 条例第18条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、余市町営住宅敷金減免・徴収猶予申請書(第21号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、条例第11条第1項第1号による請書の提出の際に行うものとし、第14条第1項各号に掲げる書類のうち必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第18条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予をしたときは、余市町営住宅敷金減免・徴収猶予決定通知(第22号様式)により通知するものとする。

(敷金の納付方法)

第19条 条例第11条第1項第2号(条例第50条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定による敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。

(浄化槽の使用開始等の届出)

第19条の2 条例第20条の2(条例第46条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、余市町営住宅浄化槽使用開始等届出書(第22号の2様式)によるものとする。

(浄化槽の使用料の減免)

第19条の3 条例第20条の5(条例第46条において準用する場合を含む。以下同じ。)の浄化槽の使用料の減免を受けようとする者は、余市町営住宅浄化槽使用料減免申請書(第22号の3様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第20条の5の浄化槽の使用料の減免をしたときは、余市町営住宅浄化槽使用料減免決定通知(第22号の4様式)により通知するものとする。

(町営住宅を住宅以外の用途に併用する場合の手続等)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第22条第2項ただし書(条例第46条第50条第57条及び第63条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 営業(町長が別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第22条第2項ただし書の承認を得ようとする者は、余市町営住宅一部併用承認申請書(第23号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第22条第2項ただし書の承認をしたときは、余市町営住宅一部併用承認通知(第24号様式)により通知するものとする。

(町営住宅等を模様替する場合等の手続等)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第22条第3項ただし書(条例第46条第50条第57条及び第63条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第22条第3項ただし書の承認を得ようとする者は、余市町営住宅模様替・増築承認申請書(第25号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第22条第3項ただし書の承認をしたときは、余市町営住宅模様替・増築承認通知(第26号様式)により通知するものとする。

(長期間町営住宅を使用しないときの届出)

第22条 条例第22条第5項(条例第46条第50条第57条及び第63条において準用する場合を含む。)の届出は、余市町営住宅長期不使用届出書(第27号様式)によるものとする。

(収入超過者等に対する措置等)

第23条 条例第23条第1項の規定による通知は、余市町営住宅収入超過認定通知(第28号様式)によるものとする。

2 条例第23条第2項の規定による通知は、余市町営住宅高額所得者認定通知(第29号様式)によるものとする。

3 条例第23条第3項の規定による通知は、収入超過者・高額所得者の認定取消通知(第30号様式)によるものとする。

4 条例第23条第4項の意見を述べようとする者は、条例第23条第1項又は第2項の規定による通知のあった日から30日以内に、余市町営住宅収入超過者・高額所得者の認定に対する意見申出書(第31号様式)を町長に提出しなければならない。

5 条例第23条第4項の規定による通知は、余市町営住宅収入認定の更正通知(第32号様式)によるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求の期限の延長の届出)

第24条 条例第26条第4項の申出は、余市町営住宅明渡期限延長申請書(第33号様式)を町長に提出しなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)

第25条 条例第27条第3項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される町公営住宅への入居)

第26条 条例第34条第1項の規定による申出は、余市町営住宅建替事業に係る建替後住宅入居申請書(第34号様式)によるものとする。

(町営住宅の明渡請求後の金銭)

第27条 条例第38条第3項及び第4項(条例第50条及び第53条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(町営住宅を明け渡すときの届出)

第28条 条例第39条第1項(条例第50条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、余市町営住宅明渡届出書(第35号様式)によるものとする。

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第29条 条例第42条第1項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(中堅所得者等が使用する場合の家賃)

第30条 条例第49条の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(中堅所得者等の収入の申告等)

第31条 条例第47条第1項の規定により町公営住宅を使用している中堅所得者等は、収入が条例第23条第2項の金額を超えていないときの申告(当該収入が同条第1項の金額を超えているときに限る。)は、余市町営住宅収入申告書(中堅所得者等)(第36号様式)により町長に提出することができる。

2 町長は、前項の規定による収入の申告があった場合において、当該中堅所得者等の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、当該収入の申告に基づき、当該中堅所得者等の収入の額を認定することができる。

3 町長は、前項の規定により収入の額を認定したときの通知は、余市町営住宅収入認定通知(中堅所得者等用)(第37号様式)によるものとする。

4 第2項の規定により収入の額を認定した場合における条例第49条の町長が定める額は、前条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第2項の規定により認定した収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

5 中堅所得者等は、第2項の規定による認定に対し、第3項の規定による通知のあった日から30日以内に余市町営住宅収入認定に対する意見申出書(中堅所得者等用)(第38号様式)を町長に提出して意見を述べることができる。

6 町長は、前項の意見があったときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、余市町営住宅収入認定の更正通知(中堅所得者等用)(第39号様式)により通知するものとする。

(改良住宅の家賃)

第32条 条例第53条第1項の規則で定める額は、次のとおりとする。

団地名

建設年度

住宅の位置

戸数

家賃

備考

改良住宅

昭和45年

大川町12丁目2

24

4,500円

2DK

改良住宅

昭和46年

大川町12丁目2

16

5,000円

2DK

改良住宅

昭和46年

大川町12丁目2

8

5,800円

3DK

(割増賃料)

第33条 条例第55条第2項の規則で定める額は、前条の家賃額に改良法施行令第13条の2の規定により読み替えてその例によるとされた公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の区分に応じた中段に定める区分に応じ、それぞれ下段に定める倍率を乗じた額とする。

(駐車場の使用料)

第34条 条例第61条第1項の規則で定める額は、別表第4のとおりとする。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第35条 条例第64条第2項の町営住宅監理員は、町営住宅の管理を所掌する課の課長をもって充てるものとする。

2 条例第64条第3項の町営住宅管理人に対しては、予算の範囲内で町長が定めるところにより報酬を支給することができるものとする。

(検査に当たる者の証票)

第36条 条例第65条第3項の証票は、町営住宅検査員証(第40号様式)とする。

(敷地の目的外使用)

第37条 条例第67条の規定による許可を受けようとする者は、当該使用に係る目的、場所、設置物その他必要な事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(余市町営住宅管理条例施行規則の廃止)

2 余市町営住宅管理条例施行規則(昭和48年余市町規則第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された町公営住宅又は共同施設及びこの規則の施行の際現に供給している改良住宅については、平成10年3月31日までの間は、第7条から第14条まで、第16条から第18条まで、第20条から第28条まで、別表第2別表第3別表第4第9号様式から第19号様式まで及び第21号様式から第35号様式までの規定は適用せず、前項の規定による廃止前の余市町営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第1条、第3条第5条第6条から第13条まで、第1号様式から第14号様式までの規定は、なおその効力を有する。

4 前項の町公営住宅に係る公営住宅の種類の区分については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例による。

5 平成10年4月1日以後の町営住宅の家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、この規則の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年8月1日規則第21号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第23号)

この規則は、平成12年10月1日より施行する。

(平成13年9月28日規則第31―1号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年12月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第42号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第15号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から、平成28年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の余市町営住宅条例施行規則第2条の2第1項及び同条第3項第2号中「60歳以上の者」とあるのは、「60歳以上の者及び昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。

(平成25年7月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の余市町営住宅条例施行規則の規定によってした家賃の減免の申請は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成26年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日規則第7号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月14日規則第23号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第19―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条第1項関係)

1 町営住宅

名称

建設年度

住宅の位置

構造

戸数

戸当床面積

(m2)

備考

特定目的

栄団地

昭和62年度

栄町254番地

準簡平

8

63.71


大浜中団地

昭和62年度

栄町458番地

準簡2

8

71.88


黒川中央団地

昭和62年度

黒川町6丁目4番地

準簡2

6

63.71


黒川中央団地

昭和62年度

黒川町6丁目4番地

準簡2

2

63.71

高齢者等単身世帯向け住宅

共栄団地

昭和56年度

黒川町17丁目4番地1

準簡平

8

63.43


共栄団地

昭和56年度

黒川町17丁目4番地1

準簡平

4

66.62


共栄団地

昭和56年度

黒川町17丁目5番地

準簡平

8

63.43


共栄団地

昭和56年度

黒川町17丁目5番地

準簡平

4

66.62


共栄団地

昭和57年度

黒川町17丁目31番地1

準簡平

10

63.70


共栄団地

昭和57年度

黒川町17丁目31番地1

準簡平

6

63.70

高齢者等単身世帯向け住宅

共栄団地

昭和57年度

黒川町17丁目31番地2

準簡平

8

66.62


共栄団地

昭和58年度

黒川町17丁目4番地1

準簡平

2

63.71


共栄団地

昭和58年度

黒川町17丁目4番地1

準簡平

6

63.71

高齢者等単身世帯向け住宅

共栄団地

昭和58年度

黒川町17丁目4番地1

準簡平

8

66.62


共栄団地

昭和58年度

黒川町17丁目5番地

準簡平

8

63.71


黒川団地

平成3年度

黒川町880番地

中層

12

53.48

高齢者等世帯向け住宅

黒川団地

平成3年度

黒川町880番地

中層

3

54.88

高齢者等単身世帯向け住宅

黒川団地

平成3年度

黒川町880番地

中層

9

57.75


黒川団地

平成3年度

黒川町880番地

中層

3

57.75

高齢者等単身世帯向け住宅

黒川団地

平成3年度

黒川町880番地

中層

4

67.69


黒川団地

平成3年度

黒川町880番地

中層

8

64.89


美園団地A棟

平成7年度

美園町16番地

高層

5

52.16

高齢者等単身世帯向け住宅

美園団地A棟

平成7年度

美園町16番地

高層

10

61.64

高齢者等世帯向け住宅

美園団地A棟

平成7年度

美園町16番地

高層

1

61.55

身障者世帯向け住宅

美園団地A棟

平成7年度

美園町16番地

高層

5

65.56


美園団地A棟

平成7年度

美園町16番地

高層

3

69.47


美園団地A棟

平成7年度

美園町16番地

高層

5

73.94


美園団地A棟

平成7年度

美園町16番地

高層

7

69.47


美園団地B棟

平成11年度

美園町20番地2

中層

1

63.62

身障者世帯向け住宅

美園団地B棟

平成11年度

美園町20番地2

中層

7

52.53

高齢者等単身世帯向け住宅

美園団地B棟

平成11年度

美園町20番地2

中層

3

61.28

高齢者等世帯向け住宅

美園団地B棟

平成11年度

美園町20番地2

中層

6

62.47

高齢者等世帯向け住宅

美園団地B棟

平成11年度

美園町20番地2

中層

10

65.92


美園団地B棟

平成11年度

美園町20番地2

中層

6

69.37


美園団地B棟

平成11年度

美園町20番地2

中層

3

74.20


白樺団地

昭和49年度

山田町32番地

準簡平

8

43.00


白樺団地

昭和49年度

山田町32番地

準簡平

8

49.14


白樺団地

昭和50年度

山田町32番地

準簡平

3

42.99


白樺団地

昭和50年度

山田町32番地

準簡平

9

50.01


白樺団地

昭和50年度

山田町32番地

準簡2

2

52.63


白樺団地

昭和50年度

山田町32番地

準簡2

10

59.98


白樺団地

昭和50年度

山田町32番地

準簡2

2

48.37


白樺団地

昭和50年度

山田町32番地

準簡2

4

58.05


余市川団地

昭和55年度

山田町108番地6

準簡平

16

62.99


余市川団地

昭和55年度

山田町108番地6

準簡平

12

66.35


山田団地

昭和53年度

山田町392番地1

準簡平

12

59.10


山田団地

昭和53年度

山田町392番地1

準簡平

8

56.70


山田団地

昭和53年度

山田町392番地1

準簡平

8

56.70

高齢者等単身世帯向け住宅

山田団地

昭和54年度

山田町392番地1

準簡平

8

59.10

高齢者等単身世帯向け住宅

山田団地

昭和61年度

山田町393番地

準簡平

4

66.62


山田団地

昭和61年度

山田町393番地

準簡平

8

63.71


沢町団地

昭和54年度

沢町4丁目50番地

準簡平

12

62.99


沢町団地

昭和54年度

沢町4丁目50番地

準簡平

8

59.10

高齢者等単身世帯向け住宅

円山団地

昭和59年度

富沢町4丁目90番地11

準簡平

4

66.62


円山団地

昭和59年度

富沢町4丁目90番地11

準簡平

2

63.71


円山団地

昭和59年度

富沢町4丁目90番地11

準簡平

2

63.71

高齢者等単身世帯向け住宅

中町団地

昭和59年度

富沢町12丁目21番地

準簡平

3

63.71


中町団地

昭和59年度

富沢町12丁目21番地

準簡平

1

63.71

高齢者等単身世帯向け住宅

中町団地

昭和59年度

富沢町12丁目22番地

準簡平

3

63.71


中町団地

昭和59年度

富沢町12丁目22番地

準簡平

1

63.71

高齢者等単身世帯向け住宅

富沢団地

昭和45年度

富沢町14丁目13番地

準簡平

9

37.18


富沢団地

昭和45年度

富沢町14丁目13番地

準簡平

3

45.43


梅川団地

昭和47年度

梅川町372番地8

準簡平

4

40.00


梅川団地

昭和47年度

梅川町372番地8

準簡平

2

45.00


梅川団地

昭和47年度

梅川町372番地8

準簡平

8

37.73


梅川団地

昭和47年度

梅川町372番地8

準簡平

2

43.87


梅川団地

昭和48年度

梅川町372番地8

準簡2

13

48.38


梅川団地

昭和48年度

梅川町372番地8

準簡2

5

56.12


梅川団地

昭和48年度

梅川町372番地8

準簡平

2

45.20


梅川団地

昭和48年度

梅川町372番地8

準簡平

6

39.67


梅川団地

昭和49年度

梅川町372番地8

準簡2

6

59.98


梅川団地

昭和49年度

梅川町372番地8

準簡2

6

52.27


梅川団地

昭和49年度

梅川町372番地8

準簡2

3

58.05


梅川団地

昭和49年度

梅川町372番地8

準簡2

3

48.38


梅川団地

昭和51年度

梅川町376番地3

準簡平

12

54.51


梅川団地

昭和51年度

梅川町376番地3

準簡平

8

50.69


梅川団地

昭和51年度

梅川町376番地3

準簡平

12

51.30


梅川団地

昭和52年度

梅川町376番地3

準簡平

12

56.76


梅川団地

昭和52年度

梅川町376番地3

準簡平

16

52.88


琴平団地

昭和41年度

梅川町843番地

準簡平

12

33.80


琴平団地

昭和44年度

梅川町843番地

準簡平

3

46.42


琴平団地

昭和44年度

梅川町843番地

準簡平

9

39.47


改良住宅

昭和45年度

大川町12丁目2番地

中耐

24

42.70


改良住宅

昭和46年度

大川町12丁目2番地

中耐

16

42.70


改良住宅

昭和46年度

大川町12丁目2番地

中耐

8

48.15


2 共同施設

名称

建設年度

位置

戸数等

備考

黒川団地集会室

平成3年度

黒川町880番地

1

54.43m2

美園団地集会所

平成13年度

美園町20番地

1

144.69m2

別表第2(第12条第1項関係)

家賃の減免の要件

減免する額

1 条例第16条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。


ア 生活保護法の規定による保護を受けているとき。

家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額

イ 収入の額が13,000円以下のとき(アに該当するとき及び家賃が4,800円以下のときを除く。)

家賃から4,800円を減じた額

ウ 収入の額が13,000円を超え40,000円未満のとき(アに該当するとき及び家賃が4,800円以下のときを除く。)

家賃から次の算式により算出した額を減じた額

4,800+(家賃-4,800)×(収入-13,000)÷27,000

2 条例第16条第2号に該当する場合で、収入から町長が療養に要するとして認定した費用額を減じたものを収入とみなした場合に前号イ又はウのいずれかに該当するとき。

前号イ又はウの区分に応じ当該イ又はウに掲げる減免する額

3 条例第16条第3号に該当する場合で、収入から町長が認定した損害額を減じたものを収入とみなした場合に第1号イ又はウのいずれかに該当するとき。

第1号イ又はウの区分に応じ当該イ又はウに掲げる減免する額

4 条例第16条第4号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。


ア 条例第16条第2号又は第3号の場合に該当し、それぞれ前2号の規定により収入とみなしたものの額が40,000円以上のとき。

家賃から前2号の規定により収入とみなしたものに基づき政令第2条又は政令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額

イ 収入が現に認定されている収入より減少したとき(アに該当するときを除く。)

家賃から減少後の収入に基づき政令第2条又は政令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額

ウ ア又はイに該当するとき以外のとき。

前3号の場合に準じて町長が決定する額

注 この表において収入とは、政令第1条第3号に規定する収入をいう。ただし、この表の第4項アの右欄の政令第2条又は政令第8条に規定する方法による算出の基礎となる収入及び同号イの収入以外の収入については、家賃の減免を受けようとする者に次に掲げる年金又は扶助料(以下この注において「特定支給額」という。)が支給される場合にあっては、当該収入の算出に当たり、所得税法第35条第2項第1号の公的年金等の収入金額に特定支給額を含めるものとする。

1 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金及び遺族基礎年金

2 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金及び遺族厚生年金

3 恩給法第2条第1項に規定する扶助料

4 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金

5 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による障害補償年金、遺族補償年金、障害年金及び遺族年金

別表第3(第16条関係)

敷金の減免の要件

減免する額

1 生活保護法の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の額に満たないとき。

敷金から当該敷金相当の保護費を減じた額

2 別表第2の左欄に掲げる家賃の減免の要件に該当するとき(同表第1号アに該当するときを除く。)

敷金から別表第2の左欄に掲げる家賃の減免の要件の区分に応じ当該右欄に掲げる減免する額を家賃から減じた後の額の2倍に相当する額を減じた額

別表第4(第34条関係)

所在地

駐車場の名称

月額使用料

黒川町880番地

黒川団地駐車場

2,000円

美園町16番地、20番地

美園団地駐車場

2,000円

様式(省略)

余市町営住宅条例施行規則

平成9年7月30日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築、住宅
沿革情報
平成9年7月30日 規則第22号
平成12年8月1日 規則第21号
平成12年9月29日 規則第23号
平成13年9月28日 規則第31号の1
平成13年12月1日 規則第32号
平成14年6月18日 規則第29号
平成15年3月28日 規則第11号
平成21年3月23日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第42号
平成23年9月30日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第23号
平成25年7月31日 規則第26号
平成26年2月14日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第4号
平成29年5月12日 規則第21号
令和元年6月6日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第17号
令和3年6月22日 規則第7号
令和3年9月14日 規則第23号
令和6年4月1日 規則第19号の3