○余市町建設工事執行規則

昭和41年6月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は法令及び条例に特別の定めのあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、海岸、港湾、土地改良、開墾建設、都市計画、治山、林道、公園、水道等に関する土木施設を新設し、増築し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及び敷地造成に関する工事をいう。

2 この規則において「建設工事執行者」とは、町長をいう。

3 この規則において「工事監督員」とは、余市町財務規則(令和3年余市町規則第1号。以下「財務規則」という。)第144条第1項に規定する町長から監督を命ぜられた職員をいう。

4 この規則において「工事関係職員」とは、前項工事監督員の所属する課員並びに余市町行政組織規則(平成13年余市町規則第17号)の規定による当該建設工事所管課員等をいう。

(工事計画)

第3条 工事関係職員は翌年度において執行しようとする主要な建設工事につき工事計画を定め、あらかじめ町長の指定する期日までに町長に提出しなければならない。この場合において当該工事計画につき、あらかじめ工事関係職員間において協議するものとする。

(工事の指定)

第4条 町長は工事関係職員に対し当該年度において施行すべき建設工事及びその執行方法を指定するものとする。

(工事の変更及び廃止)

第5条 工事関係職員は前条の指定を受けた工事又はその施行方法について変更し、又は工事を廃止しようとするときは、その理由を付して町長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、その工事箇所を変更し、又は工事を廃止しようとするときは、あらかじめ工事関係職員間において協議しなければならない。

(土地又は物件の取得)

第6条 建設工事執行者は、当該建設工事に関し必要な土地又は物件について、あらかじめその権利者から工事着手の同意及び所有権、地上権その他の権利を工事完了までに取得することの同意を得なければ工事に着手してはならない。

2 建設工事執行者は、工事完了までに必要な土地又は物件について、所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。

(工事の施行方法)

第7条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。

(直営)

第8条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもって施行する。

(1) 緊急を要し、請負に付することができないもの

(2) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 建設工事の直営について必要な事項は別に定める。

(委託)

第9条 建設工事の委託について必要な事項は別に定める。

(契約の締結)

第10条 建設工事執行者は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、別に定める書式を標準として契約書を作成し、契約を締結しなければならない。ただし、財務規則第137条の規定の適用を妨げるものではない。

第11条 削除

(前金払)

第12条 建設工事執行者は前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前金払の額、その支払方法、その他必要な事項を約定しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第13条 建設工事執行者は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し設備機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において前条の規定を準用する。

(損害保険の付保)

第14条 建設工事執行者は、建設工事の種類、その施行の時期等に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があり、必要があると認めるときは、請負人において当該工事の目的物及び工事材料(前条貸与品及び支給材料を含む)について、火災保険その他の損害保険を付させるものとする。この場合において、第12条の規定を準用する。

(跡請保証)

第15条 建設工事執行者は、建設工事の種類及びその施工の時期によつては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証させるものとする。

2 前項の規定により跡請保証をさせる場合において建設工事執行者が必要と認めるときは、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。

3 第12条の規定は、前2項の跡請保証について準用する。

(工事工程表等の提出)

第16条 請負人は、建設工事に着手する前に当該建設工事の工事工程表(建設工事執行者が必要ある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を建設工事執行者に提出しなければならない。

(工事の着手及び完成)

第17条 請負人は契約で定める工期の初日から5日以内に当該建設工事に着手しなければならない。

2 請負人は建設工事に着手し、又は工事が完成したときは、速やかに建設工事執行者に届け出なければならない。

(工事監督員)

第18条 建設工事執行者は建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに工事主任監督員、工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事主任監督員、工事監督員を変更した場合も、同様とする。ただし、工事主任監督員は、現場監督その他工事の施行に関する事項を担任して工事監督員を指導し、工事監督員は現場監督その他工事の施行に関する事項に従事しなければならない。

2 工事監督員は、建設工事執行者の指揮を受けて建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、財務規則第144条の規定による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合、その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において必要があると認めるときは、速やかに建設工事執行者に報告し、その指示を求めるものとする。

(1) 工事の執行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき

(2) 工事現場の災害その他異状な事態が発生したとき

(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき

(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき

(5) 請負人の現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人又は就労者等について工事の施行又は監理につき著しく不適当と認められるものがあり、その交替を要求する必要があると認めるとき

3 建設工事執行者は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を第19条第1項(同第2項において準用する場合を含む)の規定による検査に立ち会わせることができる。

(検査及び引渡し)

第19条 建設工事執行者は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査職員(財務規則第146条第1項に規定する町長から検査を命ぜられた職員をいう。)に請負人立ち会いのうえ実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。

2 前項の規定は、工事の完成前にその一部が完成し、若しくはでき高部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき高部分がある場合について準用する。

3 建設工事執行者は第1項の検査により当該建設工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、遅滞なく当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分のでき高部分等の引渡しを受けようとする場合においてもまた同様とする。

(工事の標示)

第20条 建設工事執行者は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。

(諸報告)

第21条 工事関係職員は、前年度において執行した建設工事(町長の指定したものに限る)の実績を6月末日までに町長に報告しなければならない。

(適用除外)

第22条 この規則は、第13条第19条の規定を除き、工事1件の請負代金の額が30万円を超えない建設工事については適用しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日より施行する。

(平成8年4月1日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年6月18日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

余市町建設工事執行規則

昭和41年6月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和41年6月1日 規則第6号
昭和49年5月27日 規則第13号
昭和51年10月5日 規則第14号
昭和52年1月25日 規則第3号
平成6年4月1日 規則第3号
平成7年4月1日 規則第5号
平成8年4月1日 規則第6号
平成14年6月18日 規則第40号
平成19年3月28日 規則第13号
令和3年4月1日 規則第1号