○余市町道の駅条例施行規則
平成23年7月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町道の駅条例(平成23年余市町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 交流広場の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ余市町道の駅交流広場使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、交流広場の使用の許可をしたときは、余市町道の駅交流広場使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
3 交流広場の使用の許可を受けた者は、当該許可を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ余市町道の駅交流広場使用許可変更申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、交流広場の使用の許可をした内容の変更を許可したときは、余市町道の駅交流広場使用変更許可書(第4号様式)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第9条第2項の規定による使用料の減免は、次に掲げる場合とする。
(1) 町又は町の機関が主催し、又は共催する事業で使用するとき。
(2) 町又は町の機関が後援し、又は協賛する事業で使用するときで、町長が公益上必要と認めたとき。
(3) 国又は他の地方公共団体が公用又は公共用に供するために使用するとき。
(4) 区会、社会福祉団体、青少年団体その他公益的団体がその目的のために使用するとき。
(5) 町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び養護学校が教育目的のために使用するとき。
(6) その他町長が公益上必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ余市町道の駅交流広場使用料減免承認申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、使用料の減免を承認したときは、余市町道の駅交流広場使用料減免承認書(第6号様式)を交付するものとする。
(使用料の返還)
第4条 条例第10条ただし書の使用者の責めに帰すことができない理由は、次のとおりとする。
(1) 災害その他の事由により、交流広場の使用が不能になったとき。
(2) その他町長が特に必要と認めた理由
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年8月1日から施行する。