○余市町道の駅条例

平成23年6月20日

条例第8号

(設置)

第1条 道路利用者の利便性の向上を図るとともに、観光の振興及び地域の活性化を図るため、道の駅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道の駅スペース・アップルよいち

余市町黒川町6丁目4番地1外

(施設)

第3条 道の駅の施設は、次のとおりとする。

(1) 駐車場

(2) 便所

(3) 交流広場

(事業)

第4条 道の駅は、次に掲げる事業を行なうものとする。

(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。

(2) 地場産業の振興に関すること。

(3) 道路、観光及び地域の情報提供に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業

(行為の禁止)

第5条 道の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 道の駅の施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(2) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為

(3) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑になるおそれのある行為

(4) テントの類を設営してキャンプをすること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所へごみの類を捨てること。

(7) 貼り紙その他これらに類するものを掲示すること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ又は駐車すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、道の駅の管理上支障があると町長が認める行為

(使用の許可)

第6条 町長は、次に掲げる目的で使用する場合に限り、交流広場の使用を許可することができる。

(1) 物品の販売、興業その他これに類すること。

(2) 展示会、集会その他これに類すること。

2 交流広場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 町長は、第1項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

4 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用の目的以外に使用し、その権利の全部若しくは一部を転貸し、又は譲渡してはならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、交流広場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 道の駅の施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、道の駅の管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第3項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に掲げる使用料を使用を開始する日までにその全額を納付しなければならない。

2 町長は、公益上その他特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が使用者の責めに帰すことができない理由があると認めるときは、この限りではない。

(原状回復)

第11条 使用者は、交流広場の使用が終了したとき又は第8条の規定により使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第12条 故意又は重大な過失により道の駅の施設に損害を与えた者は、これを賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

別表(第9条関係)

基本使用料

(10平方メートルまで 1日につき)

超過使用料

(1平方メートル 1日につき)

20円

2円

備考

1 使用期間には、準備及び原状回復に要する日数も含めるものとする。

2 使用期間が1日に満たないときはこれを1日とみなす。

3 超過使用面積に1平方メートル未満の端数があるときはこれを1平方メートルとみなす。

4 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合の使用料は、5割増しとする。

余市町道の駅条例

平成23年6月20日 条例第8号

(平成23年8月1日施行)