○余市町観光物産センター設置条例施行規則
平成17年11月29日
規則第30号
余市町観光物産センター設置条例施行規則(平成8年余市町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町観光物産センター設置条例(平成17年余市町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 観光客が休憩のため使用するとき。
(2) 官公署が公用のため又は区会の関係者が会の目的のため無料で開催する諸会合に使用するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
3 町長は、使用料の減免を承認したときは、エルラプラザ使用料減免承認書(第4号様式)を交付する。
(使用料の還付)
第4条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当したときに行うものとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 条例第14条の規定に基づき指定管理者がエルラプラザの管理を行う場合は、指定管理者の指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成17年11月29日以後に行う使用の許可に係る使用料の還付から適用し、同日前に行った使用の許可に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月21日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。