○余市町観光物産センター設置条例

平成17年11月29日

条例第30号

余市町観光物産センター設置条例(平成8年余市町条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 特産品の展示及び紹介をし、本町の観光情報を提供することにより、産業と観光の振興を図るとともに、広く町民の生活文化の向上に資するため、観光物産センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光物産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

余市町観光物産センター

余市町黒川町5丁目43番地7

(事業)

第3条 余市町観光物産センター(以下「エルラプラザ」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 特産品の展示、紹介等に関すること。

(2) 商工業者と消費者の交流の場の提供に関すること。

(3) 観光情報の提供に関すること。

(4) 地域活動の推進の場の提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、エルラプラザの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間及び休館日)

第4条 エルラプラザの開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時までとする。

(2) 休館日 11月4日から翌年4月28日までの期間における月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月1日までとする。

(使用の許可)

第5条 エルラプラザの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、エルラプラザの施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、附属設備、備品又は展示品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他エルラプラザの管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 町長は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又は管理運営上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは許可の内容を変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(特別設備の設置等)

第8条 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外にエルラプラザの施設を使用し、その権利の全部若しくは一部を転貸し、又は譲渡してはならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が必要と認めるときは、減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は使用の停止を命じられ、若しくは許可を取り消されたときは、その使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 故意又は重大な過失により建物、附属設備、備品又は展示品等に損害を与えた者は、これを賠償しなければならない。

(管理の代行)

第14条 町長は、エルラプラザの管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にエルラプラザの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりエルラプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条第7条第8条及び第12条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定によりエルラプラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がエルラプラザの管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合も含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定によりエルラプラザの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がエルラプラザの管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合も含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の指定期間)

第15条 エルラプラザの指定管理者として指定する期間は、3年とする。ただし、再指定は妨げない。

(利用料金)

第16条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にエルラプラザの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第18条 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、指定管理者はあらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) エルラプラザが行う事業に関すること。

(2) 施設の使用及び特別設備の設置等の許可並びに利用調整に関する業務

(3) 町長の承認を得て、臨時に開館時間及び休館日を変更し、又は別に休館日を定めること。

(4) 利用料金に関する業務

(5) 建物及び附属設備等の維持管理及び修繕に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、エルラプラザの運営に関して町長が必要と認める業務

(適用除外)

第20条 第10条及び第11条の規定は、第16条第1項の規定により、指定管理者の収入として収受させる場合は適用しない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第21条 指定管理者は、余市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年余市町条例第21号)及びこの条例並びにこの条例に基づく規則の規定に従い、エルラプラザの管理を行わなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日において、現にこの条例による改正前の余市町観光物産センター設置条例第13条により管理運営の委託を受けている法人については、新たに指定管理者が指定されるまでの間は、なお従前の例による。

(平成21年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第10条、第16条関係)

余市町観光物産センター使用料

区分

単位

金額

サンガーデン

1時間

220円

展示ホール

1時間

280円

研修室

1時間

110円

特産品コーナー

1m21日

50円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

3 使用料(特産品コーナーを除く。)は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額

(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額

(3) 暖房を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額

4 特産品コーナーの使用料の算定に当たり、使用面積に1m2未満の端数があるときはその端数を1m2と、使用期間に1日に満たない端数があるときは1日とみなす。

5 特産品コーナーの使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 1m21日当たりの金額に使用面積及び使用日数を乗じて得た額

(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額

(3) 11月1日から翌年の4月30日までの期間に使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額

6 附属設備の使用料は、町長が別に定める。

余市町観光物産センター設置条例

平成17年11月29日 条例第30号

(令和4年10月1日施行)