○余市宇宙記念館条例施行規則
平成17年11月29日
規則第29号
余市宇宙記念館条例施行規則(平成10年余市町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、余市宇宙記念館条例(平成17年余市町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第1条の2 余市宇宙記念館(以下「記念館」という。)の事業を推進するために業務係を置く。
(入館料の納付)
第2条 記念館の展示施設を観覧しようとする者は、次の方法により入館料を納付しなければならない。
(1) 自動券売機により入館券を購入する方法による納付
(2) その他町長が特に必要と認めた方法による納付
2 町長は、条例別表第2に掲げる町民で小人及び満70歳以上の者の区分に該当する者が、記念館の展示施設を観覧しようとするときは、当該入館料の区分に該当する者であることを証するものの提示を求めることができる。
(入館料の減免)
第3条 条例第6条第2項の規定による入館料の減免は、次に掲げる場合とする。
(1) 町又は町の機関が主催し、又は共催する事業で入館しようとするとき。
(2) 日本宇宙少年団余市分団員がその活動のために入館しようとするとき。
(3) その他町長が特に公益上必要と認めるとき。
2 入館料の減免を受けようとする者は、余市宇宙記念館入館料減免承認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、入館料の減免を承認したときは、余市宇宙記念館入館料減免承認書(第2号様式)を交付する。
(1) 災害その他入館した者の責めに帰することができない理由により、観覧等ができなくなったとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用の許可等)
第4条の2 記念館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ余市宇宙記念館施設使用許可申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、記念館の施設の使用の許可を決定したときは、余市宇宙記念館施設使用許可書(第4号様式)を交付し、使用料を徴収するものとする。
(使用料の減免)
第4条の3 条例第9条の5第2項の規定による使用料の減免は、次に掲げる場合とする。
(1) 町又は町の機関が主催し、又は共催する事業で使用するとき。
(2) 町又は町の機関が後援し、協力し、又は協賛する入場料を徴収しない諸集会等で使用するとき。
(3) 国又は町以外の地方公共団体が専ら公益のための集会等で使用するとき。
(4) 区会、社会福祉団体、青少年団体その他公益的団体がその目的のため使用するとき。
(5) 町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び養護学校がその目的で使用するとき。
(6) その他町長が公益上必要と認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとするものは、余市宇宙記念館施設使用料減免承認申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、使用料の減免を承認したときは、余市宇宙記念館施設使用料減免承認書(第6号様式)を交付する。
(使用料の還付)
第4条の4 条例第9条の6ただし書の規定により町長が必要と認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用ができなくなったとき。
(2) その他町長が特に必要と認めるとき。
(入館者の遵守事項)
第5条 記念館に入館しようとする者又は入館した者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 条例第11条の規定に基づき指定管理者が記念館の管理を行う場合は、指定管理者の指示に従うこと。
(寄贈及び寄託)
第6条 町長は、記念館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 町長は、寄託資料の滅失又は破損により寄託者に損害を与えたときは、その損害を賠償する。ただし、天災その他不可抗力による損害については、この限りではない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月17日から施行する。ただし、第1条の2の規定は、平成22年4月1日から施行する。