○余市宇宙記念館条例
平成17年11月29日
条例第29号
余市宇宙記念館条例(平成9年余市町条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 余市町出身の宇宙飛行士が誕生し、初の宇宙授業が行われたことを記念して、宇宙に関する展示を行うとともに、宇宙開発に対する理解を深める場を提供し、町民の文化の発展と地域の振興に寄与するため、宇宙記念館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 宇宙記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
余市宇宙記念館 | 余市町黒川町6丁目4番地 |
(職員)
第2条の2 余市宇宙記念館(以下「記念館」という。)に館長のほか、必要な職員を置くことができる。
(事業)
第3条 記念館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 宇宙に関する資料及び装置の展示に関すること。
(2) 宇宙開発についての普及啓蒙に関すること。
(3) 科学に関する図書その他の資料の収集及び提供に関すること。
(4) 科学に関する実験及び講習会等の開催に関すること。
(5) 宇宙少年団等青少年活動の指導育成に関すること。
(6) 記念館が収集し、又は展示する資料、装置等に関する調査研究及び他の機関との協力に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、記念館の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開館時間)
第4条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第5条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から1月5日まで及び12月31日
(観覧期間)
第5条の2 記念館の展示施設の観覧期間は、4月の第3土曜日から11月30日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(施設使用期間)
第5条の3 別表第1に掲げる記念館の施設(以下「施設」という。)の使用期間は、観覧期間以外の期間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(入館料)
第6条 記念館の展示施設を観覧しようとする者は、別表第2に掲げる入館料を納付しなければならない。
2 前項の入館料は、町長が必要と認めるときは、減免することができる。
(入館料の還付)
第7条 既納の入館料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限)
第8条 町長は、記念館に入館しようとする者又は入館した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属設備、備品又は展示品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他記念館の管理運営上支障があると認められるとき。
(行為の制限)
第9条 入館しようとする者は、記念館において次に掲げる行為をしようとする場合、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 展示会その他これに類する催しをすること。
(5) 文書、図書その他印刷物を貼付又は配布すること。
(施設使用の許可)
第9条の2 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第9条の3 町長は、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するとき又は管理運営上支障があると認めるときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属設備、備品又は展示品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(使用の取消し等)
第9条の4 町長は、施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又は管理運営上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは許可の内容を変更し、又は使用を停止させることができる。
(2) 第9条の2第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても町長はその責めを負わない。
(使用料)
第9条の5 使用者は、別表第1に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、町長が必要と認めるときは、減免することができる。
(使用料の返還)
第9条の6 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が使用者の責めに帰すことができない理由があると認めるときは、この限りではない。
(目的外使用等の禁止)
第9条の7 使用者は、許可を受けた使用の目的以外に使用し、その権利の全部若しくは一部を転貸し、又は譲渡してはならない。
(特別設備等の許可)
第9条の8 使用者は、施設の使用に当たって特別の施設を設備し、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第9条の9 使用者は、施設の使用が終了したとき又は第9条の4の規定により使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
2 町長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第10条 故意又は重大な過失により建物、附属設備、備品又は展示品等に損害を与えた者は、これを賠償しなければならない。
(管理の代行)
第11条 町長は、記念館の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に記念館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定期間)
第12条 記念館の指定管理者として指定する期間は、3年とする。ただし、再指定は妨げない。
(利用料金)
第13条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に記念館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、記念館の展示施設を観覧しようとする者又は使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第15条 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、指定管理者はあらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 記念館が行う事業に関すること。
(2) 記念館の展示施設の観覧及び施設の使用の許可並びに利用調整に関する業務
(3) 町長の承認を得て、臨時に開館時間、休館日、展示施設の観覧期間及び施設の使用期間を変更し、又は別に休館日を定めること。
(4) 利用料金に関する業務
(5) 建物及び附属設備等の維持管理及び修繕に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、記念館の運営に関して町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、余市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年余市町条例第21号)及びこの条例並びにこの条例に基づく規則の規定に従い、記念館の管理を行わなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月18日条例第1号)
この条例は、平成22年4月17日から施行する。ただし、第2条の次に1条を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第5条の3、第9条の5、第13条関係)
区分 | 1時間当たりの金額 |
多目的シアター | 1,200円 |
スペースサイエンス・ラボ | 1,100円 |
会議室 | 270円 |
イベントスペース | 730円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
3 使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額
(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額
(3) 多目的シアター又はスペースサイエンス・ラボの使用で備付け映像機器設備を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額
(4) 暖房を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額
(5) 使用者が入場料又はこれらに類する料金を徴収する場合は、第1号で得た額に次に掲げる区分に応じ当該区分に掲げる割合を乗じて得た額
ア 最高入場料が1,000円未満の場合 100分の20
イ 最高入場料が1,000円以上3,000円未満の場合 100分の50
ウ 最高入場料が3,000円以上の場合 100分の100
別表第2(第6条、第13条関係)
区分 | 町民 | 町民以外の者 | ||
個人 | 団体 | 個人 | 団体 | |
大人 | 500円 | 400円 | 500円 | 400円 |
小人 | 無料 | 無料 | 300円 | 240円 |
満70歳以上の者 | 100円 | 80円 | 500円 | 400円 |
備考
1 この表において「大人」とは、高校生以上満70歳未満の者をいう。
2 この表において「小人」とは、小学生以上中学生以下の者をいう。
3 この表において「団体」とは、20人以上の団体をいう。
4 この表において「町民」とは、町内に住所を有するものをいう。