○余市町農業構造改善センター条例施行規則

平成19年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町農業構造改善センター条例(昭和60年余市町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条の規定により、余市町農業構造改善センター(以下「センター」という。)を使用しようとするものは、あらかじめ余市町農業構造改善センター使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項の申請について許可の決定をしたときは、余市町農業構造改善センター使用許可書(第2号様式)を交付する。

3 前項の規定に基づき、センターの使用許可を受けた場合であっても、公用その他公共の用のため、町長が特に必要あると認めたときは、その許可を取消し、又は変更することができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条第2項の規定による使用料の減免を受けようとするものは、あらかじめ余市町農業構造改善センター使用料減免申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

2 前項により減免を許可したときは、余市町農業構造改善センター使用料減免許可書(第4号様式)を交付する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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余市町農業構造改善センター条例施行規則

平成19年3月23日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)