○余市町農業構造改善センター条例施行規則
平成19年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町農業構造改善センター条例(昭和60年余市町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定に基づき、センターの使用許可を受けた場合であっても、公用その他公共の用のため、町長が特に必要あると認めたときは、その許可を取消し、又は変更することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。