○余市町農業構造改善センター条例
昭和60年9月20日
条例第18号
(設置)
第1条 農業集落における生産と生活に関する集落環境条件を改善するため、余市町農業構造改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
余市町立栄町農業構造改善センター | 余市郡余市町栄町601番地3 |
余市町立梅川町農業構造改善センター | 余市郡余市町梅川町1085番地5 |
余市町立山田町農業構造改善センター | 余市郡余市町山田町326番地2 |
(使用目的)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる使用目的の事業の促進及び助長をはかる。
(1) 農業生産等に関すること。
(2) 生活改善指導及び環境衛生に関すること。
(3) 児童及び老人福祉等に関すること。
(4) 講習、講話会の開催等に関すること。
(5) 住民の集会に関すること。
(6) その他生活、文化及び社会福祉の増進に必要と認められる行事に関すること。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公安又は、風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 建物又は、設備を破損するおそれのあるとき。
(3) その他、センターの管理運営上支障があると認められるとき。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、センターの使用に当たり特別の設備を設け、又は特別の物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 センターの使用については、無料とする。ただし、私用を目的とする場合は、使用を許可する際に使用する者から別表により使用料を徴収する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由により使用不能となった場合は、全額を還付する。
(2) 使用日の前日までに使用の取り消し、又は変更を申し出た場合は、半額を還付する。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用転貸、又は使用権を譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は、使用者に対し使用の制限、停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 使用者が使用条件に違反したとき。
(3) 第5条第1項に規定する事態が発生したとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(原状の回復)
第10条 使用者が、センターの使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、建物、設備等を破損又は、滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害額を賠償しなければならない。
(町の損害賠償)
第12条 町は、第9条の規定により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責任を負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和61年9月26日条例第22号)
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成3年11月11日条例第15号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第6条第1項関係)
余市町農業構造改善センター使用料
区分 | 1時間当たりの金額 |
集会室 | 120円 |
研修室 | 110円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
3 使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額
(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額
(3) 暖房を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額