○余市町農村体験交流施設条例施行規則

平成9年4月25日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、余市町農村体験交流施設条例(平成9年余市町条例第13号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間等)

第2条 条例第2条に規定する施設の使用時間等は、次のとおりとする。

施設の区分

使用時間

余市町農村活性化センター(以下「メッセ・アップルドリーム」という。)

午前9時から午後10時まで

余市町山田市民農園(以下「山田市民農園」という。)

日の出から日没まで

余市町登市民農園(以下「登市民農園」という。)

日の出から日没まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

3 休館日は、次のとおりとする。ただし、山田市民農園及び登市民農園は開園期間中無休とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月5日まで及び12月31日

(係の設置)

第3条 余市町農村体験交流施設(以下「交流施設」という。)の事業を推進するために次の係を置く。

(1) 推進係

2 係に係長、主査、主任その他の職員を置くことができる。

(職員の職務)

第4条 館長は、館務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 係長は、館長の命を受け、業務に従事する。

3 主査、主任その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(運営委員会)

第5条 余市町農村体験交流施設運営委員会(以下「委員会」という。)に委員長、副委員長を置き、委員の中から各1名を互選する。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、委員会を主掌する。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 本条に定めるもののほか、会議の運営についての必要事項は、委員長が定める。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、メッセ・アップルドリームにおいてつかさどる。

(使用許可の申請)

第9条 条例第6条第1項の規定により使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、余市町農村体験交流施設使用許可申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第10条 町長は前条の使用の許可をしたときは、使用者に余市町農村体験交流施設使用許可書(第2号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第11条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に余市町農村体験交流施設使用料減免申請書(第3号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

2 山田市民農園及び登市民農園の使用料の減免基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校が使用するとき。

(2) 青少年健全育成及び高齢者の福祉増進その他これに類することを目的とする団体が使用するとき。

(3) 品種改良を行うために行う試験栽培その他これに類することを目的とする農業関係団体が使用するとき。

3 町長は、使用料の減免を承認したときは、余市町農村体験交流施設使用料減免承認書(第4号様式)を交付するものとする。

(使用の取消し又は変更)

第12条 使用者が使用を取消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、町長に申し出て承認を受けなければならない。

(特別設備等の申請)

第13条 条例第13条の規定により特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、第9条の使用許可申請書に必要な事項を記入しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第14条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 備付備品の取扱いを適切に行うこと。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に万全を期すこと。

(3) 危険物及び危険の生ずるおそれがあるもの、その他迷惑となるものの持ち込みは行わないこと。

(4) 他の利用者、施設管理上支障となる行為等は行わないこと。

(5) その他関係職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第15条 使用者は、交流施設の建物及び設備等を破損、汚損若しくは滅失したときは、直ちに余市町農村体験交流施設破損(汚損・滅失)届書(第5号様式)により町長に届出てその指示を受けなければならない。

(使用の点検)

第16条 使用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに職員に届出て点検を受けなければならない。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規則第75号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年2月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日より施行する。

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余市町農村体験交流施設条例施行規則

平成9年4月25日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)